0001ばーど ★
2017/07/05(水) 16:42:55.10ID:CAP_USER9見知らぬ人からSNSで「お友達になってください」とメッセージが届き、仲良くなってから実際に会ってみると、喫茶店で何時間も株式投資の勧誘を受けた――そんなトラブルが後を絶たないと、消費者庁が7月5日に注意を呼び掛けた。
消費者庁HP
http://image.itmedia.co.jp/news/articles/1707/05/kf_sns_01.jpg
消費者庁によれば、勧誘側が「今の会社に入社してから、社長に株式投資を教えてもらい投資を始めた」「社長独自の手法で値上がりする株を予測できる。
その情報をもとに売買すれば必ずもうかる」などと持ち掛け、情報提供サービスの利用を促す。
だが、契約したユーザーがその情報通りに売買しても利益は出ず、勧誘側との連絡も取れなくなる事例があったという。
相談事例
http://image.itmedia.co.jp/news/articles/1707/05/kf_sns_02.jpg
消費者庁は、勧誘側は数値データなどを示しながら「言葉巧みに契約を勧める」と指摘。
「投資に必ずもうかるはない」と注意喚起している。契約した場合でも、契約書面を受け取ってから8日以内はクーリングオフ(契約解除)ができるため、国や自治体の窓口に相談するよう呼び掛けている。
※相談窓口はソース内にあります。
配信 2017年07月05日 16時22分
ITmedia
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1707/05/news107.html