>>689

そのうえで、高橋裁判長は、企業の安全配慮義務を認めなかった理由について、
「支店の屋上を避難場所に追加したのは、屋上までの高さが約10メートルであり、
5.9メートルという想定されていた津波から避難できる高さを有していた。
企業が、臨機応変に安全な場所を選択することができるようにするという観点から、屋上を追加したことには合理性がある」

これだから
この中の5.9メートルは、ハザードマップでの想定された津波の高さだよ