「バイト許可制校則は違憲だ」 高校生が申し立て 道苦情審却下「調査は感心」
05/31 10:48、05/31 15:11 更新
http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/life-topic/life-topic/1-0405363.html

 道立高校の15歳の男子生徒が昨年度、道苦情審査委員に「アルバイトを許可制とする校則は憲法違反だ」と申し立てたのに対し、同委員が「校則には合理性がある」と却下しながらも、「問題を感じた時、憲法上の権利はどうなっているかと考えたことは非常に有意義だ」と評価する審査結果を生徒に郵送していた。
 道によると、未成年の申し立ては1999年の制度開始以来初めて。道への苦情を第三者の立場で審査する同委員は2人おり、生徒の申し立てを審査したのは札幌弁護士会所属の浅井俊雄弁護士。30日、高橋はるみ知事に手渡した審査結果の報告書で「充実した高校生活を送って」と生徒を激励していたことも分かった。
 報告書によると、生徒は校則を知った上で教員にアルバイトをしたいと相談したところ、「成績次第で許可しないことがある」との説明を受け、国民の「勤労の権利と義務」を定めた憲法27条に反すると訴えた。
 申し立てを退けたのは「アルバイトを無制限にした場合、判断力が未熟な生徒が劣悪な環境で働かされる危険性があり、学業がおろそかになる可能性がある」との理由。浅井氏は知事に「15歳の高校生が校則に違和感を持ち、裏づけとして憲法の条文を調べた発想に感心した」と語った。