【東日本大震災】旧大川小の教訓、オンラインで。コロナ禍であの日を学ぶ [記憶たどり。★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
https://www.asahi.com/articles/ASP2S4642P2MUTFL00D.html
東日本大震災からまもなく10年。当時幼かった若者や子どもたちにとって、被災地の経験や教訓を学ぶために現地を訪れることが、
コロナ禍で難しくなっています。そんな中、オンラインを活用した伝承活動も生まれています。
被災者が教訓を現地から発信
今月14日午後、東京都新宿区のイベントスペース。オンライン会議システムで、宮城県石巻市の旧大川小学校の前に立つ
佐藤敏郎さん(57)が映し出され、全国各地から参加者が画面越しに見つめた。
この日開かれた「東北オンラインスタディツアー2021」は、新宿にいるフォトジャーナリスト安田菜津紀さん(33)の進行で、
中学生から大学院生世代の参加者51人と岩手、宮城、福島の3県を結んだ。前半は3県の人が経験や現状、教訓を語った。
大川小は、津波で児童と教職員計84人が犠牲・行方不明になった。佐藤さんも次女で6年生だったみずほさんを失った。
震災当日は、中学校の制服が仕上がり、帰宅後に袖を通すはずだった。
東北オンラインスタディツアーで2021で、被災の経験を話す岩手県陸前高田市の佐藤一男さん・あかりさん親子。
手前が安田菜津紀さん=東京都新宿区のオリンパスプラザ東京
https://www.asahicom.jp/articles/images/AS20210224001193_comm.jpg >>255
書いたらダメというものではないどころか、書くべきだった。
判決の最初にキチンと争点を整理し、大きな流れの一つとして位置付け、責任の所在も教育委員会、校長、大川小の教員らと分けて考えている。争点として挙げた以上、最終的に石巻市の責任になるにせよ、ここも判断すべきだった。
ところが書かなかった。
ここは、避難時の行動の根拠となる計画に瑕疵があった以上、行動については判断の要がないと積極的にグレー判決を書いたとするほうが摂理にかなっている。 >>258
なんでお前が書くべきだったといえるの?
その根拠は?
必要十分、すなわち過不足なし 基本的な判決文の読み方知らないだけだもんな
議論したいなら基本知識は身につけておいてね
頑張って!
高裁判決文の「選択的責任原因であるから判断不要」についての解釈としては、俺のレスが正解
これは法律学としての正解で俺が言っているというものではない
試験で、高裁判決文の「選択的責任原因」をとう設問があれば、>>211>>258なら×というだけ >>257
まあ家や施設を建てなくても海沿いや川沿いに行くことはあるだろう
たとえば震災当時の大川小学校が川沿いに遠足に来てたらやはり川岸の堤防に避難して死んだんだろうな >>228
本当これ
これは伝えた方がいい
教師の慢心も防げるしね
安全だと思うなら個別で行動すること
わざわざ裏山に登ろうとした生徒を連れ戻して溺れさせたなんてアホとしかいえん
こんな非常時に規律正しくなんてやってたら死ぬだけだよ
一言逃げてで子供達を逃す方が助かった >>264
大川小学校はアホだから遠足してても死んだろうね
どこまでも規律正しくなんてやっててみんなで死にましょうってやるのが正しいと思ってるのだから >>264
海沿い川沿いに遠足行くなんて論外だろう
津波が来たら命が危ない
行事は禁止すべき >>256
控訴審判決文
ア 主文 1 第1審原告らの本件各控訴及び第1審被告らの本件各控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
イ 争点 第1審原告らは,(中略)
@市教委及び大川小の運営に当たっていた公務員である大川小のC1校長,D教頭及びE教務主任が,平時において事前に,大川小の児童の生命,身体の安全を守るべき職務上果たすべき義務を懈怠したことをもって国賠法1条1項の「過失」(中略)
A本件地震発生後において,大川小のD教頭,E教務主任及び教員らが,本件地震発生後の具体的危険(本件津波の大川小への来襲により,現実に児童の生命・身体が損なわれる危険)の予見及びその可能性を前提にした結果回避義務(児童らを安全な高所へ避難誘導すべきこと)を懈怠したことをもって国賠法1条1項の「過失」
B本件津波来襲後の大川小のC1校長,E教務主任,市教委の職員ら,第1審被告市長及び第1審被告県知事の事後的な違法行為をもって国賠法1条1項の違法行為
の三系統の主張を行っていることから,以下,上記系統毎に争点を整理する。
ウ 当裁判所の判断 (中略)争点(1)(学校組織上の注意義務違反に係る責任原因)が認められる以上,これと選択的な責任原因であると解される争点(2)(本件津波からの避難誘導義務違反に係る責任原因)については判断する必要がないと解される(以下略)
イに示されるように3つに争点整理された事項の一つである「本件津波からの避難誘導義務違反に係る責任原因」について、ウに示されたように判断する必要がないと解されるという判決に、アの主文どおり「変更」されたんだから、変更されてないというほうが間違い。 >>3
住民に危機意識がなかったのに
県に求められてもね
住民「三陸津波でも大丈夫だった!
対岸はやられるけどこっち側は安心!
何かあったら家にいるように!」
↓津波襲来
住民「家に居た娘が死んだ! 婆も死んだ!
でも学校に居た息子が死んだのは県の責任!」 >>25
山に逃げた子供が連れ戻されてるからな
児童を管理するという面では、保護者に引き渡す時
どこにいるかわかりませんでは問題があるが
この時ばかりは山に逃げた子は放っておけば助かった
未来は分からないとはいえ難しい >>265
助かっているところもあるし、そんな単純なことじゃないだろ >>267
1983年の日本海中部地震では海岸に遠足に来てた小学生13人が津波に巻き込まれて死んでるんだよね
このときも地震の大きな揺れを感じた後でも海から離れないでお弁当食べてたら津波が来た
「ここより家を建てるな」じゃないけど前例があるのにどうして学ぼうとしないんだろう >>272
大川小は海岸じゃなかったからな。
判断を誤ることもある。 >>273
海も川も水なんだよ わけて考えちゃダメ
津波は「ここから川だから行くのはやめよう」とか思わない >>272
個人が遊びに行くならともかく学校行事として生徒大勢で海や川行ったらあかんな >>275
新幹線や飛行機が事故を起こすかもしれんから、交通手段は一人づつ分散して。 何でもかんでもオンラインだけどさ。
こういう恩恵って部屋の整理してると気が付くよな。
明らかに昨今の引っ越しとかモノが軽くて仕事しやすいんだよな。
昔なんかアホみたいに鉄の塊みたいなの多かったのに。 教師も一人の人間
正しくあるべきだが間違った事もする
これからの子供の教育はこういう事を周知させないとね >>268
やっぱり基本わかってないよね
「原判決を次のとおり変更する」にある「次」がさすのはどこだ?
レスしてみろ
原判決文を次のとおり変更するなんて書いてないわけ
判決とは主文そのものをいう >>278
大川省の教訓とは、
「地域主導で防災対策するのが大事」ってことだよ
地域が危機意識持っていないのに
赴任教師がそれを上回る危機意識なんてもてるわけがない
市の担当者も同じ
自分らの土地の問題について常に危機意識を持ち
市にも学校にも呼びかけて、地域主導で対策を取り続けなければ
こうなるっていう見本
そして、地域は何らの対策すらとっていなかったくせに
自分たちが被害を被ると、市の責任にして金だけせびる、という見本 >>282
次の次はどこを読むのかって言ってんだよ。
事実と理由を読むんだろーが。 >>283
そんなこと聞いてないし関係ない
「原判決を次のとおり変更する」にある「次」がさすのはどこだ?
と聞いている
答えないなら教えてやろう
主文
1 〜原判決を次のとおり変更する。
(1)〜金員をそれぞれ支払え。
(2)〜いずれも棄却する。
2 訴訟費用は〜負担とする。
3 〜仮に執行することができる。
事実及び理由
第一 当事者が求めた裁判
1 第1審原告ら
(1)
、、、、
主文が1から3まで、「〜変更する」は1として記載され、その後に(1)(2)がある
「原判決を次のとおり変更する。」の「次」がさすのは、主文1にある(1)(2)である
「事実及び理由」まで「次」が及ばない
当たり前だわな
主文と判決したわけを「事実及び理由」で記載しているわけでね 恥ずかしいね、、
次の次はどこを読むの?ってww
「原判決を次のとおり変更する。」ここの文言にある「次」がなにを指すのかが問題であって、次の次はどこを読むのってww >>283
なにを変更したのかという「次」がお前のいう事実及び理由まで及ぶというなら、以下の通りの記載となる
判決
原判決を次のとおり変更する
主文
1
2
3
事実及び理由
、、、
実際の判決文はこのような記載ではなく、>>284のとおり
恥ずかしい奴だ 児童たちを山へ避難させてくれと懇願する教頭たち対して
児童たちに対して何の責任も権限もない区長を含めた老害どもが
逃げるなら裏山じゃなく三角地帯だとか、老人たちを見捨てるのか?
やら、散々業務妨害し恫喝したあげくに
巻き添え死させ、児童たちの命を奪った人災 震災当日の教師等の過失について問題にされたくない、問題にすべきでないって自身の考えを正当化するために、判決文の解釈を意図的にねじ曲げるってか?
やってることがペテン師なんだよね
教師擁護派、遺族批判派の化けの皮がはがれたね
その程度の腐った奴ってことだわ >>280
正直そういう風にしか見えないよな
その場にいなかった校長や学校関係者は神様じゃないんだから、当日のことが何でも詳細までわかるはずない
ましてや現場の登場人物に地域住民までいるから事情が複雑すぎる
学校だけに責任を負わせて改善する問題じゃないないだろと >>66
児童を助けた筈なのに、児童はずぶ濡れで教師は濡れてなかっていう
社長婦人の証言があるとか
助かった教師は山へ逃げる派
1人だけ山へ逃げて助かりましたとは言えないべ
裏山へ登れるか状況確認してるあいだに
津波が襲来してという可能性もあるが ある意味無責任な校長がPTA 会長に苦言言われてたな
子息の卒業式で当日現場に居なかった校長は
来ようと思えば津波の翌日とかに現場に来れたのに
捜索活動に一切参加せず、まだ大勢に児童が見つからず
捜索活動も続いてるというのに、
登校日でどうのマスコミに挨拶しているとか >>284
主文だけで判決を見るんなら、賠償金が増えたことだけ喜んでりゃいいじゃない。
その判決を出すに至った論理過程が大事だからここに来ているんだろーよ。
論理過程に何の変更もないのに主文が変更されたのか? >>293
そうだよ
事実及び理由も大事
だが、「原判決を次のとおり変更する。」にある「次」との文言がなにを指すかと言うことについては別問題
ごまかすなよ
ペテン師野郎 >>288
実質を見ろよ。
お前の思考が分かったわ。判決文のうち理由は主文から独立したオマケとして見ているんだろうね。だから、自分の論理展開に都合のいい、各判決の理由だけつまみ食いして裁判官の威を借って自己主張するようなことが起こる。
以前、地裁判決の避難誘導義務違反認定と、高裁判決の平常における事前の身体安全保護義務違反認定のいいところだけをつまみ食いし、これは地裁・高裁連携のスーパーファインプレーだ、学校は事前計画でも、当日の避難誘導でも、二重に断罪されたとか恥ずかしい主張を展開していたのも納得だわ。
さすがに最近言わなくなって来たようだがな。 >>294
で、どうなんだい。論理過程に何の変更もないのに主文だけ変更されたんかい?
理由も変更されてるだろ?判断の要がないって。判断の要はないんだよ。 まあ、教員擁護のキチガイ連中沸いてんの?
完全に間違いの決断
最初から裏山に登ってればよかった
全員助かってるよ >>296
主文が変更されて高裁が示した判決となっている
その判決とした理由が「事実及び理由」に書いている
上記事実をいえばなぜつまみ食いしたことになるんだ?
流石、ペテン師野郎だわ 津波は来ないと思い込んでた悲劇だからな。
たらればで今更考えてもあまり良い教訓を導けないと思うが。
結果論だわさ、想定外の福一みたいなもん。 >>291
普通に考えたら、悪意に取られて校長が気の毒だわ
翌日に現場の被災状況とか把握できていたのかな
また、地震が収まっておらず地元でもないのに二次災害の危険をおかして被災現場まで行くかな
あと、忘れているかもしれないが、今を生きている生徒もいるのだから、登校日の話は不思議じゃ無い >>298
変更されちゃった主文が下級審の示した判決になっていた。
その判決とした理由が下級審の「事実及び理由」に書いてある。
変更されちゃった判決の理由に何の意味があろうか。
ただの下級審判事の感想文に過ぎん。アニキたる高裁に判断を直されちゃってるじゃないか。お前ダメだぞって。 >>303
極言すれば、次の@とAは同じレベル
@上記の判断によれば,遅くとも午後3時30分頃までには,教員は,津波が大川小学校に襲来し,児童の生命身体が害される具体的な危険が迫っていることを予見したものであるところ,E教諭以外の教員が,児童を校庭から避難させるに当たり,裏山ではなく,三角地帯を目指して移動を行った行為には,結果を回避すべき注意義務を怠った過失が認められる。(下級審判決文)
Aもちろん気持ちは分かりますけれども,私としてはもし自分の子供が亡くなったら,自分の子供に思いを償っていくという,自分自身に,もう問うということしかないと思います。これが自然災害における宿命だということでしょうか。(保護者説明会における校長発言) >>303
> 変更されちゃった主文が下級審の示した判決になっていた。
ちょっとなにいってるのかわからんわ
(地裁判決から)主文が変更された判決が高裁より示された
その高裁が示した主文についての理由は、高裁判決文の「事実及び理由」に書いている
と当たり前のこといってるだけだけど? この話題、震災からずっと後で知ったけど
ここ読んでも思うのは、裏山避難に反対した教員と地元の人。
特定しない、特定できない事情があるのかね。 川を逆流した家族や、軽でにげおくれた
おばさんとか、映像に出てた連中のその後が
報道ない、それに、当日映像も
ほとんど放送しない、今年は初めから
大量に保存映像用に流してほしい >>305
ふーん。それならそれでええやん。
上級審判決文だけ見てればええ。下級審判決の理由をいつまでも使うなや。 震災当日における大川小教師等の避難誘導にかかわる、裁判所としての過失の有無の評価は、地裁判決が唯一だからね
裁判所の示した判断ということだからそれなりに意味はある
原告と被告が可能な限りの証拠を提示し双方が主張して、法の専門家たる判事が裁判所としての判断を示した
これを単なる感想文というならその程度の頭なのだろう
アホにはわからないだけ
しかもその判断について他の裁判所から否定、変更、取消されていないわけでね >>297
俺もそう思うわ。
そう判断できなかった現場教師の責任を問えないとも思う。 >>28
本来その通りだ。
少なくとも避難マニュアルはプロの専門家が策定して、教職員はそのマニュアルに従う、としていれば皆助かった。
崖が崩れていなければ崖に登ること、
崩れていたならば早急に高台に向けて避難、という風に決まっていれば、全員問題なく生存。 >>309
>>裁判所の示した判断ということだからそれなりに意味はある
どれなりの意味かは>>304参照。なんせ、判断が上級審で追認されず、判決が変更されちゃったんだからね。 >>308
> 上級審判決文だけ見てればええ。下級審判決の理由をいつまでも使うなや。
なんで?
お前にいわれる筋合いはない
それに、震災当日における大川小教師等の避難誘導にかかわる、裁判所としての過失の有無の評価は、地裁判決が唯一
客観性、信頼性を備えた大変参考になる判断 >>312
参考にならん
アホの戯言
ここまでくれば基地外だな
やっぱり教師擁護ってこうなんだね A「震災当日の大川小教師らによる避難誘導にかかわる過失の有無の評価について、裁判所の示した判断てあるの?」
B「あるよ。仙台地裁の判決。そこの場面の過失評価は地裁判決だけだわ。」
アホ「確定判決じゃないし、地裁判決は変更されているし、そんなの感想文みたいなものだぞ!」
AB「、、、」
アホ「地裁判決なんて、校長が遺族説明会で話した自然災害は宿命って話と同じレベルだぞ!」
AB「そっか、、うんうん。きっと(基地外の中では)そうだよね!」 >>314
教師擁護とか言っている時点で学校が憎いだけの基地外だろ >>312
> なんせ、判断が上級審で追認されず、判決が変更されちゃったんだからね。
追認て
アホっぽいよな
高裁が当該地裁の過失有りとした判断を是とするのか非とするのか選択しなければならないなら、是とされていないってことにはそれなりの意味はあろう
しかし、そういう話ではないからね
判断不要としてふれていない
そして実質的には>>255
いや〜
追認ねww >>91
正常な思考ができなくても訓練通りやれば助かる、ということが訓練の意味。
非常時にも冷静に思考できるなら訓練なんかいらないわけである。 >>317
大川小スレの法律くんか懐かしいな
当時は学歴で言うと中卒てレスしてたよな
もう社会に出たかい? 一番の問題は聞き取り調査のメモを市が勝手に廃棄したことでしょ
どうせ都合の悪いことが書いてあったんだろうけど >>320
生き残り小学生の証言だから、先生同士が醜く争っていたとか、教務主任先生の姿が最後には見えなかったとか、故人に鞭打つ印象のある証言や、教務主任の保身の作話(注:私の憶測)と辻褄の合わない証言だったんじゃないか。
担当がパニクって廃棄してしまったが、結局後になって付き合わせれば分かる程度の内容、驚愕の新事実があったなんてことはないだろ。結局遺族の心証を損ねただけ。
でも、不可思議なのは、廃棄されたのならされたで、もう一度証言を取ればいいと思うのだが、そういうのは誰も口にしない。 >>321
そこ
廃棄した理由がなんであれ、必要であれば証言を聞けると思う
結論ありきで一方的に叩いている奴は何か矛盾しているんだよな >>253
エテポンゲでも分かる当たり前のことだよな
水害は低い場所ほど酷くなる
坂一つが明暗を分ける
生命も財産も >>321
> 廃棄されたのならされたで、もう一度証言を取ればいいと思うのだが
そうだな。
それで市教委はもう一度聞き取り調査したの? >>325
本当に馬鹿だな
破棄した側がもう一度取り直すとかしないだろ >>326
市教委担当者
メモ廃棄については「あくまで下書きだが、今となっては申し訳なく思っている」と話している。
申し訳なく思っているならもう一度聞き取り調査すればいいのに。
何故しないの? >>327
市教委担当者じゃないのわかるわけないだろ
知りたいなら誰が聞いてもいいんだぞ
答えてくれるかどうかは別にして >>324
その低い場所に不当に子供をいさせ続けたのは酷いだろ
さっさと裏山に登れば助かったというのに、ギリギリまで逃がさないで校庭に集めてたのも酷すぎる
それならせめて屋上に逃すべきだった >>321
そうやって緊急事態だというのに先生同士が争ってるのも時間の無駄なんだよね
意見が纏まらないなら生徒に任せて逃げろってやるだけでよかった
それだけで被害は最小限ですんだよ この惨状は代々伝えていった方がいい
他の県でも津波があった時に参考になるかもしれない
緊急事態にどうするか、こうならないようにする為に誰でも知ってる状況にするのは大事だよ >>329
唯一だわ
そうでないなら提示してみろや >>326
マスゴミは文句ばかり言ってないで自分で証言の再現をやればよい。
ライターの加藤順子なんかも。商売だろ? >>335
いや、俺は唯一かどうかわからないという立場
唯一と断言する方が唯一であることを証明しなければならない
そしてそんなことはできない、ということ >>337
> それに、震災当日における大川小教師等の避難誘導にかかわる、裁判所としての過失の有無の評価は、地裁判決が唯一
地裁→避難誘導に関わる評価あり
高裁→なし
最高裁→なし
はい、証明 俺みたいな人間だったら、先生の言うこと聞かずに山に登っていくだろうな 校舎の屋上を作らなかったのも石巻市の災害に対する準備への怠慢てことだね
あの場所なら津波だけじゃなく台風などの洪水も想定されるし
火災などでも屋上はあったほうがいいいのに >>335
判決が覆ったからもう無効。
唯一どころか皆無だと申し添えておく。 >>341
覆った?
どこの国の話?
>>342
日本語読めない君は無理しなくていいよ >>339
そんなことしないだろうな。
なぜなら当時は、海からなんキロも離れた遠い場所で
死ぬような大津波が来るなんて誰も本気で思ってたりしなかったからな。
今の感覚とは違うのだよ。 >>340
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00447/092100003/
いろんな人がいろんな要望、思いを訊き設計・施工しているわけで。
竣工当初は斬新な設計で教育の中心としてふさわしい校舎として歓迎された。
津波があったからと言って直ちに叩けばいいと言うものではない。 >>344
山に登った子は、学校よりも更に海に面した地区の子で、おじいちゃんから常日頃、津波について語られていたらしいからな。 >>345
設計してるわけでってそれを認可するのは自治体なんだろ
災害の場合を考えていればこんなの採用しないよ >>331
児童に任せて逃げろってやるかどうかの意見の集約に小一時間。
解決策としては、すべての児童の保護者に「大地震の時は津波てんでんこをやってください。児童が亡くなっても文句は言いません」と念書を書かせること。
そのために学校保健安全法も改正する。
教育のプロに、いかなる場合でも児童の身の安全を守る義務を課すなんて無茶すぎる。
教師側も心置きなく自分の身の安全を図れるし、好都合だろ。 >>347
考えなければならないことは災害だけではないのだよ。
世間は広いねぇ。 >>349
考えることが他にれば災害のことは考えなくていいことにはならないけどね >>319
なつかしいな、自称中学生の法律家目指してる不登校の設定で
大川小スレのみに1日中遺族擁護(一審大好き)で書き込み続けてるやつだったな >>351
回避可能性が認められるね。
判決読んだ?
頑張って!
こんな感じだったな。懐かしい。 全レスが誰かにアンカーな類の人だったが
特に彼自身のレスにアンカーしまくる癖に異常性を感じた
赤いレスにマウス合わせたら彼が自分で5回アンカーしてるとか 女川原発の向かい側の小学校に子供を通わせる親がどうかしてる 不遇な学生生活を過ごした奴が先生を誹謗中傷するスレか >>322
>240>249を理解できない人ですか?
>>341
へー、意味のない判決文を裁判所は公開しているということ?
判決についての理解が浅い人多いね >>348
> 教育のプロに、いかなる場合でも児童の身の安全を守る義務を課すなんて無茶すぎる。
課していない
そう理解できないなら理解力が欠如しているといわざるを得ない
事実、教師らの避難誘導について過失を認めた地裁判決ですら、津波到来時に教務主任が児童の救助より自身の安全を優先して山へ逃げたことについては過失有りとしていない
いずれにせよ、君が望んだところで君の希望通りに学校保健安全法は改正されていない
311当時の法律を基準に義務違反が問題とされることは当然 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています