>>589
そうだよ

>>587
道路交通法
第二条
二十三

一  身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者

ってあるから、歩行補助車等≒小児用の車だし、

あと、>>590「原動機を用いる」歩行補助車等の基準
だから、原動機を用いないものについての基準ではない