「電動アシストの場合も含めて、サイズ関係なく歩行者扱いする」って意味なら、電動アシストについてすでに出されている通達を変える必要があるし、先日だされた経産省のリリースも変える必要があるよね
それをやってないってことは必要がない、つまり電動アシストは含まれていないということ