0811ニューノーマルの名無しさん垢版 | 大砲2021/04/12(月) 10:24:43.64ID:Tkv11w/E0 >>796 第二章 皇族 第五條 皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、內親王、王、王妃及び女王を皇族とする。 第六條 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を內親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。 これで満足したか? 皇室典範も知らずに妄想垂れ流す恥知らずの無知くん。