0556名無しさん@1周年
2017/09/12(火) 13:21:27.43ID:OcloUeo90「民法第709条 の規定は失火の場合にはこれを適用せず。
但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず」 (失火責任法)
むしろ民事の話 木造の多い日本で失火時に延焼の賠償おわすのはともすると
規模がでかすぎてあまりに現実的じゃないし
一度の失火で軽く一生あぼーんだしとかそういうとこから
この法律になってるらしい
でも「重大なる過失ありたるとき」はその限りにないから、
今回はどうだろね?ここ今回のポイント