窃盗の被告に無罪の判決

http://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20170901/5050000062.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を

住居侵入と窃盗の罪に問われていた指宿市の37歳の男性の裁判で、鹿児島地方裁判所知覧支部は
「証拠から有罪と認めるには合理的疑いが残る」
として、無罪を言い渡しました。
鹿児島地方検察庁は捜査が適切だったかについては回答しないと答えた上で、控訴について
「判決の内容を精査し、上級庁と協議した上で、判断したい」
としています。

この裁判は去年11月、指宿市の男性の自宅にガラスを割って侵入し、
硬貨ばかりおよそ5万5000円を盗んだとして、指宿市の作業員、辻保被告(37)が
住居侵入と窃盗の罪に問われ、判決が31日鹿児島地方裁判所知覧支部で開かれました。

被告の担当弁護士によりますと、この裁判で検察側は、被害者の自宅に侵入する際に割られた
窓ガラスの縁とその窓ガラスにある錠から、被告のDNAを採取したとしていましたが、弁護側は
「被告は被害者と知人同士で、錠に触れたことがある」
として、被告のDNAが採取されても不思議ではないと主張しました。
その上で
「警察は、割られた窓ガラスの縁と錠でDNAを採取した際に同じ綿棒を使っていた」
と主張し、検察側から提出された証拠では被告が犯人だと裏付けられないと主張しました。

31日の判決で、鹿児島地方裁判所知覧支部の飯島英貴裁判官は
「検察側が提出した証拠から被告が有罪と認めるには合理的疑いが残る」
として、無罪を言い渡しました。

今回の無罪判決を受けて、被告を担当する田上公洋弁護士は
「起訴されたことによる被告の不利益は大きく、しっかりとした証拠収集などをしていれば
事情は変わっていたかもしれません。今後は警察も検察庁も適切な捜査をしてほしい」
と話しています。
また田上弁護士によりますと、辻被告は
「捜査側が主張する内容について私はやっていないので、当然の判決だと思っています」
と話しているということです。

一方、一連の捜査が適切だったかについて鹿児島県警察本部捜査第一課の末廣政春理事官は
「判決が確定していないので、コメントは差し控える」
と述べるにとどまりました。

また鹿児島地方検察庁の平野大輔次席検事は、捜査が適切だったかについては回答しないと答えた上で
「判決の内容を精査し、上級庁と協議した上で、控訴するかどうか判断したい」
としています。

09/01 18:34