【通行帯違反】追越車線「1.5km」走行でパトカーに捕まり青切符・罰金 「2kmまでOK」の都市伝説を信じた理不尽 ★2
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追い越し車線「2kmまでOK」は都市伝説? 2km以下でも捕まるクルマ、続々
8/25(日) 6:00配信
AUTOCAR JAPAN
追い越し車線2kmまで走っていいは間違い
「補足欄」には追い越し車線「約1.5km通行」の文字。
text:Kumiko Kato(加藤久美子)
あおり運転の誘因として注目を集めている「追い越し車線を走り続ける行為」
追い越し車線は本来、追い越しのためだけに使う車線で、追い越しを終えたら(もちろん安全確認をして)速やかに走行車線に戻らなくてはならない。
正当な理由なく追い越し車線を走り続けることは、「通行帯違反」という交通違反を犯していることになる。
30数年前に自動車免許を取得して以来、ずっと「追い越し車線はおおむね2kmまでなら走ってもいい」と思っていた。かなり遠い記憶だが、自動車学校でそう習ったからだ。
しかし、3年近く前、新東名高速道路を西向きに走行中、沼津近辺で青切符を切られたのは「通行帯違反」が理由だった。
確かにその時は追い越し車線を走っていたが、後続車に追いつかれたわけでもなく、そろそろ走行車線に戻ろうと思っていた。まさにその瞬間、どこからともなく現れたパトカーの赤灯が視界に入って来た。
そして、停止を求められたのだ。
わたしを停めた警察官の一言は、「ちょっと速かったですねえ」。速度違反をしたときのお決まりの一言である。
しかし、そのあと予想外の言葉が続いた。
「追い越し車線を走り続けたら違反になるのは知っていましたか」
「え? はい。(それは知っている。2km以上走ったらダメなのだ)」
(え? 追い越し車線2kmも走ったっけ?)と心の中で思いながらも署名をした。しかし、後日、「補足欄」を良く見たら、なんと「約1.5km通行」と書いてある!
え? 1.5kmでも捕まる? 2kmじゃないの?
実はその時は、気が動転していて、補足欄を確認することを忘れていたのだ。
静岡県警と自動車教習所に確認してみた
追い越し車線「2kmまでOK」は都市伝説? 2km以下でも捕まるクルマ、続々
教習所では「追い越し車線は2kmまで走っていい」
ネットで色々調べてみたら、同じように通行帯違反で捕まったひとたちがSNSに「1km走行でも捕まった」「1.5kmで捕まった」などと書いている。
そこで、静岡県警に聞いてみたところ……。
「追い越し車線はおおむね2kmまで走っていいと教習所で習ったのですが、違うんでしょうか?」
「2kmと言う規定はありません。追い越しが終わったら、速やかに走行車線に戻ってください。追い越し車線は、追い越しのためにだけ使われる車線です」
今日まで、「追い越し車線は2kmまで走っていい」と信じていたのに。なんで?
確かに教習所で習ったはず。でもそれも30年も前の話だからもしかして、最近は違うのかも? と思い、今度は神奈川県内、東京都内
の自動車教習所4か所に聞いてみた。
「追い越し車線は何kmまで走っていいのでしょうか?」
「おおむね2kmですね」「だいたい2km以内で走行車線に戻るよう学科教習で教えています」「追い越しをして、走行車線に安全に戻るために必要な距離ということで約2kmと教えています」
などなど!ざっくりまとめると、4か所すべて「追い越し車線は2kmまで走ってもいい」との答えだった。
(続きはソース)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190825-00403632-autocar-ind
https://amd.c.yimg.jp/amd/20190825-00403632-autocar-000-7-view.jpg
★1 :2019/08/25(日) 14:54:23.97
※前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1566712463/ >>934
海外だと 右側通行とか 信号が赤でも安全なら通っていいとか 規則がそもそも違う
左折レーンの左側自転車が通る道 日本ではいくらでもあるだろ >>950
自転車専用通行帯と自転車専用道路は別モンだぞ。
自転車専用道路は車道歩道と物理的に分かれている。
自転車専用レーンは車道と物理的に分かれていない。 一般的に走行車線の方が通行量が多いので路面が荒れてロードノイズがうるさい。
追い越し車線の方が静かに走れるのでオレはいつでも追い越し側。 >>951
原付が左側に寄せる→追い抜くスペースが無いので当たるかどうかギリギリの位置を通過する→車から見て邪魔だからクラクション→
ここで自転車専用レーンに避けると 後続が続いてるので 復帰は困難→白バイが停止命令→キップ切られる→
理由を言っても「この道は専用道路、あんた優先道路と勘違いしとる この道は自転車の事故多いんだから危ない」で無効
これを一度体験したら 自転車レーンに避けようとは思わなくなるよ 戻れない状況も含めて2キロの目安だろ。
戻れるのに戻らなきゃそりゃいかんわ。 >>955
そりゃ自転車専用レーン内を通行したからでしょ。
レーン内への進入・停車は可能なんだから、本当に道を譲るのなら進入して停車すりゃ
いいんだよ。
まあ、すごく狭い道でも無い限り、自転車専用レーンを使ってまで譲る意味はないけどな。
自転車専用レーンが設置されている街中じゃすぐに追いつくし詰まるし。 >>955
合図を出せ。自転車レーンを走るな。
お前は何度同じことを書かれたら覚える?アホか? >>957
>レーン内への進入・停車は可能なんだから
違反に決まってる そんな場所に停車なんかしていいわけ無いだろ
車が追い抜けるだけのスペースをあけるには 自転車専用レーンに入らないと無理
>>958
あんたが書いてるように 自転車レーンを走るな。ってのなら 譲ることはできないんだよ
そういう道なんだよ
ミラーをこすりそうなくらいの位置で追い抜かせるほうが 余程危ないと思う >>959
だから 巻き込み防止とか言って自転車専用レーンを塞ぐように停止したら
自転車側の信号が青になった時どうするん?
左折は 自転車側が赤になるまでは赤のままだぜ >>961
(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)
徐行しなければならない。
左折又は右折しようとする車両が、
前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、
その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。 >>960
進路を譲らないお前の言い分が違反だ。>>957の書いてるように、道交法の規定に従い一時的に侵入又は停車することは違反にならない。
お前は何度同じことを書かれたら覚える?脳味噌が腐っているのか? >>1
時速100kmで1.5kmだと54秒か
うっかりしたらすぐ1.5kmになるだろうな >>960
違反に決まっているじゃなくて、駐車は違反だけど停車は違反じゃないんだよ。
大体、進入・停車ができなかったら自転車専用レーンの道路沿いにあるお店や駐車場に入れないだろ。 >>951
自転車専用通行帯が設けられた道路は「車両通行帯の設けられた道路」だから27条の2は対象外な訳だな マイルールがさも当然な奴いるよな
たぶんこいつはウノ好きな筈 こんなの守ってる奴いないよ
走行車線に戻るのはあおられた時だけ >>967
(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、
かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)
徐行しなければならない。 >>132
俺が右にいるなんて言ってないのにすげー決めつけ
お前はただ狂気のスピードで走ってオナニーしたいだけの猿やん >>968
ああ、たしかにそうなるね。
だから岡山原付君の主張は無意味ってことだな。 >>968
それは第二通行帯や第三通行帯を使って追い越し可能という前提があっての規定だボケ。
片側一車線制限速度50キロの道路で30キロ走行の原付が進路を塞ぎ続けるのを正当化するためにあるんじゃない。 >>974
バス専用通行帯で2車線のうち1車線を潰してしまう事もあるわけだが >>975
道路の制限速度よりも20キロ遅い速度で進行したいなら、後続に進路を譲れ >>952
いくらでもあるが、自動車も自転車も互いに危ない
さっさと改めるべき >>961
信号が分離してるケースがそもそも少ないと思うけど
もし分離してるなら、自転車は止まってる自動車を右から抜いて
いけばいいよ。止まってりゃ障害物扱い
同時に動いてるなら順番通りで >>546
> 追越しなどでやむを得ない場合のほかは、道路の左に寄つて通行しなければなりません。
この絵面を思い浮かべた
http://i.4pcdn.org/pol/1548217238331.jpg >>974
原付と自動車は27条の2ではなく27条な訳だが
その辺理解出来てないなら免許返納しろ >>957
だからこの場合、君のいう「進路を譲」ってはいけない場合
道交法はそこまで要求していない >>959
直進車両が優先
>>966
その結果、自転車が停車車両にブロックされたままになるのは、本来の自転車専用レーン設置の趣旨を逸脱する結果となっている >>976
制限速度というのは、それ以上の速度で巡航できることを保障するものではないw 直進自転車と左折自動車・自動車先行
基本10:90
自転車先行・自動車が追い越し左折
0:100 >>979
交差点付近は追い越し禁止。
信号待ちなど運転継続中の一時的な停止は障害物扱いにならないので追い越し成立。 2kmとか言っても距離計見ながら追い越しするわけでないしな。 >>981
わざわざ片側一車線と前提を繰り返し書いている意図を理解してから書け。ボケ。 >>984
左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、
それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、
その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、
当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。 >>990
こういう現状と条文がぶつかるケースは
道交法冒頭の理念に基づいて現状に即して処理されるよ
自転車が抜いていっても咎められるものではない 自転車や原付、二輪に限らず車両は全部「追いつかれた車両の義務」を有する
左端に停止して「譲る」って言ってる奴は、四輪にも同じこと言ってや >>986
直進優先ではなく先行車優先じゃボケ。
直進優先は対向車の右折などとの関係だアホ。 >>993
左側端に寄ってないうちに左折を開始するから、直進自転車と交差するわけでな
その条文を持ち出すのは前提が違ってる >>994
違法行為です。
お前の発想は>>1の女と同じ。 >>995
遅い車が速い車に進路を譲るのは、やって当たり前の交通ルールでありマナーだ。知らないんなら車を運転するな。 このスレッドは1000を超えました。
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