0001ばーど ★
2017/07/15(土) 10:04:24.73ID:CAP_USER9幼い遺児への増額や重傷病者の医療費負担の軽減も図る。警察庁は今後、国家公安委員会規則などを改正し、来年度からの実施を目指す。
警察庁によると、親族間犯罪の特例では、無理心中に巻き込まれた子供らを想定。父親が母親を殺害し自殺を図ったが、死にきれずに逮捕された場合、現行では親族という理由で遺児に遺族給付金が支給されない。
提言ではこれを、子供が母親側の親族に引き取られるなど、遺族給付金が加害者の利益にならないと判断されれば18歳未満の遺児に支給できるようにする。
一方、幼い遺児への遺族給付金増額は8歳未満が対象に、遺児が自立できる18歳になる年数分の支給額を増やす。
配信2017.7.14 22:44更新
産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/170714/afr1707140050-n1.html