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2017/04/26(水) 18:54:58.87ID:CAP_USER9再雇用を拒否された元教諭22人が都に損害賠償を求めた同種訴訟では平成27年、(1)再雇用は通例化している(2)積極的に式を妨害したわけではなく、戒告処分を1、2回受けただけ−などを理由に、「再雇用拒否は都教委の裁量権の逸脱だった」として、1審東京地裁、2審東京高裁とも元教諭側を勝訴とした。都側が上告し、最高裁で継続中。判断が分かれたことで、最高裁の判断が注目される。
訴訟の争点は、(1)都が平成15年に各都立校の校長に出した「教員が国歌斉唱時に起立するよう徹底せよ」とした通達と、各校長が教員に起立・斉唱を命じた職務命令は、思想・良心・信仰の自由などに反して無効か(2)元教諭側の再雇用を拒否した都教委の判断は裁量権の逸脱か−などだった。
(以下略、続きはソースでご確認下さい)
http://www.sankei.com/affairs/news/170426/afr1704260021-n1.html