2020年4月10日新宿歌舞伎町。普通の通行人に対し、不要不急の外出「自粛要請」目的のために、警棒(伸ばした状態)を手に持ち、自粛要請の呼びかけ時に警棒をプラプラさせる行為は、比例原則(警察比例の原則、警察官職務執行法1条2項)に違反する違法行為である

いよいよ法治主義違反が放置される国へ
https://twitter.com/yusuketaira/status/1248795902468173824?s=21


なお、警察機関の内部の規則(行政規則あるいはそれに準じる内部ルール)があるからといって、違法行為でなくなるというわけではありません。法律よりも行政規則が優先するというのであれば、それはもう法治国家ではなく、中世以前の放置国家(違法行為が放置される国)です
https://twitter.com/yusuketaira/status/1248802537198604288?s=21


行政機関の内部ルール(行政規則)がある場合(警棒使用についても同ルールあり)でも、@行政規則が法律の趣旨に反しない合理的なものであり、かつ、A行政規則の適用にも合理性がなければ、違法です(Aにつき裁量行為だと個別事情を考慮する必要あり)。↓もご参照ください

https://twitter.com/yusuketaira/status/1248842999691268097?s=21
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)