【経産省】電動アシスト付ベビーカーは「軽車両」…車道を通行し、警音器を設置 グレーゾーン解消 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
経済産業省では、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」によって、電動アシスト付ベビーカーは道路交通法に定める「小児用の車」に該当せず「軽車両」に該当すると発表した。
事業者から電動アシスト機能を付加した6人乗りベビーカーの道路交通法、道路運送車両法上の取扱いについて確認を求める照会があった。
関係省庁が検討した結果、照会のあった電動アシスト付ベビーカーは「小児用の車」に該当せず「軽車両」に該当することを確認した。また、電動アシスト付ベビーカーは、「人力により陸上を移動させることを目的として製作した用具」、「軌条又は架線を用いないもの」で、用途や使用方法、車両寸法から道路運送車両法施行令第1条の「人力車」として同法第2条第4項の「軽車両」に該当し、同法第2条第1項の「道路運送車両」に該当するとした。
この結果、電動アシスト付ベビーカーを使用する場合、道路交通法上、車道または路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によって区画されたものを除く)の通行が求められる。道路運送車両法上、「軽車両」の保安基準(警音器の設置)に適合する必要があるとしている。
配信2017年9月12日(火) 09時15分
レスポンス
https://response.jp/article/2017/09/12/299642.html >>3
ベビベビベービ♪
ベービベビベービぃ♪
オレのすべてはぁ オマエのものさぁ♪ >>1
これ、電動やアシスト車いすも軽車両扱いになるんかなそのうち つまり、ホーキンスや乙武は車道を通れと言ってるんだが、こんなのが政府なんだよこの国 >>942
21世紀バージョンで子連れ〜製作したらそうなりそうだなw
下手すりゃ変形合体も 保安基準満たしてないんだから車道も走れないよ
メーカーが改良型出すまで実質公道禁止 まだ必死に経産省経産省言ってるのは、
軽車両にされたベビーカー作った会社の社員かw? >>933
製造会社が法律を知らなかったがあるんじゃないかな?
自転車もグレーが常態化や販売が法律を知らないトラブルが一昔前はあった。 >>941
街中の認可外保育所とかでよく使ってるが、少ない保育士で多くの子供を運搬するためのものだな
自分も異様だと思うけど、預ける場所があるだけラッキーな時代だし仕方ないんだろうよ >>939
そうするとどこを境目にするか、っていうことを何処かで明文化しないといけなくなりそうね
2人乗りくらいが境目になるかな アシスト付だからだめなんかー?
アシモみたいなんに押させたらどーなるん? あ、全幅全長の縛りが最初からあるのか
もともとだめなやつじゃんこれw >>939
人力により陸上を移動させることを目的として製作した用具」及び「軌条又は架線を用いないもの」
が該当理由で人数については一切言及していない >>946
乙武実際に見ると歩道じゃ危ないんじゃっていう結構なスピードだよ >>806
子供の自転車でも普通自転車の規格を満たしてなければ歩道は通行出来ない。 >>949
赤い反射シールと自転車のベルを買ってくっつけるだけだろ? もう乗る赤ちゃんもライセンス制にしたらどうだ?
違反したら罰則切符も切ってやれ 大きな電動ベビーカーなら、車道を通っても安全なのかって事だよ >>962
あれ?
ということは、普通の車いすが駄目なんだ >>314
リアカーが軽車両で荷物運ぶ台車がそうじゃないってことは官僚は大きさで定義したいってことだろ 6人乗りっても、赤ちゃんだから大人の0.3人分だろ。
6人乗せても、大人2人分にもならない。 >>945
実際そうやって原動付き二輪車が車道いきになったしな 超お役所仕事w
危ないだろ?
幹線道路で車道かよ?
バカなのかな? >>973
高級漫画喫茶は要望すると、取り寄せてくれる確率が高い。 人力車(観光用にはいるけど)の時代からまるで進歩してないぞw >>962
>照会のあった電動アシスト付ベビーカーは、
>道路交通法第2条第3項第1号の「小児用の車」に該当せず、
>同法第2条第1項第11号の「軽車両」に該当する。
>また、当該電動アシスト付ベビーカーは、
>「人力により陸上を移動させることを目的として製作した用具」及び「軌条又は架線を用いないもの」であり、
>その用途や使用の方法、車両の寸法から道路運送車両法施行令第1条の「人力車」として、
>同法第2条第4項の「軽車両」に該当し、同法第2条第1項の「道路運送車両」に該当する。
>以上のことから、当該電動アシスト付ベビーカーを使用する際には、
>道路交通法上、車道若しくは路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によって区画されたものを除く。)の通行が求められ、
>道路運送車両法上、「軽車両」の保安基準(警音器の設置等)に適合する必要があることが明確になった。
つまり照会のあった電動アシスト付きベビーカーは、
「その用途や使用の方法、車両の寸法から」人力車と同じく軽車両扱いにしただけ。
一人乗りや二人乗りには言及してない。 >>978
車いすは医療器具でメガネみたいな扱いじゃなかったかな >>990
傾斜地にある保育所だと切実な問題だと思うぞ
保育士は女性が多いし
安全を確保するためにも電気でスピードを制御するのは必要だ ぶつかった時のエネルギーだろ
子供が数人乗って200kg超えるならヨボヨボ老人には凶器
乙武も車両保険入らせろ >>1
6人乗りベビーカー
↓
「人力車」として同法第2条第4項の「軽車両」に該当し、
↓
この結果、電動アシスト付ベビーカーを使用する場合、道路交通法上、車道
なんかすごい迷惑な展開だな・・ このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
life time: 3時間 27分 33秒 レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。