安藤裕が「消費税は直接税」「益税はない」という珍説の根拠に

・消費税は間接税である(納税義務者は事業者だが実質的負担者は消費者)
・消費税に益税はある(が、憲法違反と認めるほど不合理なものではない)

と結論づけた東京地裁平成元年(ワ)5194号判決を持ち出してくるのは何のギャグなのだろうか。