木村は、「同性カップルの婚姻を保護する制度を作る立法をしてない状態は違憲状態」
と言ってるけど、新聞報道では、
「同性愛者がパートナーと家族になる法制度が存在しないことは、個人の尊厳に照らして
合理的な理由があるとは言えない」
という

24条2項は、婚姻だけでなく家族についての立法裁量も定めているので、婚姻の保障が
及ぶという理解なのかどうか、判決読まないとわからんな