>>192
アホ?
これ読めますか?

国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、
その職務を行うについて、
故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、
国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。