しかも540のリンク先では

>今回の最高裁判決の結果、2009年の排除措置命令は現在も有効に存続していることになりますが、
>その中心的な内容は、「放送等利用割合(放送事業者が放送番組において利用した音楽著作物の
>総数に占めるJASRACの管理楽曲の割合)が放送等使用料に反映されないような方法を採用する
>ことにより,放送事業者が他の管理事業者にも放送等使用料を支払う場合には,その放送事業者が
>負担する放送等使用料の総額がその分だけ増加することとなるようにしている行為を取りやめなけれ
>ばならない。」というものでした。

>各放送局に対しJASRAC管理楽曲の使用許諾をまとめて出し、使用料もまとめて徴収するという
>「包括許諾・包括徴収」自体が問題とされたのでなく、
>「放送等利用割合が放送等使用料に反映されない算定式」が問題とされたのです。
>放送の分野においてJASRACが進むべき方向は算定式の改革ということになります。

と書かれているんだが・・・