>>42
刑法193条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。
--

↑これのどこをどう解釈したら内閣総理大臣の拒否権否定に繋がるんだ?