厚生労働省では、本日付けで、ファイザー株式会社に対し医薬品医療機器法第72条の4第1項の規定に基づき、別紙のとおり行政処分を行いましたので、お知らせします。
 今般の処分は、同社が製造販売する11成分の第一種医薬品(処方箋医薬品)について、212症例の副作用報告義務違反が判明したことから、業務改善命令を行う

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000094443.html