0001ばーど ★
2020/07/23(木) 10:40:38.73ID:33yOvgbv9対象となるのは、緊急連絡先に連絡がつかず、自宅や実家、勤務先への訪問でも行方が確認できない陽性者。保健所長が感染拡大防止のために迅速な対応が必要だと判断すれば、警察に行方不明者届を出すことができるとした。
その際、陽性者の住所や氏名、生年月日などの個人情報を警察に提供する。行政機関内での情報のやりとりのため、感染症法で禁じられた秘密の漏えいには当たらないとした。
これを受け、警察庁は22日、保健所から届け出があった場合には陽性者の発見に協力するよう、全国の警察本部に通達を出した。
2020/07/23 06:29 読売新聞
https://www.yomiuri.co.jp/national/20200723-OYT1T50133/