禁固刑以上なら失職、町長ら嘆願も罰金適用せず…酒気帯び運転の町職員、有罪 高松地裁
2017.9.12 11:08

同僚との飲み会後に酒気帯びの状態で車を運転したとして、道交法違反罪に問われた
香川県三木町職員松家俊樹被告(39)に高松地裁は12日、懲役8月、執行猶予2年(求刑懲役8月)
の判決を言い渡した。禁錮以上の刑が確定すれば地方公務員法の規定で失職するため、
筒井敏行町長を含む同僚らが罰金刑以下を求める嘆願書を地裁に提出しており、物議を醸していた。

湯川亮裁判官は判決理由で、呼気から基準値の3倍を超えるアルコールが検出され、
事故も起こしていたため「危険な運転行為だ」と指摘。刑の選択に当たっては
「被告自身の行為に関する責任を問う量刑の枠組みを踏まえると、罰金刑は選択できない」と判断した。

さらに、多くの職場関係者が加わった嘆願書の提出については被告に有利な一つの事情として考慮するにとどめ、
最終的な量刑は「比較的短期間の執行猶予を付けた懲役刑とするのが相当だ」と結論付けた。

判決によると、2月4日午後11時半ごろ、同町の県道で酒気を帯びた状態で乗用車を運転した。
嘆願書を巡っては検察側も論告で「強い違和感がある」と言及していた。

産経ニュース
http://www.sankei.com/west/news/170912/wst1709120040-n1.html