2022.12.22
# ビジネス

木村 政美社会保険労務士

「立つ鳥跡を濁さず」とは言うものの、人が会社を辞めるときは、大なり小なりトラブルが生じることも少なくない。

営業マンのA川さん(32歳、仮名=以下同)は家業を継ぐため、勤務していた甲社を12月末で退職することに。しかし、上司であるB山課長、C谷部長と「仕事の引継ぎ」を巡ってトラブルに……。消化してない有休をすぐにでも使って、ワールドカップをライブ視聴したいというA川さんに対し、引継ぎしないで退職するのなら、何らかのペナルティを与えたいというC谷部長。

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詳しくは前編記事で:「労働者の権利でしょ?」退職予定の32歳営業マンが上司を凍りつかせた「仰天発言」の中身
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はたして、会社側にできることはあるのだろうか。社会保険労務士の木村政美氏が解説する。




退職直前でも有休は取れるか

自分の有休を完全消化するためとはいえ、引継ぎをせずに退職しようとするA川さんに怒り爆発のC谷部長。A川さんにペナルティを課したいと考えているが可能だろうか。ここでは次の3点について、順を追って解説したい。

(1)退職届を出した翌日から有休を消化することは可能か
(2)冬のボーナスを不支給にすることは可能か
(3)退職金を不支給にすることが可能か

https://gendai.media/articles/-/103455