憲法違反連呼する子がいるけど、12条の「公共の福祉」ってのは一般的な命令の範囲での「マナー」も含まれるよな?
また、前段に於いて「濫用」してはならないってのは「自由にさせろ!」ってだけの我侭は言うなって事

思想及び良心の自由が19条なのは前条までを前提としてるからじゃろ?

それでだ、憲法違反連呼ちゃんが言う君が代違憲はどうか?

公立である学校の教師が該当校の長である校長の命令にしたがわないのは公共の福祉に反するか?→はい
船上で船長に従わないくらいには公共の福祉に反するし、自由への希求の濫用だ

では、「元々違憲なのだから濫用に当たらない」はどうか?
近代憲法では当たり前だし、19条にあるように思想の自由は保障されているのだから、それを主張するのは当然の権利だが、
相手側も同様であり、22条に則り採用する側にも選択権がある

自らの主張を通したいのであれば、22条に則り自ら私塾を立ち上げるの最も憲法に沿ってるのじゃないか?