>>415
私的使用(著作権法第30条)がだめなら、図書館における複製(著作権法第31条)でいいじゃない。
場合によってはほかの例外もあるし。

研究や調査を仕事としているのに半分を超える部分が必要なのに購入しないってどういうこと?

もう手に入らないなら取捨選択すればいいでしょ。
本当に全部必要なら権利者に許諾をとればいいでしょ。