【裁判】大川小控訴審 遺族が市教委の過失主張「危機管理マニュアル不十分」…仙台 [無断転載禁止]©2ch.net
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東日本大震災の津波で犠牲になった石巻市立大川小の児童の遺族が、市と県に損害賠償を求めた訴訟の控訴審の第2回口頭弁論が16日、仙台高裁(小川浩裁判長)で開かれた。原告側は、1審で過失が認められなかった市教育委員会などにも危機管理マニュアルが不十分であったことなど、組織として過失があったと主張した。次回は6月14日。
この日の弁論で原告側は、市教委などには津波に対する適切なマニュアルを作成しておくなど、児童の生命や安全を保持するための「組織的注意義務」に違反した過失があるとする準備書面を提出。閉廷後、原告側代理人は「(過失について)教員個人の問題に還元するのは不合理もある。組織の問題として捉えるべき」とした。
一方、被告側代理人は、津波襲来は予見できなかったため、津波を想定したマニュアルにはなっていないとし、「震災前における備えについても過失はない」と述べた。
昨年10月の1審仙台地裁判決は、大川小の近くで市の広報車が高台避難を呼び掛けたことを理由に「教員らは津波襲来を予見できた」と指摘。教員には裏山に児童を避難させなかった過失があると判断し、市と県に14億円余りの賠償を命じた。
大川小では児童74人と教職員10人が津波で犠牲になった。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170517-00000039-san-l04
2017/5/17 7:55 産経新聞 自分が結果を知っているからそう考えるという頭が働かない人に何を言っても無駄じゃないかね?
その点は上級審でしっかり指摘してほしいね。
「そんな危険な場所だというなら、なんでそんなところに家を建てて、学校に通わせて
いたのかね?津波が何度も来てるとこなんだから予測可能でしょ」って言って。 >>185
ということは、裁判スレでは貴方のレスは的外れですね
>>181の価値観では過失が認定されることはありえませんから
それに、勿論、裁判所はこのような価値観によっては判断しません
このことは、地裁のみならず、高裁や最高裁でも同じです >>186
あれは、教師・学校が全面賠償でいいよ。
そもそも高校生に雪山登山させる意味が不明。
野球やサッカーの猛練習で脱水症起こさせて死亡させたのと同じだし。 関係ないけど311以降の仙台と盛岡の都市の発展具合がすごいぞ
東北他県は衰退の一方なのに
津波被災地へ行くはずの金が途中で中抜きされてないか徹底的に調査してくれ >>86
マニュアルが事前に想定した事態を超えた事態であるとはわかったわけですから、そのような事は当てはまりません 児童保護の無限責任(笑)
北朝鮮のミサイル飛来が予見出来るから
日本全国の小学校は閉鎖しろよ
無理な補償は国民に押し付けるなよ >>189
地裁は変なのが多いけど、
高裁になるとまともな判断が多いからね
1審よりも学校側に有利な判決になるよ
君の考え方がなんとなく分かってきた
津波被害も、裁判の判決も、
結果が分かったうえで理論を完成させようとしてるわけだよ
だから君の理屈は結果論でしかない
だから君の理論に賛成する人がいないんだ
地裁の判断は学校側に責任ありになってたけど、それでも君の理論の組み立て方とは違うわけで、
君は間違った考えをもとに結論ありきで論を組み立ててるだけなんだよ
もうちょっと勉強した方がいい >>181
近隣の小学校は山に逃げててほとんど犠牲者居ないんだよ。
大川だけが桁違いの犠牲者出てるから遺族も判断ミスと指摘している。 >>194
いえ、地裁、高裁とか言ったレベルではありません
よくよくお考えになってはいかが?
>>181の価値観たてば過失認定はありえません
こういった場合に適用される法理は確立しており、それは、>>181のような価値観ではありません >>194
> もうちょっと勉強した方がいい
そこまで言うのであれば、>>181のような価値観での判決事例をあげてみれば如何ですか? >>194
過失認定における結果論と、請求の前提としての損害発生の結果とを区別出来ていますか? >>196
ほら、
やっぱり君は分かってない
俺が指摘した通りだね
>>197
七十七銀行女川支店
斉木教朗裁判長は「屋上を超える20メートル近くの巨大津波を予見することは困難だった」として遺族側の請求を棄却した
>>198
学校が知り得た情報は広報車からの呼びかけだったという事であって
そこに状況とか責任は関係ないという事
理解できないの?
>>199
区別できてないのは君だと思うよ >教職員10人が津波で犠牲になった
これが全て
マニュアル作成に際して、堤防を越える大津波が川を遡上してくることが予想できたと言う奴がいたとすれば、間違いなくそいつは「嘘つき」
人として失格です >>201
何も答えることが出来ていませんし、主張には根拠がありませんね
その女川の事例は>>181の価値観での判決だとの主張ですか? >>201
七十七は近隣に避難地なくてそこが最高地点だったからだよねえ
何書いてるのかな笑 >>204
いいえ1分でたどり着ける高台があるよ
だから言ったろ
勉強しなさい
>>203
基本的に同じ
巨大津波を予見するのは困難だったという事
君みたいに結果論で考える人は予見できるというだろうけど、結果論では本質を見誤る事を知ってる人からすると
この判決は妥当 この逃げ方をみてると奥尻島とか過去の事例も他人事だったんだろうな >>205
> 基本的に同じ
何と何が同じですか? >>205
要するに、具体的予見ができない(予見義務の懈怠もない)場合に、
結果回避義務としてどこまでの行為が義務づけられたかという問題
だと思うんだけど、正直裁判例がかなりぶれてる気がするんだよな
伝統的にはある程度の具体性のある予見が結果回避の根拠となると
いう発想だと思うんだけどねえ >>205
津波の到達予測より高いところを選んでたのにとこが同じなんだい?笑
海から離れてるから到達点ディスカウントとかしてないぞ、大川小と違って >>192
その事前に想定した事態を超えてるか超えてないかも結果を見ないとわからない。 >>206
教員のくせに全くの他人事で、弛んでた。
常総市の洪水のときも、増水してる川を渡って避難するよう指示したり、
行政は大川小の悲劇から何も学ばない。 >>204
七十七は近くにもっと高いビルがあったし、ちょっと行けば高台もあった。
銀行の屋上に避難したたためその想定より高い津波が来たとき逃げ場所が無くなった。
そこに逃げた一番の理由はそんな高さまで津波が来るとは思わなかったで、2番は
銀行を留守にして逃げると略奪にあうからだと思う。 >>210
いえ、違います
学校に津波が到達する前に、想定超えはわかっていました >>207
>>181の教員を支店長に変えれば、言わんとすることはだいたい同じ >>209
すぐ近くにもっと高い高台があった
同じだね >>212
自分の意志で勝手に判断してその判断の結果、人が死亡したらマスコミとネット民に
叩かれて自殺に追い込まれるだろ。上からの正式な指示があるまで動かないのが賢明。
人には正常性バイアスがあるから判断がつかない場合は動けなくなる。 >>214
「想定」って漠然として言われてもねえ・・・。 >>213
そうですね
こおまで説明して、より早くより高く、これの個別の状況に応じた具体的な基準が必要になりますね
女川は得られた情報に対しては回避措置をとっていました
また、屋上避難では危険かもと分かった時点では回避措置はありませんでした
ですから過失なしです
大川小は、避難開始前は校庭にいたのです
三角地帯にいたわけではありません
到達すらしておりません
校庭から避難するに際しての選択肢として山か三角地帯だったとして、
より早くより高く避難することが出来るのはどちらか?という問題です >>219
危険がおよぶとの認識が可能な程度の精度でいいのでは? >>214
基本的にはさあ、
想定超えにも実際の認識ってのは差があり得て、
@津波がどこまでも大きくなりえる、青天井という認識なら
とにかく可能な限り高く遠く避難する
A想定超えとはいえ、これまでの実例考えるとこれくらいじゃねという認識なら
その認識が注意義務を怠ってれば過失
注意を尽くしてもこの認識でおかしくないなら過失なし
となるだろ
今回、@の認識がありながらgdgdしてたとは考えにくいから、Aとしてどこまで
は認識すべきだったか、がやはり議論対象になると思うんだよな
まあ地裁みたいに広報車の連絡で予見義務の内容を完全に定めるというのも
ありかもしれないけど、ちょっと飛躍があると思うわ >>217
近くて低いと高くて遠くもないか、とは言えまだ一長一短とは言えるんじゃねこれ てか、やっぱり無理だわ。結果を知ってて「こんなの予想するの簡単じゃん」と
言ってる人にその結果を知らない場合の人の行動を考えさせるのは。
一度、株か為替でもやってみればいいのにな。後から見ると簡単に見えることが
その場ではできないってことがよくわかるぞ。 判決は長文だから読み直さないが、
「津波が松林と堤防を越えた情報を得て、海岸からほとんど平坦で
遮蔽物が無いことは教員なら知っていたはずだから、
巨大津波が大川小まで到達すると認識できたし、認識するべきだった」
ということが書かれていたと思う。
極めて妥当な判決だ。 >>220
それはわからんね。熊本のようにさらに大きな地震が起きて山崩れがおきる可能性も
その時点で考えないといけない。 >>221
校庭が水浸しになる程度なら2階への避難でよくなるよ
想定を超えても、その想定の程度が分かるのは事後
結局、君の屁理屈は結果論という事だ >>224
小学生でも知ってる回避行動をとればいいだけですよ
海、川に近付くな
できるだけ高い所に逃げろ >>223
いや
大川小と同じ
近くに高台があるのになんで避難しなかったの?という裁判 >>225
大川小まで到達、という予見で注意義務違反がない場合、この予見から
導かれる結果回避義務がどの範囲かは即断できないでしょ
例えば大川小までくるけど時間に余裕があるなら三角地帯を経由してより遠くに逃げるという
のも選択肢としてはありえたし、
即時到達なら山に逃げ出す決断以外ありえない
地裁はこのへんかなりおおざっぱな判断だと思う
もちろん引率者も死んでるので規範的にみるしかないのかも知れんが >>224
いや、結局遺族が叩かれるのは株に例えるなら、証券マンの言うとおりに売買したら大損したので
訴えているというのに近い面があるからな。
儲けて訴えるのはいないが損したら怒るというのは、証券マンがコンプライアンスに沿ったかどうかが本質ではないということ。
今回の件もマニュアルがどうだったのかやマニュアルを守ったのかが問題ではなく子供が死んだので
訴えたというだけだから。 >>222
おっしゃる通りですね
これ以上議論を深めるには、「より早くより高く」とは?
個別事情に応じたその内容が必要になりますね
2は多少論理矛盾がありますね
想定超えでこれまでの実例に当てはめる?
想定超え、学校への津波到来
これらは認識し得たわけです
それらに加えて大津波警報6mないしは10m以上
大津波警報のこの数値は津波到達地域に対するものといえます
であるならこれらの数値はクリアすべきことを考えないといけませんね
女川は考慮されています
大川小は考慮されていません >>228
高台である三角地帯へ行くときに、タイミングが悪く津波に遭遇しただけだしね
川沿いを通らないと高台へ行けなかったし >>228
その理屈も当然ありえる
到達が予見できた段階で、当時の教師として、可能な限り高く遠くという選択しか
ありえなかった、それ以外は注意義務違反だということね
ただ他の選択を除外することが本当にできるのか少し疑問はある
予見義務で考えた方がいいのかもという気もしてるけど アクセル踏んだらタイミング悪く車の前に人がいた!
こんなレベルですか? >>230
だから津波が近くまで迫ってた情報は得ていたでしょ。 >>229
今いる地点で到達予測上の最高地は確保してるし、更に避難可能な副案を取るかじゃねーの
不味さの方向性が違わねーか? >>230
津波の速度は研修で習っていますから、広報車の呼びかけを聞いて、残り時間は7分から8分程度とは分かったんですよね
ただ、ここまでは求めていない 大川小学校は河口から5キロも離れていて、津波がくるなんて想定外だったと思う。
憲法上、裁判を受ける権利はあるけど。 >>232
「想定超え」と言える場合に、
「だから全く判断がつかない、想像すらできない大津波に
備えなければ」、という注意義務があるのかどうかがやっぱり
見てるだけではわからんのだよね
大川小にすぐに6mから10mの津波が来るという具体的な予見
があれば、即時避難以外の選択肢はないというのは異論は少ないと
思うんだよ
むしろその予見はなかった、ただその点に注意義務違反があった、
と言う方がひょっとしたら筋としてはわかりやすいかなと思わないでもない >>236
お前、頭悪いな。
お前自身、あの頃に津波が来るって言われた時に、高さ10メートルの津波が来るなんて思ってないだろう。
当時の日本の津波認識なんてそんなもんだよ。
そういうのが後出しジャンケン論理って言われる所以だよ。
今、地震速報で津波があるかもしれませんって流れたら、お前さんは実際逃げるのか?逃げているのか? >>236
広報車が戻ってきた時点で、広報車の進行していた方向に津波が来ていたという
情報が得られたとする。
この場合、津波は陸上遡上だから、より陸側に逃げるために三角地帯に向かうという
判断はあり得ると思うわけ
だから選択肢はまだありえるという話 >>240
基本的にはそうでしょう
大津波警報の数値は結果回避義務の検討の中で問題にされています
予見できたとは書かれていますが、予見可能性の検討の中ではありません 予見の内容は、「想定を超える巨大な津波の到来」でいいのでは?
あとは、「より早くより高く」を基本に、具体的には、得られた情報に対応し、選択可能な回避措置をとったのか? >>241
おまえ何も分かってないな。
10m以上の大津波警報、広報車が津波が松林と堤防を越えた情報、
大川小の立地、保護すべき大勢の児童、
これらの状況を踏まえても津波が来るなんて思ってなかったら
それは重大な過失だな。 >>244
まあ基本的な枠組みは全くそのとおりで、そもそも過失の構造って通常はそういう理解だから
異論はないだろうと思うね
外形的にもたらされた情報がどこまで確定でき、、そこからどこまでの予見があったか、あるいは
予見が義務づけられたかを判断するプロセスにおいて、地裁判決は個人的には食い足りない部分が
あると思ってる
責任がないと思ってるわけでもないんだけど… >>246
>>244に付け加えると、「より早くより高く」を具体化するまでもなく、大川小の場合は、山なんですよね
早く、高く、どちらを優先しても三角地帯ではなく山となるわけです あと、>>181に関していうと、こんな価値観では裁判所は判断しません
逆に言うと、判決が過失ありとしても、それは、先生方の生徒を助けようとした努力や一生懸命さを否定するものではないということです
このあたりも勘違いしている人が多い
個人的には生存教師以外の教員にはもっと津波のことを真面目に考えていてくれたらなとは思いますが >>246
その食い足りない部分とは、
事前に(広報車の呼びかけ前に)、三角地帯へと念のために避難していたらどうなったのか?ってことかな?
そのまま三角地帯に留まっていれば過失となったのか?
高さの具体的な数値の当てはめかな? あの揺れの後震度4.5.6の今で言う余震が津波来るまでに何回あったか知っている?
いつまたそれ以上の揺れが来るかわからないとこで山が正解とは結果論だわ そもそも、他の学校では児童が死んでないんだろ?
大川小の判断が悪かったのは、当たり前 >>250
予見について、戻ってきた広報車が小学校に到着した時点として、そこで
最終的な事情を予見したという話なんだけど、
広報車は「ここにすぐに6mの津波が来る」という情報を伝達してない
で、教員たちはその後三角地帯を目指してるけど、その時点での予見内容が
もし「ここにすぐに6mの津波が来る」というものなら、そもそもそんな行動は
とらない
予見の内容や時期の認定についての断定が少し行きすぎてて、当時の状況や
客観的な行動との整合性が十分フォローされていない
一番気になるのは、陸上遡上か河川遡上かという点についての予見の議論が
全くなされていないこと
まあ当事者が何も主張してないのかも知れないが
仮定的な事実を前提とすることはないから指摘のようなことは考えないけど、
結果回避可能性についてははそれほど気にはならないなあ >>245
じゃあ、これから30年の間に大地震が来ると予見されている日本の全ての公共施設、民間企業は事故起きたら過失続発だな。
地震が来るのを知ってるわけだからな。 >>252
大川小エリア全体の問題
歴代保護者と住民の防災意識と問題提起も
行政に丸投げ >>254
女川では6m、10mはさほど気にならないわけでしょ?
なぜ?
海に近いから?
内陸部5キロでは違和感ある?
海岸からどこまでの距離なら違和感ない?
大津波警報は県全域に対する情報とはいえ、具体的には沿岸部に対するもの(海岸部ではない)
沿岸部とは何かといえば津波が到達すると予測されうる地域
事前の想定浸水域のほか何らかの事情で想定浸水域外であっても津波の到達が予想され得た地域
つまり大川小も含まれる
河川遡上の津波については、北上大橋あたりは、ハザードマップで河川遡上の範囲内
想定越えの津波で大津波警報6mないしは10m
ここで気をつけるべきは、三角地帯にいたわけではないということ
つまり、具体的予見の内容として三角が危険か否か判断する事を求められているわけではない
山か三角地帯かの回避措置の選択において適切な避難場所を選択せよといわれているということ
適切な避難場所として山を選択せよとなる
あと陸上遡上の津波は予見できたが河川遡上の津波は予見できなかったといっても、
損害との因果関係どうするの?
河川遡上の津波で即死で陸上遡上の津波は損害には寄与していないなんてどうやって証明するの? 不十分なことを分かっていて放置していた保護者の責任は?w 裏山に逃げなかった理由が、崩れる危険からなのに
逃げようとした三角地帯が その崩れる危険のある山の
別の斜面だったのは擁護出来ないだろう。 いつまでもしつこいなぁ。
そんなに子供が大事なら、親が直々に助けに行けばよかったことだろ?
どうせ母親どもは無職で暇だったくせに! >>255
判決読んだら。
おまえが言ってるのは抽象的危険だ。
判決によると、大川小の場合でも、広報車の情報を知る前は抽象的危険に留まる。
ただ、広報車の情報を知ったあとは、予見可能な具体的危険に変わった。 >>257
うーん
ちょっとずれるかも知れないけど、まず女川については、高裁の判断として、
「津波の高さや到達時刻等に関する予想を考慮せずにより安全な場所の存否を
基準とする避難行動を義務付けるとすれば、際限のない避難行動を求められ、
結果的には、事後的に判断して安全であった避難場所への避難が行われない限
り義務違反が認められることになりかねない。よって、より安全な避難場所がある
場合にはそこに避難すべき旨の安全配慮義務を課することは、義務者に対して、
不確定ないし過大な義務を課することになるから相当とはいえない。したがって、
津波からの避難に関して安全配慮義務に違反したか否かを検討するに当たって
は、襲来する津波の高さや到達時刻等に関する専門家による合理的な予想が存
在する場合には、これを疑うに足りる情報が存在しない限り、これを前提として適
切な対応をとったかどうかという観点から避難行動の適否を評価するのが相当で
ある。」という判示がある。
その上で、女川の事件では、10mに変更された時間帯とその時点での移動の
可否について当時可能な選択を慎重に判断してる。
大川小は、そもそも6m、10mという報道については規範的な予見義務についても
ないことにしてるから、結果として予見対象がかなりおおざっぱなものになってて、
これでは結果回避義務の範囲を定めるのは難しい。30分まで注意義務違反は一切
なく、30分に予見して、その情報で動いたという話で、なんかいろんなものが吹っ
飛んでる、飛躍しているという印象。
高裁では予見の話をもう少しきっちりすることになるんじゃないかと思うんだよな。
損害との因果関係についてはむしろ意味が良く分からない
責任原因としての過失がある前提で因果関係は問題にならないと思うけど >>263
もういいから。
判決待ちましょうや。
具体的とか抽象的とか言葉遊びで納得できる人とできない人がいるんだから。
別に判決なんて裁判官の気分次第の適当なもんだし。 >>264
うん、その判示に従って判断するとどうなる?
得られた情報に対して対応したかでしょ?
女川で、支店の前の道に待機していたとして、具体的予見で支店屋上へ避難した
これでも過失なしだろう
(面倒なので時間軸の説明は省くね)
得られた情報に対してやることやっているでしょ?
10m以上情報で13mは確保しているわけ
これに対して大川小では、三角地帯に到達もしていなければ、到達していたとしても得られた情報の高さ10mにも足りないわけ
そして、より早くより高く避難できる山があった
管理対象は大人と未成年
未成年でも小学生で教諭の指導に従わざるを得ない年齢
テクニック的には、雷みたいに、前提となる知見を厳しくすることで、予見に入れ込むことも出来なくはないだろう
地裁のように結果回避義務に入れてもよいし、こちらのが無理がない感じはするね >>264
広報車の呼びかけがない場合の大津波警報10m以上と、
広報車の呼びかけがあった場合の大津波警報10m以上とでは、
数値が持つ意味が違ってくるとわけです
女川は、当初から、津波が到来する事自体についての具体的予見可能性はあった
想定浸水域だしね
大川小では、広報車の呼びかけで津波到来の具体的予見ありとなる
この時点で津波がくることがわかるわけ
津波がこないなら、宮城県でも津波が来ない山奥と同じ、くると分かったなら沿岸部と同様に考えろ
くると分かった時点で女川と同じになるわけです
これが引っかかりとなる人多いみたいですね
広報車の呼びかけ前後で、大津波警報の意味がまるっきりかわる
判決文で、さっきまで大津波警報でていても山へ避難せずに三角地帯への避難で良いと言っていたのに、
広報車の呼びかけで、それは高さのこと言ってないのに、なんで大津波警報の数字以上の高さを確保しろってなるの?って 大川小は、津波の安全エリアで、裏山は土砂崩れの危険エリア。
これが専門家の知見に基づいて、指定されてる。
裏山は津波の10年ほど前に実際に土砂崩れをおこしてる。
2011.3.11 の津波当日は、史上空前の大地震があり、余震が続き、雪が降り出していた。
また、裏山には、大人数で避難可能な整備された道もない。
山が崩れないのがわかってたら山に逃げるけど、上記の震災当日の状況で山に逃げるのは難しい。 ・ 女川の77銀行
沿岸部
津波の予想浸水域内
↑ この裁判は、具体的予見可能性を完全否定し、遺族負け。
・ 大川小
河口から5キロ
津波の予想浸水域外
大川小に具体的予見可能性を認め、遺族を勝たせると確定判決と矛盾する。 >>267
何が疑問なのか判らんけど、大川小判決が認定した予見事実についてはもう少し
踏み込む余地があると感じるって話をしてるんだから、結果回避の話ばかりしないでくれ
地裁判決の予見を前提にすれば結果回避なんて議論の余地ないって
なんか勝手に仮想敵にして論破しようとしないでよ、めんどくさい人だな
ロー生か? >>271
一審の判決読めばいいけど大川の一審勝訴は女川判決のような予見可能性が問題になってない
「広報車が折り返して避難を呼びかけた後もグダグダしたあげくに低地に向かってデスマーチ」
したから過失責任がある
というわけで女川と大川小の判決は微塵も矛盾してない
女川の銀行も広報車が二回目の避難警告をして、すぐそばに避難可能な山があるのに
銀行に立てこもって無くなったら遺族勝訴してます >>272
あれ?
>>267では、前提となる知見を厳しくして、予見に入れ込むことは出来なくはないって書いてるから、
一応は、地裁の認定した予見内容についての貴方の指摘した問題点についてはふれているけどね >>269
問題意識としてはそのあたり。
ただ、むしろ広報車まで待たなきゃ本当に予見義務もないのかというのが疑問
別に地裁は最終過失にこだわってるわけでもないみたいだし、校庭でずっと時間経過を
待つことに注意義務違反がなく、広報車だけで具体的な注意義務を設定するのは
事案の流れにそぐわないようなという違和感がある
もちろん広報車の時点で予見と結果回避、それはそれでおかしくはないんだけど
まあ高裁は結構考え方が規範的になる印象があるんで、どういう判断になるかは
興味深く見ることにするわ
接見行くしもう事務所出るんでこれでおしまい >>271
予見可能性を完全否定したわけじゃなく、
高さが約10メートルの屋上に緊急避難することには合理性があった、と判断した。
同じレベルで語るのなら、津波の情報がある中
「川の傍」の「三角地帯」に避難することに合理性があったかどうか、が論点となる。 >>275
過失が覆らない
地裁が考慮
だろう
最も確実な時点
広報車の呼びかけ後にもう一段階ある
教頭の「津波がきています。急いで下さい。」ってやつ
ここの段階だと全員が助かったかはわからない
地裁判決はここでの状況も判断の背景にはあると思うよ 父母「津波がそこまで来てます、逃げましょう」
教師「とにかく落ち着いて」(移動せず)
↑馬鹿丸出しw >>278
全然馬鹿じゃないと思うが?
逆に避難中に津波に巻き込まれる可能性だってあった訳だし
校舎の高い所へ登れば助かると考えるのも
別に不自然じゃない
そう思うのは、結果を知ってるからであって
頭が悪い証拠 >>275
本当は地震後15分で避難が完了してなきゃいかん。
広報車の情報を転換点としたのは、行政側に配慮した大甘判決にするためなんだよ。 >>279
結果が全てだ馬鹿
何もしないのは選択の放棄だ
ちゃんと人の意見聞いて状況判断すればこんなに死なねえよ >>258
考えるまでもない
君の考え方が間違ってるだけ
NHKのアナウンサーと同じ行動をとれなどと言ってない
広報車が高台に逃げたほうがいいと伝えたので
その情報に従っただけ
その情報は6mの津波が押し寄せているという内容
その情報で三角地帯へ避難しようと判断したんだよ >>279
つか、父母の情報提供を避難の起点にされたらボロ負けどころじゃ済まなくなるんじゃねーの?
適切に情報収集出来てて嘘情報だからスルーしたって確認できてる訳でもなし ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています