0001妖怪障子破り ★2020/01/24(金) 13:33:42.58ID:lbaqU/Uj9
■ マンションの最上階を買ったら「異臭」が…
分譲マンションの「悪臭」に悩まされた住人の裁判が、東京地裁で続いている。
調べてみると珍しい訴訟だが、実は同様の“被害者”が多いと見られ、判決次第では今後この訴訟が増える可能性がある。
16年8月、自営業の山田一郎さん(50代、仮名)が千葉県浦安市の新築マンションを購入した。
臨海地区の住宅街に建てられた10数階建て200戸を超える大型マンションは、大きな公園に隣接して環境がよく、上層階は眺望もいい。山田さんは、事業を兼ねて最上階の角部屋と隣室の2部屋を購入した。
「住みはじめると、バルコニーに出た時や、窓を開けた時に異臭を感じることがありました。ただそれは海が近いからと思っていました」(山田さん)
異臭の原因を知ったのは1年後のことだった。
住人でつくるマンション管理組合の理事に就いた山田さんは、組合理事らと共に「1年検査」のために屋上に上った。マンションは住人が屋上に上れる構造ではなく、はしごを用意し、ハッチを開け、屋上に上ったのは初めてだった。
「屋上に上った時、悪臭が漂ってきました。奥に歩いていくと、私が購入した2部屋のちょうど真ん中の上に細い管の排出口があり、悪臭が出ていたのです。排出口に近付いて臭うと、異常な臭いがして顔をそむけてしまいました」(同)
原因は「ディスポーザ」(生ゴミ処理機)である。
■ 臭突管の排出口
このマンションは、各部屋の台所のシンクの下にディスポーザが設置され、水と共に生ゴミを流すとディスポーザが粉砕する。
粉砕された生ゴミは排水管を通って下り、1階駐車場の地下に設置された処理槽へ至り、バクテリア等で分解処理され、下水道に流されたり、バキューム車で処理されたりする仕組みだ。
地下の処理槽では処理の過程で悪臭が発生し、そのままにすれば悪臭が地上に漏れ出してしまう。そのため、悪臭を逃がす直径15センチ程度の臭突管を設置し、マンションの壁に沿って屋上まで持ち上げ、屋上で悪臭を放つ仕組みになっている。
山田さんが悪臭に顔をそむけたのは、この臭突管の排出口だった。
住みはじめた時に感じた“異臭”は“悪臭”に変わった。当初は入居率が5割から6割ほどだったが、その後完売して住人が増える間に処理される生ごみも増えたと見られ、臭いが酷くなったのだ。
「次第に換気することも窓を開けることもできなくなり、バルコニーに干した洗濯物に臭いが付くので干せなくなったのです」(同)
悪臭だけではなかった。
17年6月には室内で数百匹の羽蟻が発生し、10月には強烈な臭いを発するカメムシが出た。11月には部屋の屋上に尋常ではない大量のカラスが飛来した。
管理会社の担当者に相談すると、カラスや鳩を避ける忌避剤「ディフェンスメル」の使用を勧められた。新築にも関わらず、ゴキブリが出るようになった。山田さん自身は原因不明の吐き気やめまいを発症して、通院しはじめた。
「私が購入した時は、どの部屋でも選べる状況だったのに、よりによって選んだのがこの部屋だったのです。部屋の真上に臭突管の排出口があり、こんな悪臭が出ると分かっていれば、絶対に買いませんでした。しかし悪臭で住めなくなった部屋を売ろうとしても、誰も買ってくれないでしょう」(同)
■ 原告、被告それぞれの言い分
山田さんはマンションの建築・販売の主体となった東証1部上場の建設会社に買い戻しを求めたが、拒否された。
18年2月、建設会社を相手に、マンション2部屋の購入費約1億1000万円に、2部屋の内装費、移転費、医療費、慰謝料などを加えた約1億8000万円の支払いを求めて提訴したのである。
しかし被告は反論し、裁判長による和解の勧告とその不成立、臭気の立証などで、裁判は2年が過ぎる現在も続いている(被告の建設会社は「係争中であり、コメントは控えます」。以下、被告の反論は答弁書等より)。
被告の反論は第1に、「販売する時に臭突管のことは説明した」。
契約時に提示された重要事項説明書の「特約条項」の(7)に、「ディスポーザ処理槽の臭突が××(注:マンション名)屋上にあること」、(8)に、「臭気等が発生する場合があること」が記載されている。原告は重要事項説明を聞いて署名押印している。
続きは下記をご覧ください
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/69690
https://lpt.c.yimg.jp/amd/20200124-00069690-gendaibiz-001-view.jpg
分譲マンションの「悪臭」に悩まされた住人の裁判が、東京地裁で続いている。
調べてみると珍しい訴訟だが、実は同様の“被害者”が多いと見られ、判決次第では今後この訴訟が増える可能性がある。
16年8月、自営業の山田一郎さん(50代、仮名)が千葉県浦安市の新築マンションを購入した。
臨海地区の住宅街に建てられた10数階建て200戸を超える大型マンションは、大きな公園に隣接して環境がよく、上層階は眺望もいい。山田さんは、事業を兼ねて最上階の角部屋と隣室の2部屋を購入した。
「住みはじめると、バルコニーに出た時や、窓を開けた時に異臭を感じることがありました。ただそれは海が近いからと思っていました」(山田さん)
異臭の原因を知ったのは1年後のことだった。
住人でつくるマンション管理組合の理事に就いた山田さんは、組合理事らと共に「1年検査」のために屋上に上った。マンションは住人が屋上に上れる構造ではなく、はしごを用意し、ハッチを開け、屋上に上ったのは初めてだった。
「屋上に上った時、悪臭が漂ってきました。奥に歩いていくと、私が購入した2部屋のちょうど真ん中の上に細い管の排出口があり、悪臭が出ていたのです。排出口に近付いて臭うと、異常な臭いがして顔をそむけてしまいました」(同)
原因は「ディスポーザ」(生ゴミ処理機)である。
■ 臭突管の排出口
このマンションは、各部屋の台所のシンクの下にディスポーザが設置され、水と共に生ゴミを流すとディスポーザが粉砕する。
粉砕された生ゴミは排水管を通って下り、1階駐車場の地下に設置された処理槽へ至り、バクテリア等で分解処理され、下水道に流されたり、バキューム車で処理されたりする仕組みだ。
地下の処理槽では処理の過程で悪臭が発生し、そのままにすれば悪臭が地上に漏れ出してしまう。そのため、悪臭を逃がす直径15センチ程度の臭突管を設置し、マンションの壁に沿って屋上まで持ち上げ、屋上で悪臭を放つ仕組みになっている。
山田さんが悪臭に顔をそむけたのは、この臭突管の排出口だった。
住みはじめた時に感じた“異臭”は“悪臭”に変わった。当初は入居率が5割から6割ほどだったが、その後完売して住人が増える間に処理される生ごみも増えたと見られ、臭いが酷くなったのだ。
「次第に換気することも窓を開けることもできなくなり、バルコニーに干した洗濯物に臭いが付くので干せなくなったのです」(同)
悪臭だけではなかった。
17年6月には室内で数百匹の羽蟻が発生し、10月には強烈な臭いを発するカメムシが出た。11月には部屋の屋上に尋常ではない大量のカラスが飛来した。
管理会社の担当者に相談すると、カラスや鳩を避ける忌避剤「ディフェンスメル」の使用を勧められた。新築にも関わらず、ゴキブリが出るようになった。山田さん自身は原因不明の吐き気やめまいを発症して、通院しはじめた。
「私が購入した時は、どの部屋でも選べる状況だったのに、よりによって選んだのがこの部屋だったのです。部屋の真上に臭突管の排出口があり、こんな悪臭が出ると分かっていれば、絶対に買いませんでした。しかし悪臭で住めなくなった部屋を売ろうとしても、誰も買ってくれないでしょう」(同)
■ 原告、被告それぞれの言い分
山田さんはマンションの建築・販売の主体となった東証1部上場の建設会社に買い戻しを求めたが、拒否された。
18年2月、建設会社を相手に、マンション2部屋の購入費約1億1000万円に、2部屋の内装費、移転費、医療費、慰謝料などを加えた約1億8000万円の支払いを求めて提訴したのである。
しかし被告は反論し、裁判長による和解の勧告とその不成立、臭気の立証などで、裁判は2年が過ぎる現在も続いている(被告の建設会社は「係争中であり、コメントは控えます」。以下、被告の反論は答弁書等より)。
被告の反論は第1に、「販売する時に臭突管のことは説明した」。
契約時に提示された重要事項説明書の「特約条項」の(7)に、「ディスポーザ処理槽の臭突が××(注:マンション名)屋上にあること」、(8)に、「臭気等が発生する場合があること」が記載されている。原告は重要事項説明を聞いて署名押印している。
続きは下記をご覧ください
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/69690
https://lpt.c.yimg.jp/amd/20200124-00069690-gendaibiz-001-view.jpg