茨城県古河市は12日、生活保護受給者宅で女性にわいせつな行為をしたとして、
30代の男性職員を懲戒免職処分にしたと発表した。
市によると、職員は生活保護課のケースワーカーで、受給者宅を定期的に訪問していた2012年7月〜14年1月、
業務時間外に複数の生活保護受給者の女性宅を訪問し、わいせつな行為をしたという。
市は14年3月に職員を懲戒免職処分にしたが、市が出した処分事由説明書に具体的な処分理由の記載がないとして、
職員は処分取り消しを求める訴えを起こした。
今年1月に職員の訴えを認める判決が出たため、市は改めて懲戒免職処分にした。