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婚姻費請求権「消滅せず」と最高裁
2020/1/27 17:21 (JST)
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 別居中の夫婦の一方が、生活費に充てる婚姻費用の未払い分の請求を申し立てている間に離婚が成立した場合、請求権が失われるかどうかが争われた審判で、最高裁第1小法廷は27日までに「権利は失われず、請求できる」との初判断を示した。