犯罪被害給付制度の見直しを議論してきた警察庁の有識者検討会は14日、原則不支給としている親族間犯罪で、18歳未満の遺児に支給を認める特例を設けるなど、支援を拡充する提言をまとめた。
幼い遺児への増額や重傷病者の医療費負担の軽減も図る。警察庁は今後、国家公安委員会規則などを改正し、来年度からの実施を目指す。

警察庁によると、親族間犯罪の特例では、無理心中に巻き込まれた子供らを想定。父親が母親を殺害し自殺を図ったが、死にきれずに逮捕された場合、現行では親族という理由で遺児に遺族給付金が支給されない。
提言ではこれを、子供が母親側の親族に引き取られるなど、遺族給付金が加害者の利益にならないと判断されれば18歳未満の遺児に支給できるようにする。

一方、幼い遺児への遺族給付金増額は8歳未満が対象に、遺児が自立できる18歳になる年数分の支給額を増やす。

配信2017.7.14 22:44更新
産経ニュース
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