医師免許なしに客にタトゥー(入れ墨)を施したとして、医師法違反の罪に問われた彫師、増田太輝(たいき)被告(29)の第8回公判が4日、大阪地裁(長瀬敬昭裁判長)で開かれた。
弁護側が最終弁論を行い、「タトゥーを彫る行為は医療には当たらない」として改めて無罪を主張し結審した。検察側は罰金30万円を求刑している。判決は9月27日。

タトゥーの施術に医師免許が必要かどうかが最大の争点。検察側は皮膚の損傷や炎症のリスクがあることから、医療行為に当たるとしている。

最終弁論で弁護側は「タトゥーを彫る行為を医師に独占させる必要はない」と主張。増田被告は最終意見陳述で「タトゥーを彫る仕事は医師がすべきこととは思えない。
彫師としての人生を返してもらえると信じている」と述べた。

配信2017.8.4 11:11更新
産経WEST
http://www.sankei.com/west/news/170804/wst1708040051-n1.html
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