2番目にそもそも憎悪の定義がない
そんなバカなと言われそうだが事実である

条例では「民族への憎悪を相当程度侮辱」する方法で行う表現を規制すると記述するのみで、憎悪の定義がないのである

例えば、日本におけるA国人は犯罪が多い、と書くのは憎悪であろうか?

このような簡単なケースにすら全く答えられない欠陥条例である