深夜割増の話であって時間外割増とは話が違うぞ。
仮に毎日の勤務が21時から翌朝6時、休憩1時間(22時から5時までの深夜時間帯に休憩した場合)だったとすると、
時間外労働無しでも22日勤務で132時間の深夜労働になる。