>>136 演説妨害を厳格にとらえればまさにそう。音声で妨害するだけが妨害ではない。
演説者が当惑し選挙活動の継続ができない状態を故意につくりだすことは選挙妨害に
なる危険性が高い。「やめてください」「たちさってください」という要請を拒否するような
ケースはそういうことになりそうだ。