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第二章  皇族
第五條  皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、內親王、王、王妃及び女王を皇族とする。
第六條  嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を內親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。

これで満足したか?
皇室典範も知らずに妄想垂れ流す恥知らずの無知くん。