「“法律知らなかった”は通用しない」電動キックボードのルール緩和に潜む大きなリスク [愛の戦士★]
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女性自身 7/28(金) 11:03
利用者層に若者が多い点も、電動キックボードのマナー違反が目立つ要因のひとつだという。
道路交通法の改正によって、7月1日から規制が緩和された電動キックボード。シェアリングサービスの普及などによって、現在は都内のいたるところで利用者を見かけるが、安全性を不安視する声も多い。規制緩和によって何が変わるのだろうか。
法改正により、電動キックボードは大きさや最高速度20キロ以下などの特定の要件を満たすことで特定小型原動機付自転車(特定小型原付)として扱われることに。大きく変わる点は、ヘルメットは努力義務、16歳以上なら免許不要(16歳以下は乗れない)で乗れるようになる点だ。
また、ナンバープレートやウィンカー、自賠責保険への加入は必須だが、時速6キロの“歩道モード”に切り替えれば、自転車専用通行帯や歩道も走行可能となる。大都市で普及しているシェアリング事業者「LUUP」の電動キックボードも同様の扱いとなる。
規制の緩和で、これまでより気軽に乗れて利便性が増すことが期待される一方で、弁護士ドットコム株式会社が今年4月に発表した弁護士109名を対象に行ったアンケート調査によると、規制緩和について、弁護士の半数超が「反対」、9割が「事故増加を懸念」するという結果となった。
今後ますます利用者が増えることが予想される電動キックボードだが、それは同時に事故のリスクも増えることを意味する。実際、7月の規制緩和以降に、電動キックボードの利用者が飲酒運転し、トラックと衝突するという事故も起きている。
法改正によってどのようなことが起きてくるのだろうか。交通事故案件に詳しいアトム法律事務所弁護士法人の狩野祐二弁護士に聞いた(以下、カッコ内は狩野弁護士)。
「そもそも、法改正の問題以前に、交通ルールを守らずに電動キックボードを利用している方がかなり多いと思います。よくあるのが“歩道走行”、“二人乗り”、“飲酒運転”などです。自転車でもダメなのですが、“自転車感覚”で乗っているように見受けられます。基本的には“原付感覚”で乗るべきです。
運転免許が必要だった法改正前の時から交通違反が目立っていましたが、今回の法改正で運転免許が不要になったことによって、さらに交通違反は増えると思います。道路交通法を含め、日本の法律は『知らなかった』は通用しないので、交通ルールを正しく理解して、それに従わなければ、容赦なく行政処分や刑事処分が下されます。それは運転免許を持っていても持っていなくても同じです」
※全文・詳細はリンク先で
https://approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=https://news.yahoo.co.jp/articles/27bb06232d2c0b4446d92cb60fec0ff93664696a&preview=auto 近所で毎日のようにパトカーが何か捕まえてるがキックボードではないな 折りたたみ式を携帯して都内で電車と併用なら面白そう
手頃なの買ってみるかな 原付免許証を携帯してヘルメットしてたら厳重注意で帰してやれよ
知らなかったなら免許とメットはしているはずだからなw >>150
残念ながら自転車と同じで、
交通法規違反
↓
赤切符
↓
罰金
↓
前科
が確定です 無免で飲酒運転したらどうなるのよ?
単純に罰金払うだけでおしまい? 交通法規でがんじがらめになる前のデータ取得用フリータイムをお楽しみ下さい >>153
ついでに自転車も反則金制度導入すればよかったのに。 キックボードの形態ではなく、これが広まって欲しい
1km圏内の買い物に使いたいんだよ
もしくは持ち運べる移動手段
https://i.pinimg.com/564x/a7/07/75/a70775d6efcb99253bdad4c87e18eeb0.jpg
別にオサレ移動手段なんて欲してない
せっかく技術の発展によって既存の枠外のバッテリー駆動の乗り物を実装できるのに、わざわざ形態を固定するのは無意味
メーカーには是非色々なものを開発してほしいもんだな ニュースで見たけど英米でも充電中に燃えて火災起きまくってるんだな
出火した場合の燃え方がかなり激しいから
家まるっと焼けてるのスゲー威力だ
イギリスだから石作りで家の外景は残ってたけどさー
日本だったら大火災起きてそう >>153
免許を持ってない人は対象外だよ
道交法125条2項
この章において「反則者」とは、反則行為をした者であつて、次の各号のいずれかに該当する者以外のものをいう。
一 当該反則行為に係る車両等(特定小型原動機付自転車を除く。)に関し法令の規定による運転の免許を受けていない者(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含み、第百七条の二の規定により国際運転免許証等で当該車両等を運転することができることとされている者を除く。)、第六十四条の二第一項の規定により当該反則行為に係る特定小型原動機付自転車を運転することができないこととされている者又は第八十五条第五項から第十項までの規定により当該反則行為に係る自動車を運転することができないこととされている者
わかり難い文章だから解釈が間違ってるかもしれないけど >>161
それは免許を要する車両を無免許で運転した場合の違反は反則金制度なしで1発赤、特定小型を運転する資格が無いものが特定小型を運転して違反したら1発赤って規定
特定小型を有資格者が運転して違反したら反則金制度の対象だよ 法律知らなかったは通用せんのはむしろ自動車やろ
時速1キロオーバーでも違法だって分かってんのか? >>161
無免許に関しては(特定小型原動機付自転車を除く。)となってる。つまり反則金制度の対象。
第六十四条の二第一項つまり16歳未満は反則金ではなく6月以下の懲役又は10万円以下の罰金。 これにいい大人が背筋ピーンと伸ばして乗ってるのが滑稽すぎるんだがw
本人かっこいとでも思ってるの?
マジダサいんだけど >>1
スレタイぐらいの勢いで
零細企業の労働基準法、労働安全衛生違反を摘発しない労基と労働局 歩道モードにしないバカはたくさん見かけるし、二段階右折しない大馬鹿も見たことある
交通ルールが守られてない 何でも規制して新たな商売や社会の発展の邪魔すんな
典型的なジャップ思考だな こういう奴らは一度轢かれて
地獄に到着してからじゃないと勉強しないからな 乗ってみたい興味はあるが昼間っからは恥ずかしくてな
といっても夜間は酒飲んでるんだよな いきなり罰金だから反則金みたいに安く無いよ
原付の方がはるかにマシ >>175
反則金制度の対象だって
なんで間違う人多いんだろ? お前らはドラレコ装備しろよな
車持ってなくてもバイク自転車歩行者ベビーカー何でも装備していかないと 石畳のガッタガタの下り坂で運転した事あるけど案外耐える。事故おこるんは運転者の質の悪さや 歩道は6km/hなら良いんだろ?
公園とかは乗って入っていいの? >>11
一時停止をちゃんと守ってる自転車なんて1000人に1人位しかいない感じだよなw 運転免許持ってない人は
まず道路交通法を知らない。
歩行者と同列に扱ってもらえると
思い込んでるし。 自走可能な、クルーザータイプの
違法電動アシスト自転車をなんとか
して欲しい。
自転車のフリして、逆行や右側通行、
歩道通行をよく見かける。
人身・物損やらかしたら大変だ。 試乗した限りだと、サドル付いてて、着席した方が安定すると思う。
特に走り出しのフラつきが危ない。 何でこんな短期間に解禁した
のだろうか。
原付離れの代わりなら、電動自転車
を免許制にして年齢引き下げれば
良かっただろうに。 一発赤切符になるのは車庫法違反の青空駐車も同じだけど警察もやる気がないから効率がいい駐車違反取締の方しかやらんよな >>169
二段階右折禁止交差点でも二段階右折しなきゃならないとか
それめちゃくちゃ危険やろとかイミフな所も有るからなぁ 法律を知らない云々以前に被害者になって命が消える危険性が大きすぎて
まあ危険性は体で理解することは大切だな、その時には死んでるけど >>50
言うて1900年初頭にはエンジン付きのキックボードが存在してたんだけどね。馬力がない、危ないと色々付け足したら原付になったというのは良く知られた話。 世の中見よう見まねで分かるだろ?が多すぎる。
自転車、電動キックボード、可燃性危険物、日常生活での電気関係の危険性、
有毒動植物、河川や海辺、山の中での危険性等々きちんとどこかで教育したら? スマホ見ながら乗って衝突されるんだろ?
自転車乗りながらスマホ見てる奴までいるからね 交通違反全般(駐禁以外)を
ミドリムシ(民間企業)に取締させるための布石だわな せめて歩道禁止にしておけよな
こんなので安心して子育てなんてできんやろ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています