0001かわる ★
2021/09/25(土) 10:01:11.95ID:/YtBy0lh9皇室経済法は、皇室を離れる皇族に対し、元皇族としての品位を保つための一時金を支出すると定めている。政府関係者によると、眞子さまは結婚に批判的な国民感情を考慮し、宮内庁側に受け取りを辞退する意向を伝えられている。しかし、同法には辞退の規定がなく、前例もないため、内閣法制局など政府内で法解釈の確認を行っていた。
この結果、品位保持は重要だが、一時金の受け取りは義務とまではいえず、辞退を認めることは法的に可能との見解に至った。
これまで戦後の皇族女子の結婚では、首相や衆参両院議長ら8人でつくる皇室経済会議が一時金の額を決めてきた。政府は、皇室経済会議は一時金の額を決める機関であり、支給の是非を議論する場ではないとして、今回は開催しない方向で検討している。
一時金の予算を執行する宮内庁が眞子さまの意向を確認し、支給しないことを決定するという。同法の規定では、眞子さまの一時金は最大1億5250万円。
関係者によると、お二人は早ければ10月にも自治体に婚姻届を出し、結婚される見通し。結婚に批判的な世論に配慮して、婚約や結婚の儀式も行わない方向で調整されている。
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