>>613
で、細かく言うと「公安委員会の指定」が必要で
指定が無い場合は外観上満たしていても、車両通行帯がない場合もある。

「一時停止標識の、公安台帳の記載漏れ」同様その場合は、違反に問えない。
って、手続きミスの例外の話とほぼ同じ、「効力なし」の例外があるのを
「指定がなければ」違反にならない。と単純に誤解してる人がいるだけ。
実際は「指定が有るか無いか確認できない」ので、その例外は無視して従うしかない。