【裁判】津波避難訴訟、遺族側が敗訴 東日本大震災の津波により防災センターで犠牲、釜石市の賠償責任認めず…盛岡地裁©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
津波避難訴訟、遺族敗訴=釜石市の賠償責任認めず−防災センター犠牲めぐり盛岡地裁
東日本大震災の津波により避難者200人以上が犠牲になったとされる岩手県釜石市の
「鵜住居地区防災センター」で、家族が死亡したのは市が正しい避難場所の周知を怠ったのが原因として、
犠牲者2人の遺族が市にそれぞれ約9000万円の賠償を求めた訴訟の判決が21日、盛岡地裁であった。
地裁は市の賠償責任を認めず、遺族側の請求を棄却した。
原告は、同センターで死亡した市立幼稚園臨時職員の女性=当時(31)=と別の女性=同(71)=の各遺族。
原告側は、釜石市が震災前、津波災害の避難場所に指定していない同センターで避難訓練を実施したため、
多くの住民は津波避難場所だと誤解しており、市は津波時に避難すべきではないという周知を怠ったと主張。
地震当日も、市職員が同センター内への避難を誘導しており、正しい避難先を指示する義務に違反したと訴えていた。
市側は、避難訓練の主体は地域の自主防災会で、要請に応じて施設の使用を認めただけだと反論。
正しい避難先は周知しており、避難場所ではないことを周知する義務はないと主張した。
震災当日も、職員は同センターへの避難を積極的に誘導していないとしていた。
(2017/04/21-13:33)
時事ドットコム
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017042100161&g=soc >>231
その理由は失当
校庭が指定避難所であり安全と考えられているということは津波が想定内の規模である事が前提となる
1530以降は想定を越える規模の津波でありハザード想定では浸水区域外であった学校に津波が到来する危険性についての具体的予見可能性があった >>234
だからその指定避難場所が想定外だったとなんでわかるのよ?
それは津波が来たからだろ?
で、今回、津波が到達していない地域の自治体はその想定外の規模を想定して
避難場所変更してるのかい? >>204
積雪に関する地裁の認定は以下の通り
地裁の事実認定は以下の通り
しかしながら,本件地震当時は,平地に積雪はなく,みぞれや雪も積もらない程度に断続的に降るだけの天候だったのであり,
裏山に積雪があったとは証拠上認められないし,裏山の地面も,冬季である本件地震当時,斜面を登るのに支障が生じるような下生えが生い茂っていたとまでは認め難い。 >>236
> >>234
> だからその指定避難場所が想定外だったとなんでわかるのよ?
> それは津波が来たからだろ?
津波到達前の広報車による呼びかけ >>237
では、最初からその山を指定非番場所にしておくべきだったね。
そうしなかった以上、現場の職員がそこに避難はできない。
もし避難してまた地震が来て土砂崩れが起きた時、マニュアルを破って死人を出せば
個人的に民事責任どころか刑事責任まで発生する。
マニュアルどおりに行動して結果死んでもそれは殉職扱いになる。
昔の兵隊と同じだ。 >>238
その広報車はその山に避難しろと指示出したのに教師が守らなかったのかい?
それなら話は違ってくるぞ。 >>216
15:30以降では具体的な避難の呼びかけもあったから認識すべきだったんだよ
命預かってるくせに能天気に川に向かってるんだから
底抜けのバカは教師と擁護してるお前ら >>235
時系列どおりに話してるけどねえ。
結果視点に絶対に立たないようにね。
これが入るとバイアスがかかってしまう。 >>241
結果を知らないので予見可能性が無い。
予見不可能だからマニュアルに従って行動した。
そこに違法性はない。はい同じことまた言ったよ。 やっぱり勝手に避難場所だと思い込んだだけか
それじゃあ無理だわ >>245
>マニュアルに従って行動した
三角地帯なんてマニュアルにないけどな >>247
どれも教師より上の指示系統からの裏山避難命令ではないね >>245
その主張では、結果を知る前に死んでしまえば予見可能性はなかったことになるのでは?
安全配慮義務の論理ではない 低地に避難なんて馬鹿丸出しなんだよな
大川小は教師が誘導したから教師に過失ありだが
今回のは個人が勝手に避難したから自己責任、それだけ >>244
予見可能性に関わる情報入手の前と後とを区別できていない
つまり安全配慮義務を議論する上で時系列を無視した意味のない議論となっている >>248
指定避難場所の校庭がそもそも三角地帯なんだが。
しかも一番低地だというね。 >>252
だから情報を入手してもその情報に基づく避難場所の指定変更が無ければ公務員で
ある以上、上の指示なしでは動けない。命令は絶対だ。
>>250
結果を知らないので予見可能性が無い。
予見不可能だからマニュアルに従って行動した。
そこに違法性はない。これで3度目ね。 >>249
学校管理者としての当時の現場責任者の判断が不適切 >>255
上からの指示を忠実に守ったので名誉の殉職です >>254
> 254 名無しさん@1周年 sage 2017/04/22(土) 22:02:41.71 ID:xi4V/oA80
> >>252
> だから情報を入手してもその情報に基づく避難場所の指定変更が無ければ公務員で
> ある以上、上の指示なしでは動けない。命令は絶対だ。
違う世界に住んでいるようだね
> >>250
> 結果を知らないので予見可能性が無い。
安全配慮義務とは違う法理を振りかざされてもね
結果を知っている、知らないは問題ではない
危険性についての具体的予見可能性があったか、なかったが問題
> 予見不可能だからマニュアルに従って行動した。
> そこに違法性はない。これで3度目ね。
具体的予見可能性はあった >市側は、避難訓練の主体は地域の自主防災会で、要請に応じて施設の使用を認めただけだと反論。
>正しい避難先は周知しており、避難場所ではないことを周知する義務はないと主張した。
理屈は理解するが、そんな場所での避難訓練なんてさせるなよ…。 >>253
>指定避難場所の校庭がそもそも三角地帯なんだが。
なんだ無知な癖に首突っ込むタイプの馬鹿か >>224
こういうのは、普段からサブカルチャーで鍛えておくべきなんだよな、だいたいの作品で「データを遥かに超えている!!」とか言ってるのだから
会社のじじいによるとサブカルチャーをたしなんでる大人はまんこに相手にされないというが、死んだのはそういうやつらとジジババなのだろ >>258
>そんな場所での避難訓練なんてさせるなよ…。
させたんじゃなく、勝手にしたんでしょ >>260
まず、その場所行ってみようよ。
俺は500回以上は前を通ってるから。 >>263
裁判で三角地帯と呼ばれている場所の話をしてるんだけど?
お前が旧大川小跡地を何と呼んでいるかは知らんわ >>232
そこは三角地帯であって、裏山とは数百メートル離れてる
斜面の方角も違う >>264
だから、使用を認めた先の連中が勝手にやったんでしょ >>266
積雪について何メートル以内なら同じ場所といえるの?
どちらにしても>>237だけど >>267
施設の管理者とか、何やってるかの立ち会いとかもしないの? 【事実経過】
大川小の教員らは地震直後、児童を校庭へ避難誘導し、保護者らが迎えに来た児童以外
の下校を見合わせた。学校は海岸から約4キロ離れ、県の浸水予測では津波は及ばない
とされていた。集まってきた地域住民の対応をしながら、ラジオ放送で情報を収集。午
後3時半ごろまでに、従来と格段に規模の異なる大きな津波が三陸沿岸に到来し、大津
波警報の対象範囲が拡大されたことを認識した。
石巻市の広報車は、遅くとも午後3時半ごろまでに津波が北上川河口付近の松林を越え
たことを告げて高台への避難を拡声器で呼び掛け、学校前の県道を通過。教員らはこれ
を聞いていた。
教員らはこの直後ごろ、大川小から西に約150メートル離れた河川堤防近くの県道と
国道の交差点付近に向け、校庭にいた70人余りの児童とともに移動を決め、同35分
ごろまでに出発した。大川小には同37分ごろ津波が到来。教職員と児童は歩いている
間に津波にのまれ、裏山に逃れた教員1人と児童4人が生き残った以外、全員が死亡し
た。
【注意義務】
広報車による避難呼び掛けを聞く前は、学校に津波が到来し、児童に具体的な危険が及
ぶ事態を教員らが予見可能だったということは困難だ。この段階では県内に津波が襲来
するという情報しか得ていない。裏山も土砂災害の危険はあった。
だが、広報車の呼び掛けを聞いた段階では、程なく津波が襲来すると予見、認識できた。
地震は経験したことがない規模で、ラジオで伝えられた予想津波高は6〜10メートル。
大川小の標高は1〜1.5メートルしかなく、教員らは遅くともこの時点で、可能な限
り津波を回避できる場所に児童を避難させる注意義務を負った。
【結果回避義務】
移動先として目指した交差点付近は標高7メートル余りしかなく、津波到達時にさらに
避難する場所がない。現実に大津波到来が予期される中、避難場所として不適当だった。
一方、裏山は津波から逃れる十分な高さの標高10メートル付近に達するまで、校庭か
ら百数十メートル移動する必要があったが、原告らの実験では、移動は徒歩で2分程度、
小走りで1分程度だった。斜面の傾斜が20度を上回る場所はあるが、児童はシイタケ
栽培の学習などで登っていた。避難場所とする支障は認められない。
被災が回避できる可能性が高い裏山ではなく、交差点付近に移動しようとした結果、児
童らが死亡した。教員らには結果回避義務違反の過失がある。
---
この判決はむちゃくちゃ
裏山も土砂災害の危険はあった。
広報車の呼び掛けを聞いた段階では、程なく津波が襲来すると予見、認識できた。
一方、裏山は(-略-)避難場所とする支障は認められない。
二審ですべての不作為はなくなる
遺族側全面敗訴
もうねほぼ間違いないワケ >>268
積雪なんて日陰かどうかです変わって来る
数メートルでの差でも同じとは言えない >>274
その通り
地裁は無茶苦茶
高裁で当たり前に責任なしになるよ >>272
そうではない
ただし防災センターの判決は妥当だと考えている >>270>>271
>避難訓練の主体は地域の自主防災会で、要請に応じて施設の使用を認めただけだと反論
市側が勝訴ということは、この主張が認められたんでしょ
訴えるなら自主防災会が手抜きして実際の避難場所で訓練しなかったのを訴えるべきなんじゃない? >>282
このスレの上の方でリンクしてる
当日の状況を知っている現地の人の書き込み >>281
だから、理解するって最初に言ったじゃん。
別に判決内容に不満があるわけじゃない。
少し進んだ正しい行動をすれば、そもそも防げたんじゃない?って話をしてんの。 >>284
そんな公式のものじゃない書き込み程度のものの信憑性はありまてん >>281
判決全文でてないから詳細はわからないが、
浸水区域との関係で予見可能性なしとなるんだよ
大川小は浸水区域外でも、広報車の呼びかけという特段の考慮すべき事情があって予見可能性ありだけど、
防災センターはそこまでの事情がないからね >>287
いいんだよ
どうせ高裁でまともな判決になるんだから 命に係わることだからそこはマジに理解しないとな
細けーことは良かったらそれだけの命、ということ >同センターで避難訓練を実施したため、多くの住民は津波避難場所だと誤解しており
予備校で模試を実施したため、多くの受験生は入試会場だと誤解しており、
大学受験の当日、受験会場となる大学ではなく予備校に集まったせいで入試を受けられなかった
こんなことありうる? こんな理由で大学に文句言うバカがいると思う? >>290
防災センターが浸水区域内だったら黙認により行政の安全配慮義務が問われる可能性があったと思うよ >>289
反論出来なくなったと判断させていただきますね >>294
ない
正しい避難場所は何年も前から周知してる >>295
どうぞご自由に
大川小の教師に責任がないことには変わりないから 大川小はモンスター遺族だからしょうがない
政治家通じて行政に圧力かけてるからな
控訴するなと
三審制の意味がわかってないカネカネ土人 >>296
黙認プラス当日の防災センター職員の避難誘導 >>294
え?>>1の内容とあまりに乖離してるんだけど まーたスレ違いの大川小ネタで議論してるキチガイ二匹が暴れてるのか
他所でやれよ
社会不適合者のアスペルガー同士なんだから >>299
判決で言ってるじゃん
津波到達時刻の10分くらい前なので、追い返すのもおかしいんだよ >>300
うん
裁判官やは当然に考慮していると思うよ
なので判決文書くのは案外イージーだったのでは この裁判も
青天井の行政ねらって
行政を訴えてる
大川小と同じ金目 >>302
だから、浸水区域内だったなら?
黙認プラス当日防災センター職員の避難誘導
これで安全配慮義務違反となる可能性があった 判決は妥当だろ。自然災害への対応に、これが正しいなんてものはない。
サバイバルなんだから、自分達の生きる為、どうするか臨機応変しかない。 >>307
>だから、浸水区域内だったなら?
あまりにも無意味な仮定だな
なんの意味もない
アタマ大丈夫か? >>311
はっきりいってな大川小と構造は同じ
キチガイが行政にいちゃもんつけてカネひっぱろうとしてる
大川小でも
避難計画でも教員の過失なんかまったくない
初動体制においては、災害対策本部(校長・教頭)を設置し、本部は「情報の収集(津波
関係も)」することとされていた。また、安否確認・避難誘導班は「津波の発生の有無を確
認し第2次避難場所へ移動する」こととされていた。さらに、「地震発生時の基本対応」と
して「臨機応変に行動する」「状況により第二次避難の準備」との記載がある。
同マニュアルによれば、「第一次避難」は「校庭等」とされており、「火災・津波・土砂
くずれ・ガス爆発等で校庭等が危険なとき」の
「第二次避難」として「近隣の空き地・公園等」との記載がある
(なお、この「第一次避難」「第二次避難」は、以下、それぞれ「二次避難」「三次避難」
と読み替える)。これらの記載は、前述のとおり平成19年度のマニュアルの記載がそのま
ま踏襲されたものである。
しかも想定外の津波
石巻市の「河北地区 防災ガイド・ハザードマップ」(平成21年3月)によれば、
大川小学校は、津波の予想浸水域から外れており、津波の際の避難所として示されていた
同計画によると、「津波・洪水時の避難所としては浸水しない施設であること」とされていた。
この津波予想浸水域は、宮城県の第三次地震被害想定で想定された津波浸水域であり、
前述のとおりこの想定結果に基づいて地域防災計画で津波の際の避難所として指定されて
いたことによる。
もともと大川小自体が避難所
もともと大川小に到達する津波なんか想定してない 市立幼稚園の管理者の責任はどうなんだろうね
法的責任があるとすればここかな
マニュアルでは指定避難所への避難となっていたんでしょ? この遺族も大川の遺族も今は当然標高の高いところで生活してんだろうなぁw
1000年に一度の予測不能な津波でガタガタぬかすな 大川小スレの基地外はよそで迷惑かけるなよw
津波災害は大川小だけじゃないんだよ、ホント気持ち悪い奴だ。 まったく構造が同じ
カネカネ遺族がカネひっぱろうと
もう必死 園児の犠牲者はいなくては良かった
園児が防災センターに避難誘導され犠牲となっていれば幼稚園管理者の安全配慮義務は問題になっただろうね 海の家に防災センター支部って書いてあっても避難すんのかよ津波の避難場所は高台だ馬鹿 大川小訴訟の控訴審は3月の月末から
もう始まってる
とっととおわらせないとカネのムダ >>318
幼稚園の避難計画では正しい避難場所が明記されてた 大の大人が予想浸水域内に避難しといて、他人の責任にしようとしても無理がある。 >>317
この判決は全く妥当な判決だと思うが、一般論で言えば、刑事責任を問えない場合、遺族は「泣き寝入り」か「民事訴訟(損害賠償請求)」の二択しかない
損害賠償請求額が1円とか1000円とかのふざけた提訴ではやる前から負け確定
なので、きちんと逸失利益を計算して提訴しなきゃならん
金目当てと言われようと、泣き寝入りしたくないなら損害賠償請求するしかないんだよ >>320
引っ張って引っ張って訴訟費用で首回らなくしてから敗訴でいいだろ
そのための税金なら許す >>321
避難計画通りの避難を実施しなかった理由は何だろう? >>325
幼稚園自体は計画通り避難したんじゃね? >>326
そうなの
それで市立幼稚園の臨時職員は防災センターに避難?
園長含め教諭4人が犠牲になってるんだよね >>328
園児は防災センターにいなかったんだろ? >>328
亡くなった人に言いたくないけど
とてつもないバカってやっぱりいるんだよ >>327
ああ、過去の津波で浸水した地域が正しいのか。 >>331
そうそう
釜石市鵜住居町の防災センターのあった場所は、宮城県沖地震を想定した県のハザードマップで津波浸水地域外だった。
しかし、1896(明治29)年の明治三陸津波時に浸水しており、市の津波避難区域内にあった。
浸水区域外だが津波避難区域内 原爆避難区域なら生きていても数億円もらえるが津浪だけならそんなに貰えないし諸事無情だよな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています