ASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)からの「指導」により、「校歌の歌詞」を卒業式の案内などに掲載できないと保護者に連絡があったとして、ツイッター上で物議を醸している。

この問題についてJ-CASTニュースがJASRACに問い合わせたところ、積極的に「掲載できないという指導をすることはありません」とする。また、音楽の中でも「校歌」については特有の規定があるという。校歌をめぐる著作権事情について詳しく聞いた。

「卒業式などの式典のご案内に校歌歌詞を掲載できなくなっています」

発端は2019年9月19日にあるツイッターユーザーが投稿した1枚の写真。子どもが通う小学校のPTAから保護者向けに配布された冊子を撮影したもので、次のように連絡事項が書かれている。

「体育館内に設置する校歌額をPTAより寄贈いたします。JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)からの指導により、卒業式などの式典のご案内に校歌歌詞を掲載できなくなっています」

自校の校歌であっても「JASRACからの指導」で自由に歌詞を使うことができず、使用料の支払いが必要であることを示唆する内容。1万3000回以上リツイートされるなど注目が集まり、「これはさすがにやりすぎでは・・・」「著作権て、学校は関係ないのでは?」といった疑問の声があがった。一方で、「権利者がJASRACに信託しているのでしたら、ごく当然の話」と記載内容を冷静に受け止める向きも少なくない。

J-CASTニュースの取材に応じた投稿者の男性によると、今回の冊子は運動会を前にして配られた。保護者向けの運動会プログラムに校歌の歌詞掲載ができない旨を伝えているという。小学校は公立で、男性は「非営利の学校行事で、歌詞を配布物に記載するのにお金がかかるというのは驚きました。でも権利者がいることですから当然だという指摘も理解できます」と話す。

冊子に書かれているようなことは本当にあるのか。J-CASTニュースの25日の取材にJASRAC広報担当者は、「JASRACかどうかを抜きにして、まず歌詞の作者には著作権が発生し、その中に複製権というものがあります。他人が印刷物などに歌詞を複製する行為は、基本的に著作権者の許諾が必要です。校歌の歌詞に関して、学校は依頼者であり、歌詞には作家(著作権者)がいますので、原則として校歌歌詞の複製にも学校は作家の許諾を得る必要があります」と話す。

ただし例外がいくつかあり、代表的なものが著作権法30条の「私的使用」。さらに同35条には「学校」における複製について定めており、「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる」として、条件つきながら自由に複製できるとしている。なおJASRACウェブサイトの「ジャスラの音楽著作権レポート」では、「式典のために歌詞や楽譜をコピーする」ことについて、「入学式・卒業式は『授業』の一環ですが、部数が多い場合、手続きが必要になります」と説明している。

■校歌におけるJASRACとの「契約上のオプション」

では学校で校歌の歌詞も複製してよいのではないかとも思われるが、この35条についてはJASRACや日本新聞協会、日本雑誌協会、日本レコード協会などからなる「著作権法第35条ガイドライン協議会」が2004年に作ったガイドラインが存在する。JASRAC担当者は次のように説明する。

「著作権者の利益を不当に害することがないよう、複製部数に制限を設けています。条文にある『必要と認められる限度』について、ガイドラインは人数分を限度としています。たとえば必要な生徒・児童が30人なら30枚までとなります。

今回、卒業式や運動会で全校児童の保護者向けの印刷物に、著作物である歌詞を掲載する場合、35条があるといってもガイドラインで著作権の保護が及び、著作権者の許諾を得なくてはいけません。裏を返せば、許諾を得られれば掲載できるということです」

一方、「校歌」を含む一部の音楽については、作家がJASRACに著作権を預けるにあたって、契約上の「オプション」が存在する。
以下ソース先で

■掲示用の「校歌額」をつくる場合は?

2019/9/26 21:36 J-CASTニュース
https://www.j-cast.com/2019/09/26368606.html?p=all
https://www.j-cast.com/assets_c/2019/09/news_20190926212756-thumb-645xauto-165730.jpg