0704名無しさん@1周年
2017/10/12(木) 12:27:45.35ID:y34vIu9L0同98条二項(確立された国際法規の尊重)を通じて
国連憲章51条(1945年成立)<個別的自衛権&集団的自衛権の保障>がその内容となる。
★名称いかんにかかわらず、自衛軍は合憲である★
「文民」規定(憲法66条二項)も自衛軍を想定している。
したがって、日本が否定したのは「侵略戦争および侵略的戦力」のみである。
また、たとえ日本が個別的自衛権として★核抑止力★を持とうと、
憲法上国に文句を言われる筋合いはない。