>>287
これ読んだ?
http://m.huffpost.com/jp/entry/5549648

3.憲法第9条の下で許容される自衛の措置


からが憲法解釈論

従来からの日本国民の生命財産を守るために必要な「自衛権」と言われてたものに立脚し、安全保障情勢が変容してるからそれに合わせて「自衛」だけでは日本国民の生命財産を守るに不足してるから新たに「他衛」もしなければいけないって理論


憲法のどこにも、「他衛」をしてはいけないって書いてないから幸福追求権の延長として十分に含められる