首相、定年延長「法務省が提案」異例の検察人事、官邸介入を否定 ★2 [蚤の市★]
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首相官邸の介入が取り沙汰される黒川弘務・東京高検検事長の定年延長に関し、安倍晋三首相は、法務省側が提案した話であって、官邸側はこれを了承したにすぎないとの説明に乗り出す構えだ。検察官の定年に関する従来の法解釈を変更し行ったと説明している異例の人事は、あくまでも同省の意向に基づくと主張し、理解を求める。
黒川氏の定年延長を法務省が持ち出したとする説明は、首相が15日のインターネット番組で言及した。問題の発端となった黒川氏人事への政治介入を明確に否定することで、検察庁の独立性が揺らぎかねないと反発する世論の沈静化を図る狙いがあるとみられる。
2020/5/17 16:59 (JST)5/17 17:11 (JST)updated 共同通信社
https://www.47news.jp/news/4819965.html
※前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1589704110/ >>422
何か改正されるなら君の印象が基準となるの?
それより現行法における運用を参考にする方が客観的だな >>423
その可能性について、自己の都合の良いように取り上げているのが論理的思考にかける君ということ >>424
任命と定年延長は、そもそも違う制度だろう。 >>425
懸念される可能性を払拭していくのが法整備なんじゃないの?急に改正案を変えてきて、提案側でも基準のイメージすらないけどとにかく信用して採決しろ、しないなら強行採決だ、はないだろう。
その姿勢には裏があると見られて当然。 そもそも年金受給年齢を引き上げたいから、公務員の定年も引き上げましょうって話なんじゃないの。 >>427
その懸念とやらが単なる君の印象を根拠としたものであるなら話にならないね
ということだけど?
懸念するのはいいが、その懸念の対策として君が考えたものは、妥当といえるのか否か
ここを考えてみたら? >>430
解決策を提示しないと、懸念があると指摘してもいけないのか。んなわけあるか。
今回の改正案、懸念を払拭するに値しない。よって反対。これだけでも反対理由には充分。審議不足だろ。 >>427
基準は人事院規則で示されることになるんだけど人事院は法案が通って根拠法がないと見当も制定もしようがない
人事院が独立に決めるものなので法案に含めることもできない
人事院の独立性とか位置付けとか理解してる? >>433
検察庁の独立性をないがしろにしようとしている奴の言うことか? >>434
そういうしょうもない反論要らないからまず法制度を理解しようよ
議論はそれから 森友問題、公明党・創価学会関与疑惑
・土地値下げ 国交省大阪航空局が事実上の値下げ→財務省が同値引き後の金額を取引金額として決定
・総理夫人の昭恵氏が関与したとされる疑惑 財務省が同値引き後の金額を取引金額として決定件
※国交省大阪航空局が事実上の値下げを行った件に関してはシロ
・国交省大阪航空局が事実上の値下げ 公明党・創価学会が関与した疑惑あり
[情報]
・A氏 元国務大臣で故人である公明党衆院議員のB氏のご子息でX銀行OB
・X銀行は経営が苦しく小学校の建設資金に窮していた森友学園に20億円の融資をしたとされる→B氏に仲介した疑惑が持たれている
・B氏はA元大臣の子息という事で、A人脈と呼ばれる創価学会系・公明党系の人脈があるとされ、同人脈には国交省に強い影響力を行使可能
・B氏は自身がオーナーを務める牡蠣鍋屋で、2015年9月4日、安倍総理と会食している→この際、総理から、森友学園問題の解決を頼まれた疑惑がある
※公明党は国交省が出来た2001年以降、実にその半分の期間に当たる10年以上に渡って大臣を出し続けている=国交省に強烈な影響力を有する
※故に国交省と公明党・創価学会とは、一体化しているという人もあり、職員に占める学会員の割合が高いとの噂さえある
※この条件下で、森友学園にとって都合のいい金額に、大阪航空局が値下げするような偶然が起きるのだろうか?
[結論]
土地値下げにA人脈が動いたのではないかとの疑惑がある
森友学園問題を上手に処理した黒川氏に対し、創価学会と公明党は疑惑を追及されず救われている
黒川氏を検事総長に据えたい動機は公明党と創価学会にもある
※念の為にお断りしておきますが、現時点ではまだ、疑惑の段階です av >>435
都合が良いとこだけ法制度が〜、都合悪いとこは身内だけで解釈変更だ〜。国会審議からは逃げまくって、強行採決だあ〜。
そんなご都合主義が通用しなくなったから、審議断念になったんだよ。 >>432
> 解決策を提示しないと、懸念があると指摘してもいけないのか。んなわけあるか。
そんなこと誰が言ってるの? >>439
提案と禁止、これの区別も出来ない頭なの? 信じてあげるから、役所からの稟議書なり提案書出してくださいな。まさかシュレッダーしてないよね? >>347
このいわゆる閣議決定の問題はどう考えるべきか?
確かに347氏が言うように国家公務員法81の2には、職員は定年に達した場合には退職するとある。
法律の別段の定めある場合を除きともある。
この別段の定めは検察庁法と解されていた。
そして国家公務員法81の3の定年延長は81の2の定年退職の場合に適用されると文言上ある。
ただ、81の3の「定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において」というのを、
公務員が一般に定年により退職する場合と解することができないのか?
つまりその趣旨合う限りにおいて広く解せないのか?という解釈の問題。
また、検察庁法22条では63歳に達したときとあり、その年齢、誕生日の前日なのだろうか?退職することになるが、
国家公務員法81の2では定年に達した後の3月31日などと定められており、そこが検察庁法の特別法になっている。
結局、検察庁法22条は国家公務員法81の2と一定の年齢に達したときには退職、退官するということでおなじことを言っているとも思える。
もちろん、定年延長の規定は検察官には適用されないと明言されているわけでもない。
そこが解釈を変えた、広げたという部分なのではないか?
上でも述べられていたが、前田元検事がブログで、延長規定は検察官には適用されないという解釈を従前とっていたことを失念していたのではないか?
という話しがあったが、ここから見ても文言上検察官に延長規定が適用されないのは明らかとは言えないのではないか?
むしろ検察庁法15条では「検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。」とあるのに、
内閣は検事総長を任命したり辞めさせたりできないという解釈ができるのだから・・・
文言の虚しさを感じるよ。 なんとか小学校津波裁判の100レス君がいるのかw
5ちゃんで法律論語るのが好きな高校生だっけか >>442
この解釈はちょっとあれなんだよな。
でもこのような解釈するしかない。 法務省職員に記名アンケートして
結果を公開すればいいよ
賛成多数なら問題ないじゃん 言い訳の路線が決まると、今まで一言も言わなかったことを連呼始める
これが捏造・嘘つき政権の常套手段w >>448
それで、矛盾する証拠が後からでてきて更なるドツボにはまっているのに、懲りもせずに繰り返すw 5/18放送の荻上チキのラジオで、法務省の提案だと
取材で分かったという。
安倍総理の発言が裏付けられた。 >>452
安倍は怒り狂ってるだろうな
閣議決定までして定年を延長してやったのに、これでは水の泡だ
黒川と一緒に辞職したら良いんじゃね?黒田も付き合ってくれるだろうさw >>453
賭けマージャンの常連を「安倍内閣の法律アドバイザー」にしていたんだから、自業自得。他人事じゃない。
定年延長を認めた責任問題が否めない。 黒川検事長の定年について
こんなのが政府、内閣法制局の意見かな。
一般法たる国家公務員法の懲戒,服務等の諸規定については,特に読替規定を置くこともなく,当然に検察官にも適用されているのであって,
例えば,任命権者から懲戒処分を受けた職員は人事院に不服申立てを行ってその審査を受けることができるものとされているところ、これは内閣が任命する検事長についても変わらない。
また,公務員の中の新陳代謝を図りながら,きちっとした年齢まで働けるということを前提に,安心して人生設計をさせて,しっかり職務に当たらせるという定年制度の意義自身は,
同じ国家公務員たる検察官と一般の公務員とで同じであるから,そこのところについて何か検察官の特殊性がどうこうという議論は基本的にはない。
さらに,検察庁法32条の2は,その職務執行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼすという検察官の職務と責任の特殊性は国家公務員法施行後も変わらないことから,
検察庁法中,検察官の任免に関する規定を国家公務員法の特例としたというものであり,
他の一般の国家公務員についても定年が定められた昭和56年の国家公務員法改正後において検察官に特別の定年が定められているのは,
その職務と責任に特殊性があることによるものと解される。
ところで,昭和55年10月の総理府人事局作成の想定問答には,検察官の場合,勤務延長が認められないと記載されているものの,
その理由は必ずしも明らかではないし,大学の教員についても勤務延長が認められない理由が職務の特殊性によるものかどうかも明らかではないし,
当時と比べて色々検察行政が複雑化しているといった情勢の変化からすれば,行政府の判断として責任を持って解釈変更をするのであれば問題はない。
また,司法大臣の決定により最大で3年間,引き続き検事は在職できるとしていた裁判所構成法80条ノ2と同趣旨の規定が検察庁法で定められなかった理由について
帝国議会議事録等でも特段触れられていないため,その理由は必ずしも明らかではない。
そのため,国家公務員が定年により退職するという規範そのものは,検察官であっても一般法たる国家公務員法によっているというべきであって,
検察官の定年による退職は,検察庁法22条により定年年齢及び退職時期について修正された国家公務員法81条の2第1項に基づくものと解される。
よって,前条第1項の規定により退職した場合に適用される国家公務員法81条の3は検察官にも適用されるものと解される。 やっぱり無理やり閣議決定で定年延長したのが間違いやったんや
そんなことしなければ黒川がスキャンダルだろうが懲戒免職だろうが無関係で済んだのに >>454
黒川は安倍の指示で色々と有耶無耶にしてきただろ
その功績を評価されて次期検事総長への道が開けた訳だ
しかし、この賭け麻雀で全てが水の泡、辞職に追い込まれるのは確実だろう
さて、黒川は安倍にとって都合の悪い話を色々と知っている
無職になってしまったら、生命の危機を感じるかも知れんよな
その恐怖から逃れる為に、洗いざらいぶちまける可能性も有る
なので、安倍も一緒に辞職するのが一番なのさw 安倍から検事総長のポストを約束されて油断してたのか知らんが
アホやなあ >>455
> そのため,国家公務員が定年により退職するという規範そのものは,検察官であっても一般法たる国家公務員法によっているというべきであって,
いえない
特別法たる検察庁法の存在
> 検察官の定年による退職は,検察庁法22条により定年年齢及び退職時期について修正された国家公務員法81条の2第1項に基づくものと解される。
> よって,前条第1項の規定により退職した場合に適用される国家公務員法81条の3は検察官にも適用されるものと解される。
上述により失当 >>442
> むしろ検察庁法15条では「検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。」とあるのに、
> 内閣は検事総長を任命したり辞めさせたりできないという解釈ができるのだから・・・
> 文言の虚しさを感じるよ。
それはこのように考えてみては?
法律の規定によれば、内閣は、検事一級の資格があれば、検察官経験がない裁判官経験者、弁護士経験者、行政官経験者、裁判所職員経験者でも検事総長に起用することが出来る
だけど、検事総長経験者であっても80歳のものを検事総長として起用することは出来ない
内閣に任免権があるとはいっても、法はその権限行使の範囲を予め秩序維持のために限定していると さあて、自粛しなかった赤松議員と
>須田慎一郎
「朝日新聞は、林名古屋高検検事長ともたれ合いの関係で、林氏が検事総長になってくれないと困る。検事総長人事に介入しているのは官邸ではなく朝日新聞
林さんが自粛してたのかどうかも調べようぜーw >>310
安倍はお馬鹿さんだから蚊帳の外に常にされてる という可能性はある 安倍ちゃん完全にあたまおかしい
総理の虚言を裁く法律ないの? >462
わろた
朝日新聞が行政仕切ってんのかよw >>457
定年後天下りでしょ。
あのOBも10社以上に天下りしていた。 >>466
朝日新聞って、安倍とかいうアホなんて相手にならないほど
すごい力を持った存在なんだなwwww 読売が政権側だからそれに反抗するのが朝日ってのは妥当かと
そもそも安倍ですらナベツネにお伺いするぐらいで
力関係からして財界の権力者>>>政治家だもん >>467
それも難しそうだけどなw
有名人になっちまったので、受け入れ企業も嫌がるだろ
賭博罪が立件されれば弁護士資格も剥奪だろうし、下手すると退職金も危ういぜ
黒川も老後の計画が狂ってるんじゃね? 賭けマージャン
これそのものが違法行為なのに
部下の検事さんたちは
不起訴や無罪放免してしまうの?
この対応で
安倍総理倒閣もあれだが
国まで >>470
黒川さんは
コンビニバイトで頑張ってもらおう
コンビニバイトへ転職なら
非難は収まるよ 検事総長人事に介入しているのは官邸ではなく朝日新聞。
「朝日新聞は、林名古屋高検検事長ともたれ合いの関係で、
林氏が検事総長になってくれないと困る。
検事総長人事に介入しているのは官邸ではなく朝日新聞」 >>472
そこまでは困らんだろw
65歳まで暮らす蓄えくらいは有るだろうし、公務員の年金は手厚いぞ
そもそも、コンビニバイトが務まるとは思えないよ
バイトリーダーに説教を始めそうだw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています