0595名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/09/14(木) 19:58:42.47ID:xZwqqtaW0 >>589 そうだよ >>587 道路交通法 第二条 二十三 3 一 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者 ってあるから、歩行補助車等≒小児用の車だし、 あと、>>590「原動機を用いる」歩行補助車等の基準 だから、原動機を用いないものについての基準ではない