>>832
だからその憲法に行政は内閣総理大臣に監督権があるとちゃんと書いとるがな。
妄言もいい加減にしろ
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日本国憲法72条は、

「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、
一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する」

と規定している。

日本学術会議は行政機関だから総理大臣に監督をする権限がある。

(監督とは、多くの事柄や人々・組織など見張ったり、指図をすることで取り締ることである。転じて、それらを行う人や組織のこともいう。)