【学術会議】 憲法学者 「総理大臣の任命権、自由裁量はある」 「会員になれなくても学問の自由は侵害されない」★4 [ベクトル空間★]
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201029/k10012687281000.html
「日本学術会議」の会員候補6人が任命されなかったことについて、憲法が専門の百地章国士
舘大学特任教授は、「総理大臣の任命権は、ある程度の自由裁量はある」などと述べ、政府の
対応に理解を示しました。
この中で、百地特任教授は、「私は結論的には任命拒否はあり得ると考えている。菅総理大臣は
いろいろなバランスとか総合的に考えたと言っており、総理大臣の任命権は、学術会議の推薦に
拘束されるものではなく、ある程度の自由裁量はある。法律の解釈は変わらない。運用で少し変
化が出たと私は理解している」と述べ、政府の対応に理解を示しました。
その上で百地氏は、「学術会議そのものにも問題があるようだと考える人たちも増えている。本来
のあり方に持っていこうということで、改革の動きが出てきているのは当然ではないか」と述べました。
また、百地氏は、「学問の自由を侵し、萎縮を招く」といった批判が野党などから出ていることについて
、「私から言わせるとナンセンスだ。学術会議の会員になれなかったからと言って、学問の自由は侵害
されないのではないか」と述べました。
【学術会議】 憲法学者 「総理大臣の任命権、自由裁量はある」 「会員になれなくても学問の自由は侵害されない」★3 [ベクトル空間★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1603997137/ >>843
あれ? 16年にも欠員出ているのか……。 >>846
これの意味を分からないパヨク 多いんだろうなあ
大学教授ばかりが会員になっているとか >>847
その文理解釈で否定できるのはせいぜい「誰も選ばなかった場合ぐらいだよ 学問の自由つかポジション得て発言権ほしいだけだもんな 杉田和博官房副長官が学術会議の会長と相談して
推薦される者を事前に銓衡していた経緯があった
山極前会長が大西元会長からきちんと引き継ぎをしていなかった
山極前会長は、京大総長在任中、吉田寮生を提訴したり、タテカンを撤去した
人間とのコミュニケーションは苦手のようだ >>274
裁量があるのは「任命することができる」と条文に書かれてる場合
そのときでも不行使するなら相応の根拠が必要 >>352
現行法で逮捕できないなら処罰はできない
スパイならスパイ防止法を制定して捕まえればいいだけ >>846
優れた業績のある科学者を推薦する決まりなんだから当たり前じゃね
ノーベル賞受賞者に旧帝国大学が多いのはおかしいとか言うつもりなんかね
これが任命拒否の理由とか菅ちゃん頭おかしいの…? >>851
定年で欠員発生、任命時は210人がキッチリそろってた >>850
特別職だからって任命者の選考罷免権が排除されるわけではないぞ?
公務員の欠格事由に抵触する場合は正当な理由として通用するからな ※当レスは広める事を希望して複数のスレに貼っています
みなさんも生活安全警察による通称やりすぎ防犯パトロール問題と、創価学会による組織的な嫌がらせ行為の問題はご存知だと思う
これらに関してネット上で流布している情報には、誤りも多い為、簡単に説明すると
前者は、生活安全警察が防犯活動と称し、特定個人に対する尾行・監視・付き纏いを行い、防犯協力と称し精神的拷問と虐待を加えている問題で
後者は、創価学会が、適当な理由をつけて嫌がらせを正当化し、住民達にまで協力を要請し、加担させる形で
地域ぐるみでの尾行・監視・付き纏い、就労妨害、解雇工作、悪評流布、その他、嫌がらせ行為を働き、精神的拷問と虐待を加える問題だ
某法律事務所に所属する弁護士が、顧問企業で、創価学会による嫌がらせ行為と全く同じ手口を用い
邪魔になった従業員達を解雇に追い込んでいたというとんでもない大事件を起こしていたそうで、被害が発生した企業は何社にも渡るという
その情報に関して、東京地裁で行われた民事裁判で、下記の資料が提出されて、公開文章となっているという
X敗訴で明らかになった女弁護士のブラック過ぎる手口 2011年9月11日 19時11分
http://news.livedoor.com/article/detail/5852938/(リンク切れ)
>(中略)
>Bさんは、裁判所に提出した書面に、M・HM法律事務所のT谷弁護士が過去にも大手コンサルティング会社の弁護活動において、
>悪質な手口で一般社員を追い込んでいたと告発している(以下、裁判所の公開文書より抜粋)。
>
><T谷弁護士は(編注:原文は本名)都内の大手コンサルティング会社から労働法の専門弁護士として依頼を受任し(略)、
>都合な社員や退職させたい社員がいる際には、まず集団ストーカーと呼ばれる手口で、その社員の周辺に複数の人間が常につきまとい、
>その社員に精神的苦痛を与え続け、その社員がたまらなくなって、怒鳴ったり暴力を振るったりしやすいようにする、
>もしくは精神的苦痛で自殺しやすい状況にする行為を続ける>
><このような集団ストーカー行為、もしくは産業医の制度を悪用する手口を使って、被害を訴える個人に対し、
>精神分裂症等の精神病として診断書を作成して被害者の発言の信憑性を低下させ、その上で産業医が治療と称し措置入院等を行う事で、
>報道、捜査機関、裁判所等を欺いて対応が出来ないようにし、さらに一般市民を自殺や泣き寝入りに追い込む>
※当該記事にはウェブ魚拓かあり、そちらをお読み頂ければ、ソースがきちんと存在する実話であると理解できます
重要なのはこの部分である
【精神的苦痛で自殺しやすい状況にする行為を続ける】【一般市民を自殺に追い込む】
【その社員がたまらなくなって、怒鳴ったり暴力を振るったりしやすいようにする】
手口が同じである以上、迎える結末もこの記述と同じである、という事になるので
つまり、生活安全警察のやりすぎ防犯パトロールや、創価学会の嫌がらせ行為は、特定個人を精神的苦痛から自殺させる
あるいは、傷害事件、傷害致死事件や殺人未遂事件、殺人事件を起こさせる事で、社会的に抹殺する事が真の目的である、という事だ
しかし、よく考えて欲しい
過去に生活安全警察のやりすぎ防犯パトロールや、創価学会の嫌がらせ行為で、傷害事件や殺人事件が起きた、という報道があっただろうか
これら嫌がらせの特徴は、精神的苦痛から自殺しない場合は、特定個人が傷害事件か殺人事件を起こして終わる点にある
簡単に説明すると、やりすぎ防パトも、創価の嫌がらせも、悪評が地域でばら撒かれ、特定個人は人間関係を破壊され、社会的に孤立し
社会的信用も職も失い、かつ、近隣住民達からも白眼視される為、嫌がらせをしてくる近隣住民達に激しい憎悪を抱くようになり
津山三十人殺しを起こした都井睦雄と、全く同じ精神状態に追い込む為である
従って、確実に傷害事件や殺人事件は発生している
報道がないのは、生活安全警察が事件の隠蔽を図り、通常の傷害事件、殺人事件として処理すると同時に
マスコミに圧力をかけて、真相を調べさせないようにしている為である(創価学会の嫌がらせの場合も同じ)
生活安全警察幹部、創価学会幹部、防犯協会役員らが、刑事罰に問われたくないと自己保身に走り、隠蔽しているわけです
大量殺人や殺人事件を何十件も誘発しておきながら、処罰逃れしている彼らを裁判にかけるべきです
創価学会は非合法化の上、解散させるべきですj44. >>1
分かりやすい詭弁ですね。
たとえば、宗教を理由に公務員への採用が拒まれたと仮定します。
「公務員に採用されなくても、信仰はできるから、信教の自由は侵害しない」という理屈は正しいでしょうか? >>860
思想が偏ってるとか、共産党支持だってのは欠格事由にならない >>856
おちついて判例でも読めよ
中央労働委員会労働者委員任命処分取消等請求事件
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=20150
>裁判要旨
> 中央労働委員会の労働者委員の任命については、
>任命権者てある内閣総理大臣の広範な裁量に
>ゆだねられており、労働組合の推薦に基づく
>候補者を当初から審査の対象から除外したり、
>あるいはこれを除外したと同様の取扱いを
>するなど、労働組合法が推薦制度を設けた
>趣旨を没却するような特別の事情がない限り、
>裁量権の濫用とはならない。
労働組合法
(中央労働委員会の委員の任命等)
第十九条の三 中央労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各十五人をもつて組織する。
2 (略)、労働者委員は労働組合の推薦(略)に基づいて、(略)、内閣総理大臣が任命する。 >>865
思想は証明が難しいだろうけど共産党である事は明確に普通に欠格事由だよ >>863
わざわざ内容の異なる宗教に言い換えるからそうなってるだけで、政治活動については日本の法律では普通に正しいよ つまりゲイツやジョブズ並の人材がいたとしても、
まず選ばれることはないということか。 ガースーの言いたいことは民間をもっと入れろということだよね
パヨクは帝国大学は頭いい人多いから当然だとか言うけど >>860
特別職公務員の欠格事由って法律上どこにあるつもりなの >>875
>>856なんか参考にもならないってことよ >>874
6人はずした理由と違うだろ。後からつけた理屈。
石油資源ほしくて南方占領したのに、植民地解放のためとか
後で言ってるのとおんなじw 憲法学者にもマトモな人間はいるんだな?
どいつもこいつも,全部が全部,脳内お花畑ばかりだと思ってたわ 学問の自由は、これを保障する
思想良心の自由、表現の自由とは独立して学問の自由が憲法で保障されると明記されてるのは学問に対する時の政権の干渉が独裁化に大きく寄与したことへの反省から来ておるのであります。
つまり、憲法23条の保障する自由は、個人としての学問の自由のみならず、時の政権から干渉を受けない学術界の自由も含まれてると理解されております。
そういう意味で本件恣意的任命拒否は、学問の自由の間接的な侵害に当たりうるということであります。(答弁風) >>881
学術会議は23条の保護対象では無いので違いますよ? 秘密党員てだけでは弱いかもしれんが
もし非合法活動に関与してたら普通にアウトでしょ 公安調査庁
http://www.moj.go.jp/psia/habouhou-kenkai.html
共産党が破防法に基づく調査対象団体であるとする当庁見解
共産党は,第5回全国協議会(昭和26年〈1951年〉)で採択した「51年綱領」と「われわれは武装の準備と行動を開始しなければならない」とする「軍事方針」に基づいて武装闘争の戦術を採用し,各地で殺人事件や騒擾(騒乱)事件などを引き起こしました。
その後,共産党は,武装闘争を唯一とする戦術を自己批判しましたが,革命の形態が平和的になるか非平和的になるかは敵の出方によるとする「いわゆる敵の出方論」を採用し,暴力革命の可能性を否定することなく,現在に至っています。
こうしたことに鑑み,当庁は,共産党を破壊活動防止法に基づく調査対象団体としています。
国家公務員法第2条
国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
特別職は、次に掲げる職員の職とする。
十二の二 日本学術会議会員
国家公務員法第38条5号
次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
今回任命拒否された6名:
平和安全法制とテロ等準備罪に反対した会の中心的役割を担った
今回任命拒否された6名のうちの3名:
岡田正則:元民主主義科学者協会法律部会元理事
小澤隆一:元民主主義科学者協会法律部会副理事長
松宮孝明:元民主主義科学者協会法律部会理事
http://www.inoue-satoshi.com/diary/2020/10/post-2293.html
井上哲士 日本共産党参議院議員
2020年10月 1日(木)
「赤旗」のスクープのきっかけは、一昨日の夜、任命名簿からはずされたという、
大学の一年先輩でもある松宮孝明教授のフェイスブックの投稿を私がシェアしたこと。 >>20
こいつのレスみてたが意味わかんね‥
日本人か? >>866
平成11年に最高裁で法の趣旨目的を鑑みて不行使が不合理な場合は違法ってならなかった? 200名以上いる憲法学者の中で一人くらいは極端なのがいるのは当たり前
ていうか 一人しか居ないことで どちらがおかしいかは明らかだろ >>887
欠格事由をかいた法律をどうぞ見せてくださいってだけなんだけど >>881
>>882 さんの意見のとおり
日本学術会議に「学問の自由」はないですよ
国家行政組織法25条2項「政府は、少なくとも毎年一回国の行政機関の組織の一覧表を官報で公示するものとする」
を受けた令和元年10月1日現在の国の行政機関の組織(令和元年12月17日公示)
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/r011217kouji.pdf
4頁めの最上段に「日本学術会議」があるから、日本学術会議は国の行政機関
日本学術会議は、科学の振興を図る国家政策への寄与のために作られた行政機関です
大学のような学問をする制度としての学術機関ではないから
憲法上の「学問の自由」の保障とは関係がありません >>890
いやこれ読んで分かんないの?いつ特別職公務員の欠格事由が法律上にあるって言った?
860 名前:ニューノーマルの名無しさん :2020/10/30(金) 16:44:17.61 ID:Pg3uFKzr0
>>850
特別職だからって任命者の選考罷免権が排除されるわけではないぞ?
公務員の欠格事由に抵触する場合は正当な理由として通用するからな >>882
まぁ無理筋かな
ただその趣旨からは配慮に値するくらいは言えなくもない気もする
学問の自由はどちらかというと政治問題として語られるべきで法律論としては裁量の有無、どの程度の裁量があるかだろうな
推薦の基準が学術的功績になってるからそれ以外の理由なら裁量権逸脱だと思うけどね 御用学者の選任を政府がやるのは学問の自由の侵害か、ということだね >>893
?
法定のものがないのに欠格事由があると主張してるの? >>839
任命 を 形式的としたからだろうが。
そんなこともわからないのか? >>888
どの判例からこれが導かれたんだ?w
>856
>裁量があるのは「任命することができる」と条文に書かれてる場合 >>896
頭痛くなってくるな...
特別職なら罷免をされることは無いとでも思ってんの? >>1
会員になれなかったら学問の自由がないってんなら
会員になるまで学者様方は、その肩書きを自称してるだけのニートって事になるもんなw >>898
最高裁の平成11年ではなく平成元年11月24日の裁量権の消極的濫用権 学問的見地から政治的な意見を行う機関は必要だけど、反日テロリズムの集団はいらない
政府は、任命しなかった本当の理由を甘利みたいなのにいわせないで政府の口からいうべきだろ >>902
>856
>裁量があるのは「任命することができる」と条文に書かれてる場合
つってんのに裁量権がある事件の判例だされてもなぁ >>903
まず立法府で法改正なり法の廃止なり法の停止なりで対応すべき
法はそのままで行政が恣意的に運用する前例をつくるは危険 条文に「することができる」場合でも担当者の好き勝手にはできない
条文に「する」ならする >>903
それはさすがに言えんだろw
6人中4人は出るほどに自爆してるから、まあいいんじゃね 政府は学術会議の提言通りに行政する義務なんて全くない
反対派ほど学術会議を過大評価しすぎ
テロ集団だのアホかと 日本学術会議は学術的に任命される水準にある者を210名程度推薦すりゃあいい
その中から総合的に考えて105名を総理が任命すりゃあいい
日本学術会議が105名を実質任命するとか何様だと批判されるのも無理はない 戦前、内閣に公務員に対する人事権はなかった。
だから内閣の反対にもかかわらず日中戦争は始まり、戦線は拡大した。
戦前回帰志向の強い野党やマスメディアが今回の事を批判するのは当然と言える。 >>902
>>898
これでしょうか
百選U223 事件(宅建業法事件)
宅建業者の取引相手が損害を被ったため、
行政庁が「宅建業法に違反する免許の付与・更新が行われた」
「宅建業法上の監督権限の行使をしなかった」
ことを理由として。国賠請求がなされた事例
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/722/052722_hanrei.pdf
一 宅地建物取引業法所定の免許基準に適合しない免許の付与ないし更新をした知事の行為と国家賠償法一条一項の違法性
二 宅地建物取引業者に対する知事の監督処分権限の不行使と国家賠償法一条一項の違法性 >>909
日本学術会議法をそのように改正すればいい >>790
任命拒否について法整備がされていない
任命かなついては法律に明記がある
選挙から任命に法改正した際、明記されてない任命拒否について、恣意的に拒否するのでは?と質疑された
それに対して中曽根が形式的任命で拒否することはないと答弁
グレー部分については政府答弁が活きる
最高権力者である総理が議事録に残してる >>908
学術会議が日本の学術を支えてるとか
学術会議の人事で日本の学術研究が左右されるとかもうね。
あんなん単なる老人クラブでしかないのに
学問の自由がーとか言ってる連中はアホなんじゃないかと。 >>897
分からない。
何故、「実際は形式的で、推薦されたものは拒否しない」が範囲に繋がるんだ? >>914
ん?
野党が人事権を行使しろと要求して、内閣が拒否ってるの?
菅義偉って野党だっけ? >>892
日本学術会議法の全文読めば、学問の自由が及ぶよ。
科学に関する重要事項を審議するんだから
大学以上に学問の自由が必要な機関だよ。 >>867
他大から京大院入りは他大主席レベルでも地獄なの知っててロンダリング呼ばわりしてるのか? 任命拒否が学問の自由を侵害するかどうかなんてここで議論することじゃない
「任命は形式的なものなので学問の自由独立は守られる」
と中曽根が法改正時に国会で答弁してるんだからこれが現行の正式な法解釈
解釈変更をしてないならね 学術会議はさっさと国から離れて、自給自足でやれ、学問は自由なんだろ 国立大学とか私学助成金とかそもそも不適切ってことになるな >>912
多分落とし所でこうなると思う
細かい数字は置いといて >>920
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=109815077X00819830512&current=14
第98回国会 参議院文教委員会 第8号 昭和58年5月12日
国務大臣(中曽根康弘君)の国会答弁
「これは、学会やらあるいは学術集団から推薦に基づいて行われるので、
政府が行うのは形式的任命にすぎません。
したがって、実態は各学会なり学術集団が推薦権を握っているようなもので、
政府の行為は形式的行為であるとお考えくだされば、
学問の自由独立というものはあくまで保障されるものと考えております。」
「政府が行うのは形式的任命にすぎません」という部分だけを切り取ると
前提条件「学会やらあるいは学術集団から推薦に基づいて行われるので」が見落とされます
この答弁をもとに「現在も」「政府が行うのは形式的任命」ということはできません
現在は、会員が個人として後任の候補者を推薦するという制度になっています
答弁の時点の前提「学会やらあるいは学術集団から推薦に基づいて行われる」とは
異なる前提「会員が個人として後任の候補者を推薦する」になったのだから
「政府が行うのは形式的任命にすぎません」という結論も変わり得ます
なお、「学会やらあるいは学術集団」には日本学術会議は含まれない
この答弁は、会員の選出が選挙から学会推薦に移行する際のものなので
「学会やらあるいは学術集団」は「学協会」と読むべきもの
(「学協会」とは「学会」のこと
学者・研究者たちが互いの連絡、知識や情報の交換、研究成果の発表のために組織した団体の総称
団体には「協会」という名称を用いるものもあるので「学協会」と総称する場合もある) >>919
入ってからがバカにとっては地獄ということだろ?
他大学の主席は京大院なんかいかず大企業に就職
してるってのw >>923
そのとき結論だしませんよってだけでは……?
中曽根答弁が生きるということにはならんと思うけど くされ学者「辺野古移設反対!辺野古移設反対!辺野古移設反対!」
学問の自由ね・・・ こんな誰でもわかる当たり前のことが一周回んなきゃ出てこないのが憲法学者 「基いて、○○を任命する。」
という文言を自由裁量があると解するならば
天皇は、内閣総理大臣、最高裁判所の裁判官を自由裁量で拒否できる訳だw
すごいな、天皇が政治介入できるようになるんだね
天皇が思想的左よりだから、気に入らないければ自民党議員から総理が任命されなくなるw 学問の自由というのは個人の権利であって国の予算を学者が勝手に使えるということではないよ >>933
出来るでしょ
君みたいにイチビリ癖が無いから、普通ややらないだけ >>929
突っ込むところはそこじゃない。
ID:zjADKifp0 の主張は「公表されてもいない政府の内部資料は法的根拠になる」と言っている。 >>929
「任命拒否することは想定されていない」って結論が出てるじゃん
もし解釈変更があったならこの文書が作成された04年以降ということになるけど
内閣法制局が解釈変更はしてないって言っちゃったからもう無理 裁量の有無、範囲は法律の文言だけで一義的に決するものではないが、法の趣旨目的立法経緯を斟酌すれば独立性担保が求められた組織であり特段の事情がなければ裁量はないだろうね
司法では原告適格ではねられるのが明らかだからこのままうやむやまでは見える >>933
憲法
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
天皇に自由裁量権があるって読めるの?
馬鹿すぎない? 流石異端の「憲法学者」百地センセイ
法理からの論拠を建てずにあくまで「私はこう思う」だものなぁ >>935
いや、違うよ
今までの解釈では天皇による任命権に裁量権は認められなった
今後、それを覆すというなら状況は変わるぞ >>916
実質的任命は 範囲は無いのはわかるか?(民間でも 地球上の誰でも)
形式的任命は 「任命する」 だけの概念だから任命される側は 誰かに決めてもらわないと定まらない。それが範囲になるだろ。 >>928
立憲民主党の小西議員がtwで発信したその記事は、H16年の内閣法制局審査資料ですよね
https://twitter.com/konishihiroyuki/status/1319667028999819265
小西議員が以前に発信した次の記事、H30年の前の資料に過ぎないですよ
内閣総理大臣による会員の任命は、推薦された者についてなされねばならず、推薦されていない者を任命することはできない。
そのうえで、日学法第17条による推薦のとおりに内閣総理大臣が会員を任命すべき義務があるかどうかについて検討する。
日本学術会議が内閣総理大臣の所轄の下の国の行政機関であることから、
憲法第65条及び第72条の規定の趣旨に照らし、内閣総理大臣は、会員の任命権者として、
日本学術会議に人事を通じて一定の監督権を行使することができるものであると考えられること
憲法第15条第1項の規定に明らかにされているところの公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、
任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならないこと
内閣総理大臣には、学術会議による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えない
https://konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%AD%A6%E8%A1%93%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E6%B3%9517%E6%9D%A1%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%8E%A8%E8%96%A6%E3%81%A8%E5%86%85%E9%96%A3%E7%B7%8F%E7%90%86%E5%A4%A7%E8%87%A3%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E4%BC%9A%E5%93%A1%E3%81%AE%E4%BB%BB%E5%91%BD%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
平成30年11月13日
内閣府日本学術会議事務局
「日本学術会議法第17条による推薦と内閣総理大臣による会員の任命との関係について」
4頁から5頁にかけての記載
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>936
言ってないよ
これは任命拒否は可能だと主張する内閣法制局が
少なくとも推薦制度が変わった04年においては
任命拒否を想定しないという認識だったという証拠 大御所は全員裁量権は無い判断
あると言ってる学者は2流しかいない
まともな研究してない >>936
えっ、騙りってこと?
公文書改竄どころの話じゃなくなるけど
>>937
想定されていない=考えていない
任命拒否のケースについては考えてませんよ、って意味だよ
結論先送りやね >>940
第六条
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
解釈を変更するなら裁量権発生が問題になるw >>933
拒否出来るよ、ただ象徴天皇の立場として拒否権を行使しない・・・という建前になってるだけ
これ即ち「慣例」ね、、、で今回、そうやってたら学術協会が色々と怪しい事になってきちゃったから
さすがにこのまま「慣例」という形を踏襲すんのもマズいんじゃね?って話になったんじゃね? 例えば破防法違反の前歴がみつかったとか
特別の事情があれば任命拒否できるという
ような、羈束裁量行為の条文だよ。
自由裁量じゃない。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。