【フォーブス誌】川崎市ヘイトスピーチ禁止条例、刑事罰はなぜ「国外出身者」に絞られるのか…日本人に対する差別はどうなる? ★ 4
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2019/12/13 12:30
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191213-00031263-forbes-soci
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191213-00031263-forbes-soci&p=2
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日本人に対する差別はどうなる?
2019年6月に、市は条例の素案を公表。その後パブリックコメントを募集すると、1カ月間で市内外から18243通もの意見が寄せられ、この条例に対する全国的な関心の高さが示された。
その中には「日本人に対するヘイトスピーチを容認するのはおかしい」や「日本人へのヘイトスピーチも罰すべきである」と行った意見が多く見られた。
確かになぜ、「本邦外出身者」つまり、日本以外の国や地域の出身者に対象にした差別に限って、刑事罰が下されるのだろうか。
市の担当者に尋ねると、「ヘイトスピーチ解消法」の定める範囲内での条例であることと、先述のヘイトスピーチの定義(特定の国の出身者であることや、その子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとするなどの一方的な内容の言動)に準じたものだと回答した。
だが、疑問は残る。憎悪表現の中には、仮に受け手が日本人であったとしても、特定の国や民族に関する意見や思想を示した人に対して、「〇〇人は国外追放だ」「〇〇人は殺す」などと迫る発言が見られる。特にインターネット上における「炎上」現象には、その例が多いだろう。
川崎市はパブリックコメントで多数寄せられた意見を重く受け止め、今後は国に対する働きかけなども検討する。
市としても「本邦外出身者への差別」以外にも、いかなる差別的な言動も許されない、とのメッセージを強く発信し、市民や事業者に対しても「レイシャルハラスメント」防止の徹底に努めていくという。
★1のたった時間
2019/12/13(金) 20:53:48.89
前スレ
【フォーブス誌】川崎市ヘイトスピーチ禁止条例、刑事罰はなぜ「国外出身者」に絞られるのか…日本人に対する差別はどうなる? ★ 3
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1576453461/
川崎市ヘイト条例事件
違憲 (表現の自由違反)
日本国憲法において
行政府、地方議会はおろか、日本国中に存在するいかなる組織にも
思想信条や政治的主張の内容に立ち入って、
その善悪是非を判断する権限権能は与えられてはいない。
思想良心の自由及びそこから発せられる表現とは
憲法上、最高レベルで保障されるべき権利であるのは
憲法制定の趣旨からも、また過去の判例からも明らかである。
憲法21条に照らし
デモが平穏かつ一般に考えられる秩序の範囲内に於いて行われている時は言うまでもなく、
仮にデモが威圧・威嚇・その他有形力の行使に及んだ場合であっても
既存の刑法(迷惑防止条例等広義の刑法)で対処すれば足り、
そうした刑法を適用する場合に於いても
もっぱら行為の外形的かつ客観的態様のみを判断基準とすべきで
デモの思想信条、政治的主張といった表現内容にまで立ち入って判断してはならないことは論を待たない。
しかるに、この川崎市の条例は、立案時点から特定の思想の善悪是非を論じ、断じている点で、本市の権限をおよそ逸脱するばかりでなく
そもそも日本国憲法が与えてもいない思想内容の善悪是非を判断する権能がさも本市にあるかのような一連の動きを見せており
仮に本市及び市議会の日本国憲法に対する無知・無理解が原因であったとしても
此れら一連の行為は現行日本国憲法に対する重大な挑戦であり、危険であるとさへ言える。
本市の動きは条例制定権を濫用かつ逸脱したものであるのは明らかである。
よって本条例は違憲である。
最高裁 令和3(オ)1405 外国人による国家侵略がはっきりと表れてるよな。
これが進めば、
「日本人は特定外国人に一切逆らってはいけない。特定外国人は日本人を殺 しても良い」
ということに繋がっていく。 ヘイトスピーチってのは、マジョリティによるマイノリティへの差別なの。
だから日本では日本人はヘイトスピーチの対象にならない。差別する加害者にしかなりえない。
以上。 >>837
ヘイトスピーチにそんな定義はない
自分たちに都合のいいこと言うな
明らかな日本人差別だろ >ヘイトスピーチってのは、マジョリティによるマイノリティへの差別なの。
そんな定義は全世界のどこにもありません
日本の在日韓国朝鮮人が捏造した屁理屈です 文句があるならネトウヨが議員になって変えれば良いじゃんw >>838 >>839
いや、ヘイトスピーチに対する1つの考え方としては確かにあるぞ
ただ、確定した一通りの定義があるわけじゃないが
類似概念としていじめの定義問題があって、いじめの要素として「力関係の差」があげられることが多い
強いものが弱いものを攻撃するのがいじめであって、逆パターンはいじめとは別のものってことね
(いじめとは別だから許されるとは言ってないことに注意。単に別のカテゴリーであるってこと)
これは直感的ないじめの定義としては認める人が多いと思うけど、いじめに関する文書では
明文化される場合もされない場合もある
これは、「力関係の差」というときの「力」は多くの場合腕力ではなく社会的なもの
(スクールカーストにおける地位のようなもの)であって、認定が難しいことがある、
という事情があるから
ヘイトスピーチや差別の定義問題も似たところがあって、差別というのは集団間の力関係の差
を使って行われるもので、従って弱い側の集団からの攻撃は差別やヘイトスピーチのカテゴリーには
入らない、というのは直感的な定義としては多くの人が認めている
ただし、明文化した定義にそれを入れるかっていうと、入れない場合もあるし、特に法や条例では
規制対象はあらためて条文で定義するので、一般論としての差別やヘイトスピーチの定義とは
また話が別 >>844
念のため追記しておくと、マイノリティは「社会的少数者」とも訳されて、
単に数が少ないということではなく、社会的立場が弱い人達という意味合いがある
(英語のminority groupに対応する概念)
差別やヘイトスピーチが、マイノリティを対象とするもの、っていうと、じゃあ女性差別は
存在しないんですか、っていう反論があるけど、女性を男性に対してマイノリティと見るのは
一般的立場 日本で日本人へのヘイトスピーチなど存在しない。
ならば外国人にも選挙権を与えて、日本人が「絶対的、差別的強者」の立場から降りよ。 何か日本語がおかしいバカパヨがいるな
日本人へのヘイトスピーチだってあるわ
参政権も選挙権もヘイトスピーチとは関係ない
ま〜だマジョリティーの論理を振りかざしてるのな
これだからテロパヨはウザいわ >>847
なら、法的規制をすべき日本人へのヘイトスピーチへの例をあげてみてよ
日本人が、日本人であるが故に受けるヘイトスピーチだよ
人種民族以外の属性(性的指向とか)は別だよ
具体例があれば、大阪市なら条例で対処してくれるし、川崎だって
必要が出てくれば対策を検討すると言ってる >>846
はぁ?
貴様ら普段「ジャップジャップ」書いてるだろ?
ブタ箱に入れや >>850
そのレベルで法的規制するなら、チョンもダメだな
何人ブタ箱に入るか楽しみだなw 日本人は過去に外国人に酷いことをして来たのだから、文句を言われて当然なんだよ。 418名無しさん@1周年2019/12/16(月) 12:59:18.66ID:TOP+Fzji0>>445
819名無しさん@1周年2019/12/13(金) 02:35:12.31ID:U0pHjFrx0
これでハッキリしたやっぱ朝鮮人と関わっちゃいけないこっちが損するだけ
836名無しさん@1周年2019/12/13(金) 02:43:48.13ID:8iIqizU0
>>819
親友になりそうにだったり結婚するときは相手の墓と家紋だけはきっちり確認した方がよさそうな時代に突入したね
899名無しさん@1周年2019/12/13(金) 03:18:58.69ID:pK74Skp00
愛知トリエンナーレみたいな催しに抗議するのもヘイトにされそうだな
このままいけばどうなるかな?
968名無しさん@1周年2019/12/13(金) 04:09:58.99ID:gTVGVXz0
>>1
川崎市周辺では釣書付きの見合い結婚が流行りそうだね
見合いベンチャーでも起業しようかな
台湾人は福原愛ちゃんの例もあるけど大人気になりそう ★ 川崎市に警告 ★
この条例とやらは完全に憲法違反である。
市長ごときが、思想信条や表現内容にまで立ち入って
善悪是非を判断することはできない。
市長どころか、何人たりとも市民の思想を取り締まることなどできない。
これは明確に
思想良心の自由
表現の自由
集会結社の自由違反 にあたる。
こんなことが許されるなら
市長の判断で共産党や社会党をも禁止できる。
思想信条や表現の内容に立ち入るというのは
そうしたことを可能にするということ。
段階を踏もうが慎重にやろうが関係ない。思想信条の内容に立ち入った時点でアウト、憲法違反だ。
外国人を嫌うというのもまた一つの思想であり(憎悪さへも)、憲法の保護対象であるし、
そうした政治的主張もまた一つの表現として憲法の保護対象なのである。
市ごときが出来ることといえば、せいぜいスピーチの音が何デシベルを越えたら周辺住民に迷惑がかかるから
集会場を使わせない(それすら客観的かつ抑制的に行われなければならい)といった程度のことで
この際も、スピーチの内容に立ち入って使用可否を判断することは憲法違反となり許されない。
法を知らぬ者による
許しがたい暴挙。
許しがたい無知。
いずれ具体的事案を基に、憲法訴訟を起こす以外あるまい。
この条例とやらは明確に憲法違反であり、ハナから無効であると言っておく。
この条例とやらに効力は無い。
>>859
この条例は日本国籍を持つものだけによる選挙で選ばれた市会議員達が全会一致で可決したんだよ
要するに、普通の日本人は差別主義者ウゼー、法で処罰されろ、って思ってるってこと
パブリックコメントでも賛成意見のほうがずっと多かったし ヘイト撒き散らしだけでこんなにも必死になるとはなw >>861
日本人が選んだ議員が作った法律・条例が
後に憲法違反とされたことなど枚挙に暇が無い。
日本人が作ったなどということは、それが正しいなどという理由にも保証に全くならない。
日本人とて間違えることはある。
今回の川崎市の条例も、憲法違反として負の歴史を刻むことになる。
川崎市ヘイト条例事件
違憲 (表現の自由違反)
日本国憲法において
行政府、地方議会はおろか、日本国中に存在するいかなる組織にも
思想信条や政治的主張の内容に立ち入って、
その善悪是非を判断する権限権能は与えられてはいない。
思想良心の自由及びそこから発せられる表現とは
憲法上、最高レベルで保障されるべき権利であるのは
憲法制定の趣旨からも、また過去の判例からも明らかである。
憲法21条に照らし
デモが平穏かつ一般に考えられる秩序の範囲内に於いて行われている時は言うまでもなく、
仮にデモが威圧・威嚇・その他有形力の行使に及んだ場合であっても
既存の刑法(迷惑防止条例等広義の刑法)で対処すれば足り、
そうした刑法を適用する場合に於いても
もっぱら行為の外形的かつ客観的態様のみを判断基準とすべきで
デモの思想信条、政治的主張といった表現内容にまで立ち入って判断してはならないことは論を待たない。
しかるに、この川崎市の条例は、立案時点から特定の思想の善悪是非を論じ、断じている点で、本市の権限をおよそ逸脱するばかりでなく
そもそも日本国憲法が与えてもいない思想内容の善悪是非を判断する権能がさも本市にあるかのような一連の動きを見せており
仮に本市及び市議会の日本国憲法に対する無知・無理解が原因であったとしても
此れら一連の行為は現行日本国憲法に対する重大な挑戦であり、危険であるとさへ言える。
本市の動きは条例制定権を濫用かつ逸脱したものであるのは明らかである。
よって本条例は違憲である。
最高裁 令和3(オ)1405 不逮捕特権すらない市議や市長が民意なわけないのにな ルワンダ虐殺の話を聞くと、ヘイトスピーチを放置してはいけないと思うようになった。
マイノリティに対するものであれ、マジョリティに対するものであれ、ヘイトスピーチは絶対ダメ! >>1
「チョンの仲間の川崎市「と「チョンの仲間の維新」がヘイトスピーチ条例を作り日本人を言論弾圧
大口後援者に在日企業のマルハン、ソフトバンク、パソナ
https://news.livedoor.com/article/detail/6891344/ ★ 川崎市に警告 ★
この条例とやらは完全に憲法違反である。
市長ごときが、思想信条や表現内容にまで立ち入って
善悪是非を判断することはできない。
市長どころか、何人たりとも市民の思想を取り締まることなどできない。
これは明確に
思想良心の自由
表現の自由
集会結社の自由違反 にあたる。
こんなことが許されるなら
市長の判断で共産党や社会党をも禁止できる。
思想信条や表現の内容に立ち入るというのは
そうしたことを可能にするということ。
段階を踏もうが慎重にやろうが関係ない。思想信条の内容に立ち入った時点でアウト、憲法違反だ。
外国人を嫌うというのもまた一つの思想であり(憎悪さへも)、憲法の保護対象であるし、
そうした政治的主張もまた一つの表現として憲法の保護対象なのである。
市ごときが出来ることといえば、せいぜいスピーチの音が何デシベルを越えたら周辺住民に迷惑がかかるから
集会場を使わせない(それすら客観的かつ抑制的に行われなければならい)といった程度のことで
この際も、スピーチの内容に立ち入って使用可否を判断することは憲法違反となり許されない。
法を知らぬ者による
許しがたい暴挙。
許しがたい無知。
いずれ具体的事案を基に、憲法訴訟を起こす以外あるまい。
この条例とやらは明確に憲法違反であり、ハナから無効であると言っておく。
この条例とやらに効力は無い。
安倍総理
「ヘイトスピーチは、日本人の品格を貶め、日本人の誇りを傷つける。しっかり対処しなければならない。
日本人は、まさに和を重んじ、人を排除する排他的な国民ではなかったはず。
どんなときも礼儀正しく、寛容の精神、謙虚でなければならないと考えるのが日本人だ」
ヘイトスピーチをする連中は、そもそも精神的には日本人じゃないから、思想や表現を守る必要はない >>863
日本人が間違えることもあるっていうのはその通り
だけど、川崎の条例が川崎に住む日本人に支持されてるのは事実なんで、それは認めようよ、って話
在日の都合のいいように動いてる、みたいな陰謀論は5chぐらいでしか通用しない
ついでに言うと、日本の違憲判決の例は「枚挙にいとまがない」ってほどはなくて、普通に枚挙できる
法令に違憲の確定判決が出たのは全部で10個しかない
(ウィキペディアの違憲判決の項参照)
>>865
なら川崎市の民意を代表するのは何だ?市長と議会以上のものが何かあるか?
>>867
条例の話してるんだぞ? 日本人差別の
在日川崎市
市議が
在日に乗っ取られた
市議の
戸籍開示を
義務化
ずーずーしい またあの【川崎】ですかぁ
日本人を差別する条例を可決した【川崎】
ゴキブリ韓国人が支配している【川崎】
あの恐怖の街【川崎】ですかぁ
日本人は絶対に住んではいけない【川崎】
日本人が住むと在日観光人から差別される【川崎】
【川崎】は日本ではないですからね この条例で、善良な一般市民が困ることは何もありませんね。 川崎市民は全員ふるさ納税し
朝鮮人の店に行かない
朝鮮製品買わない
これら合法行為
これで朝鮮人は帰国する
これやれ!! 左翼が市長やるとこうなるという見本
民主党だからな >>1
数ある外国人や民族の中でもどうして在日韓国朝鮮人だけが
日本全国の共通現象として日本人に嫌われ疎まれてるのかを
市役所の人権課は分析すべき >>1
★ 川崎市に警告 ★
この条例とやらは完全に憲法違反である。
市長ごときが、思想信条や表現内容にまで立ち入って
善悪是非を判断することはできない。
市長どころか、何人たりとも市民の思想を取り締まることなどできない。
これは明確に
思想良心の自由
表現の自由
集会結社の自由違反 にあたる。
こんなことが許されるなら
市長の判断で共産党や社会党をも禁止できる。
思想信条や表現の内容に立ち入るというのは
そうしたことを可能にするということ。
段階を踏もうが慎重にやろうが関係ない。思想信条の内容に立ち入った時点でアウト、憲法違反だ。
外国人を嫌うというのもまた一つの思想であり(憎悪さへも)、憲法の保護対象であるし、
そうした政治的主張もまた一つの表現として憲法の保護対象なのである。
市ごときが出来ることといえば、せいぜいスピーチの音が何デシベルを越えたら周辺住民に迷惑がかかるから
集会場を使わせない(それすら客観的かつ抑制的に行われなければならい)といった程度のことで
この際も、スピーチの内容に立ち入って使用可否を判断することは憲法違反となり許されない。
法を知らぬ者による
許しがたい暴挙。
許しがたい無知。
いずれ具体的事案を基に、憲法訴訟を起こす以外あるまい。
この条例とやらは明確に憲法違反であり、ハナから無効であると言っておく。
この条例とやらに効力は無い。
この条例こそ差別だ
って訴えれば多くの支持を集めやすくなった
川崎市ヘイト条例事件
違憲 (表現の自由違反)
日本国憲法において
行政府、地方議会はおろか、日本国中に存在するいかなる組織にも
思想信条や政治的主張の内容に立ち入って、
その善悪是非を判断する権限権能は与えられてはいない。
思想良心の自由及びそこから発せられる表現とは
憲法上、最高レベルで保障されるべき権利であるのは
憲法制定の趣旨からも、また過去の判例からも明らかである。
憲法21条に照らし
デモが平穏かつ一般に考えられる秩序の範囲内に於いて行われている時は言うまでもなく、
仮にデモが威圧・威嚇・その他有形力の行使に及んだ場合であっても
既存の刑法(迷惑防止条例等広義の刑法)で対処すれば足り、
そうした刑法を適用する場合に於いても
もっぱら行為の外形的かつ客観的態様のみを判断基準とすべきで
デモの思想信条、政治的主張といった表現内容にまで立ち入って判断してはならないことは論を待たない。
また、仮に議会の多数決によって成立し得る条例が、思想内容まで取り締まることが可能であるとすると
多数を占める政治勢力が、反対勢力を取り締まる条例を制定することが容易に可能となる危険性を孕んでおり
戦前、特定の思想を弾圧し抑圧した苦い経験と反省に基づいて制定された現行憲法の趣旨を鑑みれば
行政府にも、議会にも、思想内容を断じる権能が与えられていないのは明らかである。
しかるに、この川崎市の条例は、立案時点から特定の思想の善悪是非を論じ、断じている点で、本市の権限をおよそ逸脱するばかりでなく
そもそも日本国憲法が与えてもいない思想内容の善悪是非を判断する権能がさも本市にあるかのような一連の動きを見せており
仮に本市及び市議会の日本国憲法に対する無知・無理解が原因であったとしても
此れら一連の行為は現行日本国憲法に対する重大な挑戦であり、危険であるとさへ言える。
本市の動きは条例制定権を濫用かつ逸脱したものであるのは明らかである。
よって本条例は違憲である。
最高裁 令和3(オ)1405 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています