4日成立した医療制度改革関連法には育児休業中の社会保険料免除に関する要件見直しが盛り込まれた。

月末に取得していることを条件としていたが、ボーナスへの免除には1カ月を超える育休取得との条件を追加する。

月末1日だけ取得して保険料を節約する手段として使われているとの指摘があり、「抜け道」利用を防ぐ狙いがある。


2021年6月4日 22:45
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA0481K0U1A600C2000000/