>>562
かなり強い指導が入ってるよ

・児童生徒に対してわいせつ行為に及んだ教職員については懲戒免職とすることを引き続き徹底。懲戒免職以外の余地がある基準と
なっていたり、そもそもわいせつ行為に関する処分基準を定めていない教育委員会に対しては、個別に指導・助言を行う。