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 一昨年来、インターネット上で、弁護士会ないし特定の弁護士に対する懲戒請求を呼びかけているあるブログサイトに賛同した者が、同サイトに掲載されている懲戒請求の雛形を利用し、付和雷同的に多数人が集中して一部の弁護士に懲戒請求を行う事例が問題となっておりました。

提訴までの事実経過のおさらい
 上記記事には詳細を記載しましたが、本件を少しおさらいします。

 

 まず、私に対する懲戒請求の理由は、

違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し,その活動を推進する行為は,日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である

 というものでした。

 しかし、そもそも私は東京弁護士会の役員でもなく、この声明の発出に一切関与していませんでしたので、なんで懲戒請求されたのだろうか? という思いでした。と、同時に、だんだんと増え続ける見ず知らずの人からの懲戒請求書を見て、得も言われぬ恐怖心を感じていました。

 さらに、北周士弁護士及び嶋崎量弁護士が、Twitter上において、私に対する多数の懲戒請求について同情的な投稿をしたところ、それを理由に、多数の懲戒請求を受けるに至り、これは誰かが止めないと止まらないと思い、北弁護士、嶋崎弁護士とも相談して、懲戒請求者に対して損害賠償請求をすることを決め、昨年6月には記者会見を開きました。

 なお、懲戒請求の件数は、私に対し3種類・約3000件、北弁護士・嶋崎弁護士に対しては1種類・約960件に及びました。

不当な懲戒請求は不法行為となる
 前提として、弁護士法にあるとおり、弁護士に対する懲戒請求は、誰でもできるようになっています。

 つまり、依頼者や事件関係者などの縛りはありません。

 こうした弁護士懲戒制度の趣旨は、「深い教養の維持と高い品性の陶冶が求められる弁護士の業務活動を戒め、もって国民の基本的人権及び社会正義の実現に資する点にある」とされております。

 もっとも、だからと言って、事実無根のことで懲戒請求をすることは許されず、それは場合によっては、虚偽告訴罪(刑法172条)として、刑事事件にもなります。

 また、民事においても、根拠のない懲戒請求は、不法行為に当たるという確立した最高裁判例があります。

 詳しく言うと、弁護士への懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において、請求者が、そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに、あえて懲戒を請求するなど、懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには、違法な懲戒請求として不法行為を構成する最高裁判例とされているのです。
中略

大量懲戒請求に見る我が国の病理
 大量懲戒請求は、驚くことに、高齢者がほとんどという印象です。

 もちろん、1000名もいるので、中には若い人がいるのかもしれませんが、少なくとも、この事件をきっかけに接触した私に対して懲戒請求をした人たちは、私より世代が上という印象を持ちました。

 和解した人の中には、なぜこんなことをしたのかを手紙などで教えてくれる人もいます。

 多くは、「ブログの記載を信じ込んでしまった」「日本のためになることだと洗脳されていた」というものです。

 私はこうした社会現象を分析する専門家ではありませんが、おそらく、彼らの心のどこかにある、日本を誇りに思いたいという気持ちの裏返しとして隣国を蔑みたいという気持ちがあり、その隙間にうまくブログの内容が入り込んだのではないでしょうか。そして、同種の主張をするまとめサイトやその他のブログ、YouTubeなどの動画を見て気持ちを強めていき、さらには実際に売られている書籍を読んで確信を得たのではないかと思います。

全文
https://news.yahoo.co.jp/byline/sasakiryo/20191004-00145288/
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