学術会議任命拒否は「やむを得ない」 宮城知事が持論展開 ★2 [首都圏の虎★]
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日本学術会議の会員任命拒否問題を巡り、村井嘉浩宮城県知事は19日、「人事は任命者が適任だと思う人を選ぶ」と述べ、菅義偉首相の任命拒否について「やむを得ない」と持論を展開した。
同日の定例記者会見で、村井知事は「人事は任命者が、その責任において適材適所で選ぶ」と説明。「恣意(しい)的」との批判もある菅首相の判断は、あり得る考えだとした。
来春の人事構想を練っている最中だという村井知事。人材配置の難しさをにじませつつ「なぜ選ばれなかったのかを、選ばれなかった側が言っても仕方がないように思う」とも語った。
発足から1カ月たった菅内閣については「いい意味で安倍政権を継承、発展させている」と評価。ベトナムへの外遊などに触れ「徐々に菅カラーが見えてきた。非常に行動力、決断力がある」と話した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/4370c5b8fe0b28b99eb691034b425d5736c2aaa4
https://amd-pctr.c.yimg.jp/r/iwiz-amd/20201020-00000014-khks-000-3-view.jpg
★1 2020/10/20(火) 15:00:53.05
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1603173653/ 15条の
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
と
72,73条の
内閣総理大臣は行政各部を指揮監督、官吏に関わる事務の掌理する事
を参照するから要は
•内閣総理大臣の管轄の行政機関の指揮監督と明記されてるから任命選考の権利はある
•これに対して意を唱える事は国民の代表である国会が選定した総理の選定、罷免権を侵害することなる
って話だよ >>457
君の言う「教授とか」は選ばれた選良であり、
その知能の高さで民主主義的な手続きを無視して
国家に君臨できる存在だもんね
愚民どもは「教授とか」に跪いて教えを乞うべき >>457
2005年まではそれで良かったかもしれんけど、学問上の民意というには程遠い推薦方法だからな今は通用しないよ >>456
ああ、そういう?
他より凄いと皆が認めたから
選挙に勝ったから
民主主義のぐうの音も出ないほど真っ当なルールの上で勝ったから
論文はあくまで教授という職業の人たちの評価基準
まあその専門の評価基準ですら散々低学歴扱いしてた安倍のh-index2に負けてるのは流石にひでえやw
ちなみに文系の東大教授の平均は5だそうな
教授で優秀って言うならこれくらいはないとな 世間の反応を見てからコメント出したような今さら感が まあ実績云々もあるけど単純に分野毎の人数バランスがおかしすぎるから
学術会議の意思決定プロセスを考えたら学術的な判断できなくても外すという判断を起こす事は普通に想定される話 >>460
そもそも言ってる意味が分からないが、そんな権力組織じゃないでしょ?
>>461
意味不明で何の論理もないな。
意味不明な推薦方法は選挙のほうだ、別に公約守んなくてもだらっと進むしな。 >>466
>意味不明で何の論理もないな。
>意味不明な推薦方法は選挙のほうだ、別に公約守んなくてもだらっと進むしな。
そりゃいくらなんでも無理がある反論じゃないか?w
83年までは学部、学会、有資格者による推薦で広く様々な分野から推薦することが出来たのに、
今は現会員と現会員によって総理すら通さず指名された連携会員の推薦でしか選ばれない
推薦する事すら全く参加できない学者が出る上、現会員が結果を完全にコントロールできるこの制度を”学者の民意”なんて言ってるの北朝鮮ぐらいのものだよw >>458
そもそも人権としての参政権を定めた15条と議院内閣制を定めたのが72条と73条だぞw
内閣に職務に関する条文がなぜ人権条項の国民固有の公務員の任免権に関わるのか?68条で国務大臣の任免権は総理にあり総理大臣の任命は天皇、罷免は内閣不信任しかない
内閣は国会に対して責任を負うのであって15条の国民固有の権利がどうセットになっているのか?
もしそのような解説をした本でもあれば読んだ方が早いので教えてもらえないか >>468 >>468
>内閣に職務に関する条文がなぜ人権条項の国民固有の公務員の任免権に関わるのか?68条で国務大臣の任免権は総理にあり総理大臣の任命は天皇、罷免は内閣不信任しかない
それは根本から間違ってる、何故ならお前は
>そもそも人権としての参政権を定めた15条と議院内閣制を定めたのが72条と73条だぞw
15条の意味合いを参政権を定めただけのものと曲解してるからだよ
実際は公務員全体の地位と制度の基本理念も謳ってる条文なのにそこだけ都合よくオミットすんなw
公務員全体の基本理念を謳ってるんだから選考、罷免は公務員全体を指す言葉なので当然内閣の職務と関係するわけ
本とか云々以前に15条の条文読めてない、誰かの解説いっちょ噛みしただけでしょ? >>467
内閣がやってることも全く同じだが?法は国会で決めるんじゃないの?
それを選挙だけして後はお好きにどうぞとか民意も論理もないが? 内閣は国会に対して責任を負うの意味が分からない奴いるよな、ほうをまもれってことだぞ 首相は短期で変わることもあるわけで、
そのたびにメンバーを都合よい人に帰るのが正しいのだろうか? >>458
とはいえ、貴殿の言う、官吏に関わる事務の掌理する、
すなわち73条4項は、法律の定める基準に従った上でとあり、
同条1項には、法律を誠実に施行し、という一節もあるべさ。
この場合の法律というのは、矢張り学術会議法っちゅうことになるようだが、
菅総理の任命拒否が任命権の濫用でなく、法律の定める基準に従い
誠実に施行したものであることを、証明する必要があろう。
「バカめ。オレ様が民意だから、誰を辞めさせようが登用しようが
民意を受けたオレ様の勝手である」とは読めないんちゃうかね。
ということは、任命拒否について、矢張り説明する必要があるっちゅう話じゃないかね。 >>470
>内閣がやってることも全く同じだが?法は国会で決めるんじゃないの?
>それを選挙だけして後はお好きにどうぞとか民意も論理もないが?
意味がわからないw
むしろ同じところなんか見当たらないレベルなんだがw
国会で決めた法をその通りに運用してるだけじゃんw
しかも国民の代表である国会議員の指名で民主性も担保されてる
何を言ってんの君は? >>473
そもそも日本学術会議法に任命拒否権の否定なんか存在しないからなんの関係もないよね >>471
存在しない法を守れって言われても困るだろw 日本学術会議=中国科学技術協会=中国工程院=中央軍事委員会=軍事科学員=人民解放軍 >>473
あともう一個いっとくと人事に関わる内容は開示義務から法的に外されてるから証明する義務なんて一切ないよ 勘違いしてる奴いるけど
学術会議の推薦を必ず任命しない義務があるという法律も
拒否内容を説明しないといけないという法律も
この国には存在しないぞ、自分の願望と現実の法制度の区別ぐらい付けようね >>467
>現会員と現会員によって総理すら通さず指名された連携会員の推薦でしか選ばれない
因みに、学術会議法改正という手続きを経る以上、
貴殿が批判する推薦方法は、学術会議側が勝手に決めたのではあるまい。
平成16年に、小泉政権時代、閣法として国会に出されたものちゃうかね?
そしてあの時は確か、自民公明民主京産社民以下「全会一致」で
通しちゃってるんじゃなかったかな。
まぁ厳密に言えば、国民自身が「選挙制」から、
現行の欧米アカデミーのCo-optation風推薦制に変えたワケやな。
ある意味、学術会議なるものが選考の過程も不透明な組織だというのであれば、
貴殿流の言い方をすれば、おおよそ民主的でない推薦方法は、
民意によって決まったと言えるワケやな。 >>474
だろうなお前元から意味不明だもん。
話をあちこちに帰るから。
選挙に何か意味があると思ってるし
選挙って議会の構成員である資格の話じゃん。 >>480
?何が言いたいのか意図がわからんけど
その法改正って日本学術会議側の具申を受け入れて”将来民営化する前提”で受け入れたものだぞ
この状態で批准するって事は民主的統制は失いそれに伴う取り扱いの変化も受け入れな上での話だよ
つまり法改正した事で民主性を失い、政府が形式的任命とする理由も失ったってことです 日本の科学技術の衰退は日本学術会議が原因
日本学術会議を共産党員支配下に置いたとされる福島要一
東大・ICU名誉教授の村上陽一郎氏と屋山太郎氏の弁から、日本学術会議は7期連続で40年も委員を務めた福島要一氏を中心に共産党の支配下となっていたことが指摘されている
軍事研究をしないという提言も中国共産党の日本弱体化戦略の一環である。
軍事研究をしないという一見 平和主義なことだが実際は北朝鮮のミサイル防衛の迎撃ミサイルの研究や平和研究色の強い筑波大学のカーボンナノチューブの研究すら
軍事研究といって、大学に圧力をかけて中止させ妨害している。
学問の自由を侵害しているのは日本学術会議であることは明白。
平和主義を掲げ軍事を捨てた国は歴史上すべて他国に侵略され奴隷化されている。
日本学術会議は総理大臣も触れない聖域になったことにより日本国民は危険にさらされている。 >>481
学術会議の推薦は学問上の民意と言えないって話をなぜか議会選挙の話に変えてるのはお前だろ? どうすんのこれ?
日本学術会議=中国科学技術協会=中国工程院=中央軍事委員会=軍事科学員=人民解放軍 菅も、こんなことをやったら、反発も出るし、世間の注目を集めることはわかってる
その上で、敢えてここまでやった
それだけ大事なことだって判断だろ、学術会議のあり方にはっきりとメスを入れるのはね
それを世間にわからせることも
なんで推薦者が何人かはじかれたか、これは、あほじゃない限りはわかるわな
日本はファイブアイズ入りの話まで流れるくらいの状況
誰が好ましくない他国を利する活動をしてるか、その辺はシビアに見てるだろ >>469
誰かの解説をいっちょ噛みしたのは芦部憲法だが
お前も憲法を持ち出すなら一読くらいはしてるはずだが、芦部信喜著「憲法新版補訂版P233」に15条は参政権としか書いてないんだがw
どう曲解のしようもない、ましてや国民固有の権利の条文に公務員全体の基本理念を謳っているという方が曲解だろうw
それが「当然内閣の職務と関係するわけ」が書かれている解説書を教えてもらえないかね >>475
任命拒否権云々は、学術会議法に従っても必ずしも否定されるとは書いちょらんけれども、
あの法に従うと、裁量がうんと狭まってしもうとは言えるんちゃうかな。
> 日本学術会議法
> 第7条 日本学術会議は、『210人』の日本学術会議会員(以下「会員」という)をもって、これを組織する。
> 2会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
>
> 第17条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は
> 業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、
> 内閣府令で定めるところにより、 内閣総理大臣に推薦するものとする。
因みに、前会長さんは学術会議法の趣旨に物凄く忠実に従ったという事やろね。
というのも、17条というのは、推薦の流れを規定したものだが、
同時に、「優れた研究又は業績」という評価によって選考するのは、
学術会議であるという精神が示されちゃってるワケやね。
貴殿らが言うように、過去に学術会議側が定員を上回る会員の候補を出してきて、
そこから官邸側で定員通りに任命したではないか云々という向きもあるんだが、
定員を上回る会員候補の中から定員まで絞り込むというのは、そこに何かしら
「選考」が発生すると考えるのが自然ちゃうかな。
「クジ引きやって、テキトーに任命の可否しとったら、ちょうど定員になりますた」
とかいう話なら別かもわからんが、その可能性はまずあるまい
7条2項及び17条を見ても、内閣総理大臣の「選考」の余地があるとは思えないワケやね。
(これが、例えば「学術会議の推薦に基づき、優れた研究又は業績がある
科学者のうちから、内閣総理大臣が任命する」等々であれば、話は違ったかもわからんがね)
また、学術会議側が会員の候補者を選考して、7条の定める定員に沿う形で
定員と同数の推薦を出してきた場合、そこで敢えて定員割れが出ることを
承知しながら定員割を出すような任命を行った場合は、7条の1項の趣旨に
官邸側が反することになるやろね。 >>484
「学問上の民意」って何?
お弟子さんが多ければ選挙が有利になるってことか?
それとは別に誰が見ても優れてる業績ってのはないのか。
そもそも「○○学」といったところでその中でいろいろな分野があるわけで
選ばれる人の数のが少ない気がするが。
色々、難しいと思う。 >>475
任命拒否権云々は、学術会議法に従っても必ずしも否定されるとは書いちょらんけれども、
あの法に従うと、裁量がうんと狭まってしもうとは言えるんちゃうかな。
> 日本学術会議法
> 第7条 日本学術会議は、『210人』の日本学術会議会員(以下「会員」という)をもって、これを組織する。
> 2会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
>
> 第17条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は
> 業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、
> 内閣府令で定めるところにより、 内閣総理大臣に推薦するものとする。
因みに、前会長さんは学術会議法の趣旨に物凄く忠実に従ったという事やろね。
というのも、17条というのは、推薦の流れを規定したものだが、
同時に、「優れた研究又は業績」という評価によって選考するのは、
学術会議であるという精神が示されちゃってるワケやね。
貴殿らが言うように、過去に学術会議側が定員を上回る会員の候補を出してきて、
そこから官邸側で定員通りに任命したではないか云々という向きもあるんだが、
定員を上回る会員候補の中から定員まで絞り込むというのは、そこに何かしら
「選考」が発生すると考えるのが自然ちゃうかな。
「クジ引きやって、テキトーに任命の可否しとったら、ちょうど定員になりますた」
とかいう話なら別かもわからんが、その可能性はまずあるまい
7条2項及び17条を見ても、内閣総理大臣の「選考」の余地があるとは思えないワケやね。
(これが、例えば「学術会議の推薦に基づき、優れた研究又は業績がある
科学者のうちから、内閣総理大臣が任命する」等々であれば、話は違ったかもわからんがね)
また、学術会議側が会員の候補者を選考して、7条の定める定員に沿う形で
定員と同数の推薦を出してきた場合、そこで敢えて定員割れが出ることを
承知しながら定員割を出すような任命を行った場合は、7条の1項の趣旨に
官邸が反するという。 >>487
まじでいっちょ噛みで一面的な話だけが全てだと思ってんだなw
まず条文読めアホw
第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
この部分が根拠で公務員の労働基本権の制限を認めた最高裁判例もあるのにまじで何いってんの? 野党が政権とったら、学術会議のメンバーも替えるのが当然だろうか? >>488
その裁量が狭まるっていうのも条文上明記されてるのはあくまで内閣は推薦権を持たないって部分に集約されるものでしかないよ
17条もあくまで任命にかかる話で一般的な公務員の任命権者の選考を排除するようなものではない
意味合いとしては「学術以外の理由で任命する事はないよ」って意味でしかないのでここから「学術以外の理由で拒否できない」って言うのは飛躍が過ぎる >>482
無論、案は学術会議側から出てきたものではあるんだがね。
"将来の民営化を前提”というのは、仄聞というか意訳すりゃそう取れなくもないが、
別にその期限を設けてるのでもなく、
学術会議側の公式的な言い分としては、法改正の趣旨はあくまでも
「科学者コミュニティーを代表する組織として、
社会とのコミュニケーションを図りつつ、科学者の知見を集約し、長期的、総合的
、国際的観点から行政や社会への提言を行えるようにする」
というそれで、あの時の国会というか「民意」で、通してしまったという。 >>484
それお前が勝手に言いだしてるだけだろ? >>489
元の学部、学会、有資格者の推薦形式にすれば分野毎の総意として推薦者が出てくるんだからその辺は担保されると思うよ >>491
15条が「参政権を定めただけのものと曲解して」いて「公務員全体の基本理念を謳っている」根拠とそれが72条73条の「当然内閣の職務と関係するわけ」について説明できないのかいw
それと15条を根拠として「公務員全体の基本理念を謳っている」判例を出してみな >>494
色々と言い換える事はできるだろうけど
改正で民主性が失われ、形式的的任命と取り扱う理由も無くなった
って結論は変わらないね 法律の解釈というのは憲法の下にある
憲法第15条第1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2018年内閣法制局の法解釈
憲法第15条第1項の規定に明らかにされているところの公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、
任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならない。
内閣総理大臣に、日学法第17条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えない。
国民主権からいって全く正しい
日本学術会議は内閣に付属する行政機関であり会員は公務員
内閣総理大臣の任命権は国民の権利を国民に代わって行使しているのであって、
国民が選挙で選んだ議員から選出された内閣総理大臣の任命権が形式だけというのは、国民主権の否定だ
内閣総理大臣の任命権が形式だけだと主張する奴らは国民主権を否定するやつらである >>495
え?
457 名前:ニューノーマルの名無しさん [sage] :2020/10/21(水) 02:19:57.72 ID:+8mBQqLK0
>>455
つまりね学問上の民意として学術会議は教授とかが推薦してるわけ
それなら論文なくても言い訳でそれでいいでしょう? 日弁連と日教組と記者クラブと放送法
全部に手を突っ込んで欲しい これ、人事とか学問の自由()の話じゃなくて
反日に税金使えるかって話だと思っている >>493
学術会議会員は特別職国家公務員扱いではあるがね。
因みに連携会員は一般職の国家公務員だったかね。
では実際に、任命における裁量を、どの程度であるかを
2020年10月8日時点で内閣法制局側が示したのが下のやりとりでね。
>2020年10月8日参議院内閣委員会
>田村智子
> 昨日の質問通告のときにも、聞いたらね、形式的任命は否定していないと。だけど裁量があるんだっていう説明をされたんです。法制局が。
> で、私、それは矛盾するんじゃないの、というふうに聞きましたらね、法制局からその考え方を示す文書があると、答弁があると、言われましたので、その文書を昨日夜、送っていただきました。
> 資料ではちょっと間に合わなかったんですけど、1969年7月24日、衆議院文教委員会での高辻法制局長官の答弁なんですね。
(略)
> 木村陽一(内閣法制局第一部長)
> 先ほどもご言及ございましたような、高辻長官以来の答弁の積み重ねの上に
> 立ちまして、当然そういう解釈のうえに立脚して、今回、あるいは昭和58年の
> その法改正以来、一貫した考え方として成り立っているものというふうに
> 理解をしております。
以上は、日共の田村女史というアゴの出たお人の質疑になるが、
要するに、菅首相の任命に裁量があるのだとして
出してきたのが、1969年7月24日の高辻法制局長官の答弁っちゅうワケやな。
>1969年7月24日、衆議院文教委員会
> 高辻正巳(内閣法制局長官)
> 全く大学の目的に照らして明らかに不適当だと認められるような、つまり国民の
> 任命権、これを私どもはやや委員よりも重視するような結果になりますが、
> そういうものに照らして責任を負い得ないというようなことである場合にだけ、
> きわめて限定された場合にもできないというわけではないという程度の
> ことでありまして、全く主観的に、気に食わないというようなことで
> それを拒否できるわけでは絶対にございません。
つまり、ついこの間の内閣法制局側の伝で言えば、
件の6人が「学術会議の目的に照らして明らかに不適当と認められるような、
国民の任命権に照らして、責任を追い切れない場合にだけ、任命を拒否できる」
となるワケやな。ということで、件の6人の任命を拒否するならば、
国民皆が納得するような、理由を探してきて示さにゃアカンと、こうなるワケや。
これは、意外と難しい話と思うがねえ。 >>503
人事の詳細は明かせない、であっけなく終わる話だろ
違憲性違法性はどこにもない これが前例になれば、現野党が政権を握ることがあった場合に、
学術会議の任命というタイミングが重なれば、当然、
政権とった野党の都合の良い人間だけを任命していくということに
なるわけで。 では、夫々の法で規定されちょる個別の事情を抜きに、
一般の通念としては、学術会議法に規定されちょるような
「○○の推薦に基つき任命」という文言はどう扱われるかということを
示したのが、例えば下のやり取りになるワケやね。
1951年5月31日、参議院運営委員会第51号で、
科学技術行政協議会(学術会議と政府の間を取り持つ機関で
GHQの影響がデカかったとされている)
を巡る質疑応答で、当時の岡崎勝男官房長官の発言に
下のようなくだりがある。
> 『何々の推薦に基き任命をしなければならないという、こういう場合もあり、
> 又何々の推薦を尊重しなければならない、こういう場合もあるのであります。
> その解釈につきましては何々の推薦に基きという場合は、何々の推薦を
> 尊重しなければならないというよりは、もつと強いという解釈をとつておりまして、
> 基きという場合にはかなりそれが強く政府に対して義務と言つてはおかしいのですが、
> 政府を拘束しておる。』それから尊重しなければならないというのは
> それよりは従来の法律の解釈はやや軽い。
> そこで例えば八名のかたを仮に推薦して来たというような場合に、
> これは一例なんでありますが、そのうちの一人や二人をかれこれ言う場合でも、
> 過半数を少くとも推薦通りに入れた場合は尊重したものと当然これは
> 認められるのが一般の通念である
つまり、夫々の法で規定されちょる個別の事情を抜きに、一般の通念としても、
「○○の推薦に基づき」というのは「○○の推薦を尊重しなければならない」と違って
政府を拘束するなどと言っちょるんだね。単に推薦人数の中からの人数
を一定数入れればエエやろ、という類の話ではないと、こういう話になるワケやな。 >>506
野党が政権を取って
推薦者全員を首相が任命すると、法改正すればいいだけ
赤狩りされる余地を作ったサヨクがバカなんだって 村井さん、まっこと正論です、マスコミの反発かっても、勇敢に持論ゆうのはカッコイイす。 >>508
だから、「任命すれども関知せず」が正しい。
野党がと政権とったらそのために法改正だなんてアホな。 >>503
それ要は民主的統制の不在そのものが
一部独立性を持った政府機関として「極めて不適当と認められる状態」な訳で特に矛盾はないよ >>500
イヤイヤ、学問上の民意とは言えないということをだよ、言えないってなんで?
ホント馬鹿に説明するの時間かかるな。
学問で教授になるとかそりゃ選択が行われてて民意でしょ?資格はあんのよ。 >>510
それは出来ない。
任命した以上、監督責任が発生する。 >>510
それがバカサヨの論理だから、赤狩りされたんだろうがw 国民はそんな説明なんかより学術会議の解散を求めてると思うけどね・・・。 >>514
政権が短命なら次の政権は自分が任命してない学術会議に
監督責任はないのか。あるのでは。 >>507
結局その話も主語が”拒否するかどうか”ではなく”政府の推薦した学者を入れるかどうか”だからそもそも内閣として任命しないことについて掘り下げて聞いてるような答弁は存在しないぞ >>510
憲法第15条第1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2018年内閣法制局の法解釈
憲法第15条第1項の規定に明らかにされているところの公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、
任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならない。
内閣総理大臣に、日学法第17条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えない。
国民主権からいって全く正しい
日本学術会議は内閣に付属する行政機関であり会員は公務員
内閣総理大臣の任命権は国民の権利を国民に代わって行使しているのであって、
国民が選挙で選んだ議員から選出された内閣総理大臣の任命権が形式だけというのは、国民主権の否定だ
内閣総理大臣の任命権が形式だけだと主張する奴らは国民主権を否定するやつらである 学術会議に中国のスパイがいるから
ムカつくんで外したでいいだろ
何故言わないかは知りたくもないよ >>513
もう一回同じ話始めるのか...
なんでって、限られた人間しか意思決定のない非民主的な推薦方式で決められた物だからだろ
っていったよね。 >>511
民主的統制の不在というんであれば、所轄機関としてアカンというんであれば、
学術会議そのものの存在の可否を問う対応が一番適切ちゃうかな。
まぁ最低限、他の者99人も含めて105人の任命も全部拒否らねば、
筋通らんのとちゃうかねえ。
6人だけの任命を拒否したという対応を見る限り、機関として根本的な問題を見出した
ものとは思えぬワケでね。ということは、現時点で菅政権は、貴殿のいうような
認識ではないっちゅう話やろね。 >>510
>だから、「任命すれども関知せず」が正しい。
内閣総理大臣は天皇と違って象徴じゃない
そんな無責任はゆるされないよ「 >>521
学術会議の任命なんて政治の些事でモタモタして他の議論をストップって方がよっぽど国民の利益をそこなってる。
もっと重要課題があるだろう。
コロナ対策、経済政策もアホなもんばかり。それこそ国民の利益を損なってる。 >>524
会としての存在を法律で認めてる以上、全員拒否しなくてはって言うのもお門違い
会として民主的統制が失われてるのであるならば、最高裁の判事がそうであるように国民の代表が罷免選考権を発揮することで民主的統制を担保するって話だからね 自民党だろ・・・・・・・・・・・・・・・・バカだし。 >>526
どうせ野党はまともな議論なんかしないよw
コロナ騒動の最中でもモリカケサクラを優先してただろ。 >>523
それは大衆的選挙ではないってだけじゃん。 >>526
そんな些事ならほっとけよ
そんな些事を問題にするのがおかしいだろ >>525
では内閣が替わるたびに学術会議メンバーを総とっかえしたらどうだ。
学術会議の意見なんて「聞くけど、政治には都合よいところだけ聞いておく」
でこれまでやってきたんだから、そのまま踏襲すればよいだけ。
内閣改造で、大した影響もないのがいちいちメンバー替えなんて、
どうかしてるよ。 理由がないのにやむをえないとかスゲエな
ガースーだってなぜ外したかわかんないだろw >>532
大した影響がないなら任命拒否しても問題ないよな >>529 >>531
だからどうせ今の野党は政権の政治をストップさせることが使命
くらいにしか思ってないんだから、そういうことに
ストップの隙を与えた首相がバカとしか思えない。
そんな些事なんてほっとけ、どうけ「学者の意見なんだから」
で都合の良いところだけ取り入れるくせして、むきになったのがダメ。 職業が学者なだけで学問より政治活動な人間が入るのはおかしいよね >>532
憲法第15条第1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2018年内閣法制局の法解釈
憲法第15条第1項の規定に明らかにされているところの公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、
任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならない。
内閣総理大臣に、日学法第17条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えない。
国民主権からいって全く正しい
日本学術会議は内閣に付属する行政機関であり会員は公務員
内閣総理大臣の任命権は国民の権利を国民に代わって行使しているのであって、
国民が選挙で選んだ議員から選出された内閣総理大臣の任命権が形式だけというのは、国民主権の否定だ
違う? >>535
憲法第15条第1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2018年内閣法制局の法解釈
憲法第15条第1項の規定に明らかにされているところの公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、
任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならない。
内閣総理大臣に、日学法第17条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えない。
国民主権からいって全く正しい
日本学術会議は内閣に付属する行政機関であり会員は公務員
内閣総理大臣の任命権は国民の権利を国民に代わって行使しているのであって、
国民が選挙で選んだ議員から選出された内閣総理大臣の任命権が形式だけというのは、国民主権の否定だ
違う? 在日中国や韓国やスパイは
バイデンが当選して逆転することを一番期待してる。 >>539
「在日中国や韓国のスパイ」って、こういう人たちの事?
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- 自衛隊の訪中交流団と、人民解放軍幹部たちが、仲良く手を取り合って記念撮影。
@ 中国北京・国際軍事合作弁公室
https://blog.canpan.info/nfkouhou/img/001-c58ef.jpg
- 中国人民解放軍の訪日交流団・団長と笑顔で握手する、自衛隊幹部候補生学校長と、第一術科学校長。
@ 江田島・自衛隊幹部候補生学校
https://www.spf.org/news/Edajima_201804_03.jpg >>1
学術会議などもはや廃止だ!千人計画に関与したなどとはとんでもない話だ!犯罪行為だ!逮捕だ!逮捕だ!bang!bang! >>539
「在日中国や韓国のスパイ」って、こういう人の事?
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- [防衛大学校ホームページ]
・大韓民国空軍士官学校 派遣報告 _ 人間文化学科4学年 - 鍵山怜子
http://www.mod.go.jp/nda/obaradai/nyuushi/opencampus/habatakuP16-22.pdf
「『近くて遠い国』と言われる韓国。空軍士官学校での1年間は、毎日が刺激的で、涙と笑いの連続だった。
情の国である韓国の温かい人々に支えられ、多くのことを学んで帰国した」
「名誉を何よりも重要視する韓国の学生の、士官候補生であることへの誇り、将来国防を担う者であるという自覚には感銘を受け、
防大生もこうでなければと痛感した。
勉学第一で、英語教育も徹底して行っている体制についても、手本にすべきところがあると感じた」
「当初はあいさつすら怪しかった私の韓国語は、最後には韓国人みたいと言われるほどに成長した。
私はこの貴重な経験を活かし、将来、より良い日韓関係のために必ず貢献できるよう努力したい」 >>519
第61回国会衆議院文教委員会第35号における議論は
大学云々の話であるから、学術会議の件ではないんが、
それを内閣法制局側が出してきたという。
議論としては、文部大臣(当時)の拒否権の話を云々しちょる。
>>527
件の6人のみの任命を拒否することが、
いかに民主的統制を保つことにつながるのか、それ相応の事由が
全く示されちょらんし、その辺の事由を何も喋らんようでは、
濫用と区別がつきにくいで。 >>537 >>538
これたくさん書込んでるんだけど
まともな反論は無いんだよ
正論すぎて反論できないんだろうけど 天皇陛下は憲法4条で任命拒否できなくされてるのであって
学術会議の任命権は同時に拒否権も含んでるでしょ。
大昔の解釈は単に口で述べただけでいつまでも保証されてると思うのが間違い。 さすがにこれ以上騒ぐとヤバいって事がようやく理解できた?
もしくは、それはわかっちゃいたけど騒いでみせて忠誠を示す必要があったが、
そこんところ、連中の飼い主さんと折り合いついたか、、、。 バイデンでさえ、幼女虐待レイプ動画を
中国共産党に握られているから
中国のスパイになった人は、全員が
幼女虐待レイプAVに出演を強要されて、みんな中国の操り人形になっている。
バイデンでさえそうなのだから、
バイデン以下の人たちも当然、幼女レイプAVの動画を取られている。
幼女虐待さいこうー、というまでなっている。 >>535
サボリ癖がついた野党に何を言っても無駄と言う事だわな。
何かにつけてイチャモンのネタ探ししてるから、大した違いは無いよ。
寧ろ菅さんは学術会議の改革に乗り出しているから渡りに船。
菅さんは安倍さんとは違って攻めの人だぞ。
拒否理由を述べないのは国会で学術会議の実態を暴露するためだろうな。 中国「お前もチベット人や、ウイグル人に幼女虐待レイプをしたのだから
俺たち中国共産党を、批判できるわけないよなwww
批判したら、どうなるか」
中国共産党は、スパイになる人に
幼女と性行為や暴力レイプを強要し
それを動画におさめ
中国を批判できない操り人形にする。 >>1
学術会議のトップがとくに説明は求めてないんだから
いいやん。 もはや税金使って何してんだこの団体という国民疑念の段階 そもそも御意見伺いたい から始まった組織で僕を選べー ずるいぞ!
とか普通に頭おかしいし バイデンでさえ、
幼女を虐待して、レイプして、拷問した動画が
中国共産党に握られているから。
中国のスパイになった人は、全員
同じ動画を取られている。
バイデンでさえそうなのだから。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています