大人んさー 4/2(金) 6:10

路上を汚したら法的責任は?
 花見や歓送迎会のシーズンです。今年は新型コロナウイルスの影響で時短営業を行う飲食店がある上に、会食を伴う花見や歓送迎会を自粛する人も多いようです。しかし、緊急事態宣言の解除による開放感や飲食店の時短営業が影響しているのか、コロナ禍にもかかわらず、公園や路上で酒を飲んでいる人を見掛けることがあります。中には泥酔するまで飲み続けて、路上や公園、駅構内を吐しゃ物やごみで汚す人もいるため、嫌な思いをする人もいるのではないでしょうか。

 もし、路上や公共施設を汚した場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

「緊急避難」認められる場合も
Q.駅構内のような公共施設や路上、公園などを吐しゃ物やごみで汚した場合、汚した人は法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。飲酒や急病によって体調が悪化し、やむを得ず汚してしまった場合はどうでしょうか。

牧野さん「軽犯罪法1条には『左の各号の一に該当する者は、これを拘留または科料に処する』とあり、26号で『街路または公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、または大小便をし、もしくはこれをさせた者』に対する処罰を定めています。つまり、公共の場所を吐しゃ物などで汚した場合、拘留されたり、罰金を科されたりする可能性があるということです。

しかし、飲酒や急病で気分が悪くなり、やむを得ず、公共施設や公園で嘔吐(おうと)した場合は罰せられる可能性は低いでしょう。形式的には先述の『街路または公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き』に該当しても、刑法37条1項で定められている『緊急避難』(本来であれば違法行為であっても、それが自分または他人の生命や財産などに対する危機を避ける目的で行われたと認められた場合は、例外的に罰せられないこと)が認められることが多いからです。

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https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20210402-00086312-otonans-soci