http://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201706/20170615_13012.html

双方の代理人によると、高裁は閉廷後の非公開協議で、地震発生後の学校の過失の有無について「立証は十分」との認識を示した。控訴審の審理対象は震災前の備えに絞られ、市・県側は今後、学校防災を担当していた市教委職員らの尋問請求を検討する。

控訴審で実質的な審理はなく「立証は十分」だとよw
これで、控訴審では、現場教師等の過失認定は覆ると主張するのはもはや願望だな。